○富山バンガロー施設の設置及び管理に関する条例

平成17年11月9日

条例第67号

(趣旨)

第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号。以下「法」という。)第244条の2第1項の規定に基づき、富山バンガロー施設(以下「施設」という。)の設置及び管理について必要な事項を定めるものとする。

(設置)

第2条 山村と都市との交流、自然休養又は体験の場として、山村都市交流施設を設置する。

(名称及び設置場所)

第3条 名称及び設置場所は、別表第1のとおりとする。

(管理及び運営)

第4条 施設は、常に良好かつ安全な状態に管理するとともに、効率的な運営を図るものとする。

(利用の許可)

第5条 施設を利用しようとする者は、あらかじめ、村長の許可を受けなければならない。

2 村長は、施設の管理上必要があるときは、前項の許可に条件を付することができる。

(特別設備の設置等の許可)

第6条 利用の許可を受けた者(以下「利用者」という。)は、施設の使用に当たって特別の設備を設け、又は特殊な物件を搬入しようとするときは、あらかじめ村長の許可を受けなければならない。

2 前条第2項の規定は、前項の許可について準用する。

(利用の不許可)

第7条 村長は、施設の利用について、次の各号のいずれかに該当するときは、利用を許可しない。

(1) 公共の福祉を阻害するおそれがあると認めるとき。

(2) 施設、備品等をき損し、又は滅失するおそれがあると認めるとき。

(3) 前2号に掲げるもののほか、施設の管理上支障があると認めるとき。

(利用の制限)

第8条 村長は、施設の利用について次の各号のいずれかに該当するときは、その利用の条件を変更し、又は利用を停止し、若しくは利用の許可を取り消すことができる。

(1) この条例又はこの条例に基づく規則に違反したとき。

(2) 利用目的又は利用条件に違反したとき。

(3) 施設の秩序を乱すような行為をしたとき。

(4) 災害その他の事故により施設を利用できなくなったとき。

(5) 前各号に掲げるもののほか、村長が公共の福祉等のためやむを得ない特別な理由があると認めるとき。

2 村長は、利用者が前項各号のいずれかに該当する理由により、同項の処分を受け、これによって損失を受けることがあっても、その補償の責めを負わない。

(使用料)

第9条 利用者は、別表第2に定めるところにより、施設の利用の開始前に使用料を納付しなければならない。

2 村長は、特に必要があると認めるときは、使用料の全額若しくは一部を免除し、又はその徴収を延期することができる。

(原状回復)

第10条 利用者は、施設の利用が終了したとき、又は第8条第1項の規定により利用の許可を取り消されたときは、直ちにその利用場所を原状に回復して返還しなければならない。ただし、村長が特に認めた場合は、この限りでない。

2 利用者が前項の義務を履行しないときは、村長においてこれを代行し、その費用を利用者から徴収する。

(損害賠償)

第11条 利用者が故意又は過失によって施設又は設備を破損し、又は滅失したときは、その損害を賠償しなければならない。ただし、村長が損害の賠償をさせることが適当でないと認めたときは、この限りでない。

(指定管理者による管理)

第12条 村長は、施設の管理運営上必要があると認めるときは、指定管理者(法第244条の2第3項に規定する指定管理者をいう。以下同じ。)に施設の管理を行わせることができる。

2 前項の規定により指定管理者に施設の管理を行わせる場合の当該指定管理者が行う業務は、次に掲げる業務とする。

(1) 施設の利用許可に関する業務

(2) 施設及び設備の維持管理に関する業務

(3) 前2号に掲げるもののほか、施設の運営に関する業務のうち、村長のみの権限に属する事務を除く業務

3 第1項の規定により指定管理者に管理を行わせる場合にあっては、第5条から第8条まで及び第10条の規定中「村長」とあるのは「指定管理者」と、第9条中「使用料」とあるのは「利用料金」と、「別表第2に定めるところにより」とあるのは「指定管理者が村長と協議して定めるところにより」として、これらの規定を適用する。

4 前項の規定により納付された利用料金は、法第244条の2第8項の規定により指定管理者の収入として収受させるものとする。

(委任)

第13条 この条例の施行に関し必要な事項は、村長が別に定める。

附則

(施行期日)

1 この条例は、平成17年11月27日から施行する。

(富山村の編入に伴う経過措置)

2 富山村の編入(以下「編入」という。)の日の前日までに、富山バンガロー設置及び管理に関する条例(昭和62年富山村条例第20号。以下「富山村条例」という。)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この条例の相当規定によりなされた処分、手続その他の行為とみなす。

3 編入の日から当分の間における施設の管理運営は、第12条の規定にかかわらず、富山村条例第3条の例によるものとする。

附則(平成18年条例第46号)

この条例は、平成18年9月1日から施行する。

附則(平成26年条例第25号)

この条例は、平成26年4月1日から施行する。

附則(令和2年条例第14号)

この条例は、令和2年4月1日から施行する。

別表第1(第3条関係)

名称

構造棟数

建物面積

設置年度

所在地

総合案内施設

木造平屋建 1棟

188.73m2

S.62

豊根村富山字向山1外8筆

バンガロー

木造平屋建 A型1棟 10人用

25.92m2

S.62

〃

バンガロー

木造平屋建 B型4棟 5人用

1棟当たり 19.44m2

S.61

〃

バンガロー

木造平屋建 C型1棟 10人用

27.99m2

H.8

 

炊事施設

木造平屋建 1棟

32.40m2

S.61

〃

休憩施設

木造平屋建 1棟

7.29m2

S.61

〃

便所

木造平屋建 1棟

18.33m2

S.61

〃

雨天ファイヤー場

鉄筋平屋建 1棟

180.00m2

H.9

〃

テニスコート

テニスコート 2面

1,446.00m2

S.62

豊根村富山字瀬戸38―2外

別表第2(第9条関係)

区分

単位

使用料

徴収の時期

備考

バンガロー A型・C型

1日

13,200円

利用したとき

1日とは、午後3時から翌日の午前10時までとする。テニスコートについては、豊根村立小、中学校の児童、生徒が学習のため使用する場合は使用料を徴収しない。夜間とは、照明器具を使用するとき。

バンガロー B型

1日

7,700円

テント(8人用)

1日

3,850円

テント(5人用)

1日

2,750円

持ち込みテント

1日

1,650円

テニスコート(1コートにつき)

昼間 1時間

一般客

900円

宿泊客

600円

夜間 1時間

一般客

1,100円

宿泊客

900円

富山バンガロー施設の設置及び管理に関する条例

平成17年11月9日 条例第67号

(令和2年4月1日施行)