○豊根村職員の職の設置に関する規則
平成17年11月9日
規則第43号
豊根村職員の職の設置に関する規則(平成5年豊根村規則第9号)の全部を改正する。
(趣旨)
第1条 この規則は、豊根村職員の職の設置について必要な事項を定めるものとする。
(職員の職)
第2条 法令に定めのあるものを除くほか、豊根村に次の職員を置く。
参事、技監、課長、室長、所長、事務長、園長、副課長、課長補佐、主幹、園長代理、係長、係長保育士、主任、主任保育士、主事、保育士、係長保健師、主任保健師、保健師、係長技師、主任技師、技師、係長看護師、主任看護師、看護師、准看護師、係長作業療法士、主任作業療法士、作業療法士
(運転手等の設置)
第3条 前条に定めるもののほか、豊根村に次の職員を置くことができる。
運転手、調理員、事務員、技術員、指導員
附則
この規則は、平成17年11月27日から施行する。
附則(平成19年規則第5号)
この規則は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成25年規則第16号)
この規則は、平成25年4月1日から施行する。
附則(平成28年規則第9号)
この規則は、平成28年4月1日から施行する。
附則(令和3年規則第8号)
この規則は、令和3年7月1日から施行する。
附則(令和5年規則第1号)
この規則は、公布の日から施行する。