○豊根村山村交流センターの設置及び管理に関する条例

平成17年11月9日

条例第77号

(趣旨)

第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号。以下「法」という。)第244条の2第1項の規定に基づき、豊根村山村交流センター(以下「センター」という。)の設置及び管理について必要な事項を定めるものとする。

(設置)

第2条 地域住民と都市住民との共生及び山村地域の活性化を図るため、山村交流の活動拠点となる施設を設置する。

(名称及び設置場所)

第3条 名称及び設置場所は、次のとおりとする。

施設の名称

設置場所

豊根村山村交流センター「清山荘」

豊根村富山字大谷19番地

(管理)

第4条 センターは、この条例及び規則等に従って誠実に管理し、利用するものに対して差別扱いをしてはならない。

(利用の許可)

第5条 センターを利用しようとする者は、村長の許可を受けなければならない。

2 村長は、センターの管理に必要があるときは、前項の許可に条例を付することができる。

3 村長は、次の各号のいずれかに該当するときは、利用を許可しない。

(1) 公の秩序又は善良な風俗を乱すおそれがあるとき。

(2) 管理上支障があるとき。

(3) 前2号に掲げるもののほか、利用させることが適当でないとき。

4 第1項の許可を受けた者(以下「利用者」という。)は、センターに特別の設備をし、又は設備を変更してはならない。ただし、村長の許可を受けたときはこの限りでない。

(利用者の義務)

第6条 利用者は、センターの利用に際してはこの条例及び規則等の規定並びに前条第2項の規定により許可された条件及びその指示に従わなければならない。

(利用許可の取消し等)

第7条 村長は、次の各号のいずれかに該当するときは、利用の許可を取り消し、又は中止を命ずることができる。

(1) 第5条第3項各号のいずれかに該当する事由が発生したとき。

(2) 利用者が前条の規定に違反したとき。

(3) 災害その他公共の福祉のためやむを得ない理由があるとき。

(使用料)

第8条 利用者は、別表に定める使用料を納付しなければならない。

2 村長が特に必要と認めたときは使用料の全部又は一部を免除することができる。

(損害賠償)

第9条 利用者が故意又は過失によってセンター及びその附属設備をき損し、又は滅失したときは、その損害を賠償しなければならない。ただし、村長が損害の賠償をさせることが適当でないと認めたときは、この限りでない。

(指定管理者による管理)

第10条 村長は、センターの管理運営上必要があると認めるときは、指定管理者(法第244条の2第3項に規定する指定管理者をいう。以下同じ。)に施設の管理を行わせることができる。

2 前項の規定により指定管理者にセンターの管理を行わせる場合の当該指定管理者が行う業務は、次に掲げる業務とする。

(1) センターの利用許可に関する業務

(2) センターの施設及び設備の維持管理に関する業務

(3) 前2号に掲げるもののほか、センターの運営に関する業務のうち、村長のみの権限に属する事務を除く業務

3 第1項の規定により指定管理者に管理を行わせる場合にあっては、第5条第7条及び第8条中「村長」とあるのは「指定管理者」と、第8条中「別表に定める使用料」とあるのは「指定管理者が村長と協議して定める利用料金」として、これらの規定を適用する。

4 前項の規定により納付された利用料金は、法第244条の2第8項の規定により指定管理者の収入として収受されるものとする。

(委任)

第11条 この条例の施行に関し必要な事項は、村長が別に定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成17年11月27日から施行する。

(富山村の編入に伴う経過措置)

2 富山村の編入(以下「編入」という。)の日の前日までに、富山村教育交流センターの設置及び管理に関する条例(平成13年富山村条例第14号。以下「富山村条例」という。)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この条例の相当規定によりなされた処分、手続その他の行為とみなす。

3 富山村条例の規定により課した、又は課すべきであった使用料の取扱いについては、なお富山村条例の例による。

4 編入の日から当分の間におけるセンターの管理運営は、第10条の規定にかかわらず富山村条例第4条第1項の例によるものとする。

(平成26年条例第30号)

この条例は、平成26年4月1日から施行する。

(平成27年条例第17号)

この条例は、公布の日から施行し、平成27年4月1日から適用する。

(令和2年条例第19号)

この条例は、令和2年4月1日から施行する。

別表(第8条関係)

区分

単位

金額

目的外に使用する場合の金額

徴収の時期

備考

交流広場

(居間・広縁)

昼間 1回

1,100円

3,300円

利用の承認を受けたとき

昼間・夜間の区別は午後6時とする。

夜間 1回

2,200円

6,600円

和室

昼間 1回

550円

1,650円

利用の承認を受けたとき

夜間 1回

1,100円

3,300円

2階学習室

昼間 1回

550円

1,650円

利用の承認を受けたとき

夜間 1回

1,100円

3,300円

調理室

1回

3,300円以内

9,900円以内

利用したとき


浴室

1回

3,300円以内

9,900円以内

利用したとき


豊根村山村交流センターの設置及び管理に関する条例

平成17年11月9日 条例第77号

(令和2年4月1日施行)