○豊根村富山防災行政無線施設(戸別受信局)使用管理規程
平成17年11月9日
訓令第6号
(趣旨)
第1条 この規程は、豊根村富山防災行政無線施設の戸別受信局の管理運用の適正を図るため必要な事項を定めるものとする。
(貸与及び台帳)
第2条 村長は、旧富山村区域に住所を有する者の世帯主及び村長が指定する事業所等の責任者若しくは管理者(以下「受信者」という。)の申請(別記様式)に基づき、戸別受信局を開設し、戸別受信機を貸与する。
2 貸与する戸別受信機は、1世帯又は村長が指定する1事業所当たりそれぞれ1台とする。
(設備費等)
第3条 戸別受信機の設置に要する費用及び修理費は、村の負担とする。ただし、次に掲げる事由に該当する場合は、加入者より別に定める設備費等を徴収する。
(1) 前条の加入者が2台以上の戸別受信機の設置を希望する場合
(2) 受信者が、既に設置した戸別受信機を他所に移動させる場合
(3) 受信者が故意又は過失により戸別受信機を滅失あるいは損傷させた場合
(使用料等)
第4条 戸別受信機の使用料及び受信料は、徴収しない。
(維持費)
第5条 設置後の戸別受信機の電気代及び電池代等は、受信者の負担とする。
(戸別受信機の保全)
第6条 戸別受信機の貸与を受けた受信者は、戸別受信機の善良な保管に努め、戸別受信機に異常を発見したとき、又は第2条の要件を欠くに至ったときは、速やかに村長にその旨を届け出て村長の指示に従わなければならない。
2 戸別受信機の修理は、村長の指定する者以外の者が行うことができない。
(返納)
第7条 受信者が住所を移転するとき、又は村長が返納を命じたときは、速やかに戸別受信機を村長に返納しなければならない。
附則
(施行期日)
1 この規程は、平成17年11月27日から施行する。
(富山村の編入に伴う経過措置)
2 富山村の編入の日の前日までに、富山村防災行政無線施設(戸別受信局)使用管理規程(昭和57年富山村訓令第3号)の規定によりなされた申請、登録その他の行為は、この規程の相当規定によりなされた申請、登録その他の行為とみなす。