○豊根村富山防災行政無線施設管理運用規程

平成17年11月9日

訓令第5号

(趣旨)

第1条 この規程は、豊根村富山防災行政無線施設の管理及び運用について、必要な事項を定めるものとする。

(用語の定義)

第2条 この規程において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 無線施設 無線電話その他電波を送り、又は受けるための電気的設備をいう。

(2) 無線局 無線施設及び無線設備の操作を行うものの総体をいう。ただし、受信のみを目的とするものを含まない。

(3) 固定局 特定の2以上の受信設備に対し、同時に同一内容の通報を送信する無線局をいう。

(4) 無線従事者 無線設備の操作を行う者であって、電波法(昭和25年法律第131号。以下「法」という。)第41条に定める免許を有する者をいう。

(無線局の構成)

第3条 無線局の構成は、別紙通信系統図のとおりとする。

(無線管理者)

第4条 無線局及び無線設備の適正な管理運営を図るため、無線局に管理責任者(以下「無線管理者」という。)を置く。

2 無線管理者は、総務課長をもって充てる。

3 無線管理者は、無線局の事務を掌理する。

(運用主任者及び通信担当者)

第5条 無線局に運用主任者及び通信担当者を置く。

2 運用主任者及び通信担当者は、無線従事者の中から無線管理者が指名する。

3 運用主任者は、無線管理者の命を受け、無線局及び無線設備の運用を管理する。

4 通信担当者は、運用主任者のもとで通信の操作及び無線設備の管理及び運用の業務を行う。

(通信の管理)

第6条 通信の運用については、管理係が担当し、すべて無線管理者の管轄とする。

(運用時間)

第7条 無線局の運用については、原則として常時とする。

(通信の種類)

第8条 通信の種類は、次に定めるとおりとする。

(1) 非常通信 火災、地震、台風、洪水、暴動その他非常の事態が発生し、又は発生するおそれがある場合において、人命の救助、災害の救援、交通通信の確保又は秩序の維持のために行われる無線通信をいう。

(2) 緊急通信 災害が発生し、又は発生するおそれがある場合において、人命及び財産の保護並びに国土の保全のために行う通信並びに平常時において早急に連絡しなければ時機を逸し、効果が消滅すると判断される通信をいう。

(3) 一斉通信 同一事項について2以上の相手方に同時に行う通信をいう。

(4) 試験通信 無線設備の保守点検等のために試験的に行う通信をいう。

(5) 普通通信 前各号に掲げるもの以外の通信をいう。

(通信の取扱順位)

第9条 通信の取扱順位は、次のとおりとする。

第1順位 非常通信

第2順位 緊急通信

第3順位 一斉通信

第4順位 普通通信

第5順位 その他の通信

(通信事項)

第10条 通信事項については、次のとおりとする。

(1) 地震、台風、火災等の非常事態に関する事項

(2) 人命その他特に緊急を要する重要な事項

(3) 村政の普及、啓発及び周知連絡に関する事項

(4) 官公署及び公共機関からの周知連絡に関する事項

(5) 前各号に掲げるもののほか、村長が必要と認めた事項

(通信時間)

第11条 通信時間は、次のとおりとする。

定時通信

午前6時40分~午前6時50分

午後12時20分~午後12時30分

午後8時40分~午後8時50分

2 定時通信以外の通信は、必要の都度行うこととする。

(通信統制)

第12条 無線管理者は、災害その他の非常事態が発生し、又は発生するおそれがあると認めたときは、普通通信を制限する等必要な処置をとることができる。

(災害時における通信体制)

第13条 無線管理者は、次の各号のいずれかに該当するときは、通信の確保に必要な措置をとらなければならない。

(1) 県東部に気象、地象、水象等に関する警報及び注意報が発令され、災害の起こるおそれがあるとき。

(2) 大地震に関する警戒宣言が発せられたとき。

(3) 前2号に掲げるもののほか、状況により、村長が警戒体制を命じたとき。

2 無線管理者は、非常災害時における通信を確保するため、あらかじめ無線従事者の動員計画等を整備しておかなければならない。

3 無線管理者は、非常事態の発生に備え、常に無線設備の状況を把握するとともに、あらかじめ非常用予備電源等の整備に努めなければならない。

(定期点検等)

第14条 無線管理者は、無線局の正常な機能の維持に努めるとともに、無線設備の点検及び整備を行わなければならない。

(通信訓練)

第15条 無線管理者は、無線局の効果的運用を図るため、所属職員に対し取扱要領等について年1回の研修を行うとともに、通信訓練を実施しなければならない。

(事故等の措置)

第16条 無線管理者は、事故等で通信を行うことができなくなったときは、速やかにその旨を村長に報告し、適切な措置を講じなければならない。

(その他)

第17条 この規程に定めるもののほか、無線局の運用について必要な事項は、無線管理者が別に定める。

この規程は、平成17年11月27日から施行する。

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豊根村富山防災行政無線施設管理運用規程

平成17年11月9日 訓令第5号

(平成17年11月27日施行)