○豊根村公害対策審議会設置要綱

平成17年11月9日

告示第2号

(目的)

第1条 本村の公害を防止するための調査及び審議をするため、豊根村公害対策審議会(以下「審議会」という。)を置く。

(組織)

第2条 審議会は、委員10人以内をもって組織し、次に掲げるものの中から村長が委嘱する。

(1) 村の議会の議員

(2) 組長

(3) 学識経験者

(4) 村長が特に必要と認めた者

2 特別な事項を調査審議する必要があるときは、臨時の委員を置くことができる。

(任期)

第3条 委員の任期は2年とし、再任を妨げない。ただし、補欠により委嘱された委員の任期は、前任者の残任期間とする。

2 臨時の委員は、特別の事項に関する調査審議を終了したときは、解任されるものとする。

(会長)

第4条 審議会に会長を置き、委員の互選により定める。

2 会長は、審議会を代表し、会議の議長となり、会務を総理する。

3 会長に事故があるときは、あらかじめ会長の指名する委員がその職務を代理する。

(会議)

第5条 審議会は、会長が招集する。

2 審議会は、委員の過半数が出席しなければ開くことができない。

3 審議会の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数の場合は会長の決するところによる。

(事務局)

第6条 審議会の事務局は、住民課に置く。

(関係者の出席)

第7条 会長は、必要と認めたときは、関係者の出席を求め、意見を述べさせ、必要な資料の提出を求めることができる。

(その他)

第8条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は、村長が別に定める。

この要綱は、平成17年11月27日から施行する。

豊根村公害対策審議会設置要綱

平成17年11月9日 告示第2号

(平成17年11月27日施行)

体系情報
第8編 生/第3章 生/第2節 環境衛生
沿革情報
平成17年11月9日 告示第2号