○豊根村保育所運営規則
平成17年11月9日
規則第44号
豊根村保育所運営規則(昭和41年豊根村規則第2号)の全部を改正する。
(趣旨)
第1条 この規則は、豊根村立保育所設置条例(昭和41年豊根村条例第3号)第4条の規定に基づき、豊根村立保育所(以下「保育園」という。)の管理運営その他について必要な事項を定めるものとする。
(職員)
第2条 保育園に園長、保育士その他必要な職員を置く。
(職務)
第3条 園長は、上司の命を受けて園務を総理し、職員を指揮監督する。
2 保育士及びその他職員は、上司の命を受けて園務に従事する。
(定員)
第4条 保育園の定員は、次のとおりとする。
施設名 | 定員 |
杉の子保育園(富山分園を含む) | 30人 |
(休園日)
第5条 保育園の休日は、次のとおりとする。
(1) 日曜日
(2) 国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日
(3) 1月2日(月曜日に当たる場合を除く。)同月3日及び12月29日から同月31日までの日
(4) 前3号に掲げるもののほか、措置権者において必要と認めた日
(保育時間)
第6条 保育園の保育時間は、午前8時00分から午後4時00分の8時間を原則とし、保護者の労働時間その他家庭の状況を考慮し、必要のある場合は時間を伸縮することができる。
(運営委員会)
第7条 保育園に保育運営委員会(以下「委員会」という。)を置く。
2 委員会は、村長の諮問に応じて保育事業の運営に関する重要事項を審議する。
3 委員の数は、15人以内とし、次に掲げる者のうちから村長が委嘱する。
(1) 児童委員
(2) 保護者
(3) 学識経験者
(4) 前各号に掲げるもののほか、村長が適当と認める者
5 補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。
6 委員は、再任することができる。
7 委員の互選により委員長、副委員長各1人を置く。
8 委員長は、会務を統括し、委員長に事故があるときは副委員長がその職務を代理する。
9 委員会は、委員長が必要があると認めるとき又は委員の3分の1以上の請求があるときは、随時招集する。
(保育内容)
第8条 児童福祉法(昭和22年法律第164号)第2条の目的達成のために行う保育内容は、次のとおりとする。
(1) 児童福祉施設最低基準第12条第1項に定める健康診断及び同第35条に定める健康状態の観察、個別検査、自由遊び(音楽、リズム、絵画、制作、お話、自然観察、社会観察、集団遊び)、午睡等
(2) 給食及び間食の支給
(3) 前2号に掲げるもののほか、必要な保育
(保育計画)
第9条 園長は、児童の性別、年齢、特性、興味等を勘案し、個別的集団的な保育計画を定め保育しなければならない。
2 保育指導計画は、保育所保育指針を基準として年案、月案及び週案、日案にわけ作成することとし、別にこれを定める。
(帳簿等)
第10条 保育園は、入園している乳幼児の家庭の状況及び入園中に行った保育の経過を記録する帳簿を備えなければならない。
(保護者との連絡)
第11条 園長、保育士及びその他職員は、常に入園している乳幼児の保護者とおたより帳により密接な連絡をとり、その内容を常に把握するとともに、保育方針、栄養状況等について理解及び協力を得るよう努めなければならない。
(施設及び設備)
第12条 園長は、保育園の施設及び設備(備品を含む。以下同じ。)の管理を統括し、常に現況を明らかにしておくとともにその整備に努めなければならない。
2 園長は、保育園の施設又は設備に変更を加える必要があると認めるときは、あらかじめ村長に申し出て承認を受けなければならない。
3 園長は、盗難災害等の事故により保育園の施設及び設備の全部又は一部が亡失し、又はき損した場合は、速やかに村長に報告し、その指示を受けなければばらない。
(施設及び設備の使用)
第13条 園長は、保育園の施設及び設備を保育に支障のない限度において公共のため一時使用させることができる。
2 前項の場合において、その使用が長期にわたり、又は異例に属するときは、あらかじめ村長の承認を受けなければならない。
(災害時の措置)
第14条 園長は、常に災害時に対する計画を定め、災害が発生し、又はそのおそれがあるときは、その状況に応じて人命の安全並びに保育園の施設及び設備の保全を図り適切な措置を講じなければならない。
(その他)
第15条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、村長が別に定める。
附則
この規則は、平成17年11月27日から施行する。
附則(平成26年規則第1号)
この規則は、平成26年4月1日から施行する。
附則(令和3年規則第12号)
この規則は、令和3年10月1日から施行する。