○富山観光レクリエーション施設の設置及び管理に関する条例
平成17年11月9日
条例第66号
(趣旨)
第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号。以下「法」という。)第244条の2第1項の規定に基づき、富山観光レクリエーション施設(以下「施設」という。)の設置及び管理について必要な事項を定めるものとする。
(設置)
第2条 富山地域へ訪れた人々への観光案内、レクリエーション及び休憩場所を提供し、地域住民との交流及び産業の活性化を図るため、観光レクリエーション施設を設置する。
(名称及び設置場所)
第3条 名称及び設置場所は、別表第1のとおりとする。
(管理及び運営)
第4条 施設は、法令その他別に定めがあるもののほか、常に良好かつ安全な状態に管理するとともに、効率的な運営を図るものとする。
(使用料)
第5条 利用者は、別表第2に定めるところにより使用料を納付しなければならない。
2 村長は、特に必要があると認めるときは、使用料の全額若しくは一部を免除し、又はその徴収を延期することができる。
(利用の制限)
第6条 村長は、次の各号のいずれかに該当する場合は、施設の利用を停止させることができる。
(1) 施設をき損するおそれがあるとき。
(2) 公の秩序を乱し、又は善良な風俗を害するおそれがあるとき。
(3) 村長が施設の管理運営上適当でないと認めるとき。
(損害賠償)
第7条 利用者が故意又は過失によって施設又は設備を破損し、又は滅失したときは、その損害を賠償しなければならない。ただし、村長が損害の賠償をさせることが適当でないと認めたときは、この限りでない。
(指定管理者による管理)
第8条 村長は、施設の管理運営上必要があると認めるときは、指定管理者(法第244条の2第3項に規定する指定管理者をいう。以下同じ。)に施設の管理を行わせることができる。
2 前項の規定により指定管理者に施設の管理を行わせる場合の当該指定管理者が行う業務は、次に掲げる業務とする。
(1) 施設の利用許可に関する業務
(2) 施設及び設備の維持管理に関する業務
(3) 前2号に掲げるもののほか、施設の運営に関する業務のうち、村長のみの権限に属する事務を除く業務
4 前項の規定により納付された利用料金は、法第244条の2第8項の規定により指定管理者の収入として収受させるものとする
(委任)
第9条 この条例の施行に関し必要な事項は、村長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この条例は、平成17年11月27日から施行する。
(富山村の編入に伴う経過措置)
2 富山村の編入(以下「編入」という。)の日の前日までに、富山村観光施設設置及び管理に関する条例(平成9年富山村条例第1号。以下「富山村条例」という。)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この条例の相当規定によりなされた処分、手続その他の行為とみなす。
3 編入の日から当分の間における施設の管理運営は、第8条第1項の規定にかかわらず富山村条例第3条第1項の例によるものとする。
附則(平成26年条例第24号)
この条例は、平成26年4月1日から施行する。
附則(令和2年条例第14号)
この条例は、令和2年4月1日から施行する。
別表第1(第3条関係)
施設区分  | 名称  | 設置場所  | 施設  | 
休憩  | 大嵐休憩所  | 静岡県浜松市水窪町奥領家188番地26  | 鉄骨平屋建 休憩所、便所57.20m2  | 
休息  | 湯の島温泉入浴施設  | 豊根村富山字兎鹿の平12番地3  | 入浴施設、露天風呂、管理棟、ボイラー室  | 
湯の島温泉休憩所  | 豊根村富山字兎鹿の平12番地3  | 木造平屋建 休憩所48.60m2  | |
公衆便所  | 湯の島温泉公衆便所  | 豊根村富山字兎鹿の平12番地3  | 鉄筋コンクリート平屋建 便所17.60m2  | 
大谷下公衆便所  | 豊根村富山字大谷下18番地  | 木造平屋建 便所12.69m2  | |
瀬戸公衆便所  | 豊根村富山字瀬戸11番地1  | 木造平屋建 便所15.12m2  | |
遊歩道・展望台  | 八獄山遊歩道  | 豊根村富山字大沢~八獄地内、市原~東又~八獄地内  | 遊歩道2路線 延べ6.5km  | 
日本ケ塚山遊歩道  | 豊根村富山字中沢~向山地内  | 遊歩道3路線 延べ7.5km  | |
四五六滝展望台  | 豊根村富山字市原39番地  | 展望台、擬木机・イス、防護柵  | 
別表第2(第5条関係)
施設名  | 区分  | 単位  | 使用料  | 徴収の時期  | 備考  | |
大嵐休憩所  | 休憩室  | (営利目的の場合)1日  | 3,300円  | 
  | 
  | |
湯の島温泉入浴施設  | 公衆浴場  | 村内在住者  | 1回券(小中学生)  | 200円  | 利用したとき  | 村内者及び村外者は10回分の使用料をまとめて納入すれば、余分に1回分の使用料を無料とすることができる。  | 
1回券(高校生以上)  | 300円  | |||||
村外者  | 1回券(小学生)  | 400円  | ||||
1回券(中学生以上)  | 600円  | |||||
村内宿泊施設利用者  | 優待券1回  | 500円  | ||||