○富山林業センターの設置及び管理に関する条例施行規則

平成17年11月9日

規則第17号

(趣旨)

第1条 この規則は、富山林業センターの設置及び管理に関する条例(平成17年豊根村条例第65号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(利用時間)

第2条 富山林業センター(以下「施設」という。)の利用時間は、午前8時から午後10時までとする。ただし、村長が特に必要と認めたときは、利用時間を変更することができる。

(利用許可の申請)

第3条 条例第5条第1項の規定により、施設の利用許可を受けようとするものは、富山林業センター利用許可申請書(様式第1号)を村長に提出しなければならない。

(利用許可書の交付)

第4条 村長は、前条の申請があったときは、これを審査し、適当と認めたときは富山林業センター利用記録簿(様式第2号)に所定の事項を記載するとともに富山林業センター利用許可書(様式第3号。以下「許可書」という。)を交付する。

2 利用の許可を受けた者(以下「利用者」という。)は、利用の際許可書を所持し、村長の請求があったときはこれを提示しなければならない。

(利用の変更又は取消し)

第5条 利用者は、利用期間、利用時間その他の許可書に記載された事項を変更し、又は取消しをするときは、速やかに村長に申し出なければならない。

(使用料の還付)

第6条 使用料の還付を受けようとする者は、富山林業センター使用料還付請求書(様式第4号)を村長に提出しなければならない。

(利用者の遵守事項)

第7条 利用者は、次に掲げる事項を守らなければならない。

(1) 利用後はきれいに清掃すること。

(2) 設備器具等を使用したときは、必ず元の位置に返納し整頓しておくこと。

(3) 利用後の「戸締り」「断水」「消火」並びに「電源の切断」「その他」建物の安全を確認すること。

(4) 利用責任者は、出入口の鍵を所定の場所に戻さなければならない。

(秩序の保持)

第8条 村長は、富山林業センターの秩序及び管理上必要があると認めるときは、利用者に対して適切な指示をし、利用中の施設に係員を立ち入らせ使用状況を調査させることができる。その際、利用者は係員の立入りを拒むことができない。

(指定管理者が管理を行う場合の取扱い)

第9条 条例第10条第1項の規定により指定管理者に富山村林業センターの管理を行わせる場合にあっては、第2条から第6条まで及び第8条の規定中「村長」とあるのは「指定管理者」と、第6条中「使用料」とあるのは「利用料金」と、第3条第4条第6条中「様式」とあるのは「指定管理者が定めるもの」とする。

(その他)

第10条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、村長が別に定める。

(施行期日)

1 この規則は、平成17年11月27日から施行する。

(富山村の編入に伴う経過措置)

2 富山村の編入の日の前日までに、富山村林業センター管理及び運営に関する規則(昭和58年富山村規則第13号)の規定によりなされた申請、登録その他の行為は、この規則の相当規定によりなされた申請、登録その他の行為とみなす。

(平成19年規則第3号)

この規則は、平成19年4月1日から施行する。

(令和6年規則第2号)

この規則は、令和6年4月1日から施行する。

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富山林業センターの設置及び管理に関する条例施行規則

平成17年11月9日 規則第17号

(令和6年4月1日施行)