○豊根村教育文化センターの設置及び管理に関する条例
平成17年11月9日
条例第78号
(趣旨)
第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号。以下「法」という。)第244条の2第1項の規定に基づき、豊根村教育文化センター(以下「施設」という。)の設置及び管理について必要な事項を定めるものとする。
(設置)
第2条 住民の教育と文化の振興及び健康の増進を図るため、教育文化振興施設を設置する。
2 施設は、次に掲げるとおりとする。
(1) 実技・研修室
(2) ギャラリー
(3) 情報室
(4) 体育館
(5) トレーニング室
(6) プール
(7) 競技場及び夜間照明
(8) 休憩室
(9) 前各号に掲げるもののほか、附帯施設及び設備
(名称及び設置場所)
第3条 名称及び設置場所は、次のとおりとする。
名称 | 設置場所 |
豊根村教育文化センター「森遊館」 | 豊根村富山字湯ノ島28番地6、外 |
(管理)
第4条 施設は、この条例及び規則等に従って誠実に管理し、施設を利用する者に対し不当な差別的取扱いをしてはならない。
(利用の許可)
第5条 施設を利用しようとする者は、あらかじめ村長に申請して許可を受けなければならない。許可を受けた事項を取り消し又は変更しようとするときも同様とする。
2 村長は、施設の管理に必要があるときは、前項の許可に条件を付することができる。
3 村長は、次の各号のいずれかに該当するときは、利用を許可しない。
(1) 公の秩序又は善良な風俗を乱すおそれがあるとき。
(2) 施設を汚損、き損又は滅失するおそれがあるとき。
(3) 管理上支障があるとき。
(4) 前3号に掲げるもののほか、利用させることが適当でないとき。
4 第1項の許可を受けた者(以下「利用者」という。)は、施設に特別の設備をし、又は設備を変更してはならない。ただし、村長の許可を受けたときはこの限りでない。
(利用者の義務)
第6条 利用者は、施設の利用に際してはこの条例及び規則の規定並びに前条第2項の規定により許可された条件及びその指示に従わなければならない。
(利用許可の取消し等)
第7条 村長は、次の各号のいずれかに該当するときは、利用の許可を取り消し、又は中止を命ずることができる。
(1) 利用許可の申請に偽りがあったとき。
(2) 第5条第3項各号のいずれかに該当する事由が発生したとき。
(3) 利用者が前条の規定に違反したとき。
(4) 災害その他公共の福祉のためやむを得ない理由があるとき。
(使用料)
第8条 利用者は、別表に定める使用料を納付しなければならない。
2 村長が特に必要と認めたときは、使用料の全部又は一部を免除することができる。
(利用権の譲渡等)
第9条 利用者は、施設を利用する権利を他に譲渡し、又は転貸してはならない。
(原状回復)
第10条 利用者は、施設の利用が終わったとき、又は利用の許可を取り消され、若しくは利用の中止を命ぜられたときは、直ちに原状に復さなければならない。
(損害賠償)
第11条 利用者が故意又は過失によって施設、附属設備及び図書資料等をき損し、又は滅失したときは、その損害を賠償しなければならない。ただし、村長が特別の事由があると認めたときは、その全部又は一部を免除することができる。
(指定管理者による管理)
第12条 村長は、施設の管理運営上必要があると認めるときは、指定管理者(法第244条の2第3項に規定する指定管理者をいう。以下同じ。)に施設の管理を行わせることができる。
2 前項の規定により指定管理者に施設の管理を行わせる場合の当該指定管理者が行う業務は、次に掲げる業務とする。
(1) 施設の利用許可に関する業務
(2) 施設及び設備の維持管理に関する業務
(3) 前2号に掲げるもののほか、施設の運営に関する業務のうち、村長のみの権限に属する事務を除く業務
4 前項の規定により納付された利用料金は、法第244条の2第8項の規定により指定管理者の収入として収受されるものとする。
(委任)
第13条 この条例の施行に関し必要な事項は、村長が別に定める。
(過料)
第14条 詐欺その他不正の行為により使用料の徴収を免れた者に対しては、その徴収を免れた金額の5倍に相当する金額(当該5倍に相当する金額が、5万円を超えないときは、5万円とする。)以下の過料を科する。
附則
(施行期日)
1 この条例は、平成17年11月27日から施行する。
(富山村の編入に伴う経過措置)
2 富山村の編入(以下「編入」という。)の日の前日までに、富山村教育文化センター森遊館の設置及び管理に関する条例(平成12年富山村条例第25号)又は富山村運動場の設置及び管理に関する条例(平成4年富山村条例第4号)(以下これらを「富山村関係条例」という。)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この条例の相当規定によりなされた処分、手続その他の行為とみなす。
3 富山村関係条例の規定により課した、又は課すべきであった使用料の取扱いについては、なお富山村関係条例の例による。
4 編入の日から当分の間における施設の管理運営は、第12条第1項の規定にかかわらず富山村関係条例第3条第1項の例によるものとする。
附則(平成20年条例第5号)
この条例は、平成20年4月1日から施行する。
附則(令和2年条例第20号)
この条例は、令和2年4月1日から施行する。
別表(第8条関係)
区分 | 単位 | 金額 | 目的外に使用する場合の金額 | 徴収の時期 | 備考 |
実技・研修室 | 昼間 1回 | 1,100円 | 3,300円 | 利用の承認を受けたとき | 昼間・夜間の区別は午後6時とする。 |
夜間 1回 | 2,200円 | 5,500円 | |||
ギャラリー | 昼間 1回 | 1,100円 | 3,300円 | 利用の承認を受けたとき | |
体育館 | 昼間 1回 | 550円 | 2,750円 | 利用の承認を受けたとき | |
夜間 1回 | 1,100円 | 8,250円 | |||
トレーニング室 | 1回 | 1人につき200円 |
| 利用するとき |
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プール | 小中学生 1回 | 300円 |
| 利用するとき | 小学校就学前の者は無料とする。ただし、成人の付き添いを原則とする。 |
一般 1回 | 400円 |
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小中学生 シーズン券 | 1,500円 |
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一般 シーズン券 | 2,000円 |
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専有 1時間 | 11,000円 |
| 利用の承認を受けたとき | ||
競技場 | 1回 | 1,100円 | 利用の承認を受けたとき |
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夜間照明 1回 | 1,650円 | ||||
卓球コーナー | 30分 | 1台につき400円 |
| 利用するとき |
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情報室インターネット | 1時間 | 無料 |
| 利用するとき |
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休憩室カラオケ | 1時間 | 無料 |
| 利用の承認を受けたとき | 午前9時から午後9時まで |