○字の名称を変更することに伴う訓令の整理に関する訓令
平成17年11月9日
訓令第4号
(趣旨)
第1条 この訓令は、平成17年11月27日から字の名称を変更することに伴い、現に施行中の訓令(以下「既存の訓令」という。)の整理について必要な事項を定めるものとする。
(既存の訓令の改正)
第2条 既存の訓令中「大字」を削る。
2 前項の規定により、字句を改めることが不適切な箇所については、同項の規定は、適用しない。
附則
この訓令は、平成17年11月27日から施行する。
平成17年11月9日 訓令第4号
(平成17年11月27日施行)