○豊根村公害対策審議会設置要綱
平成17年11月9日
告示第2号
(目的)
第1条 本村の公害を防止するための調査及び審議をするため、豊根村公害対策審議会(以下「審議会」という。)を置く。
(組織)
第2条 審議会は、委員10人以内をもって組織し、次に掲げるものの中から村長が委嘱する。
(1) 村の議会の議員
(2) 組長
(3) 学識経験者
(4) 村長が特に必要と認めた者
2 特別な事項を調査審議する必要があるときは、臨時の委員を置くことができる。
(任期)
第3条 委員の任期は2年とし、再任を妨げない。ただし、補欠により委嘱された委員の任期は、前任者の残任期間とする。
2 臨時の委員は、特別の事項に関する調査審議を終了したときは、解任されるものとする。
(会長)
第4条 審議会に会長を置き、委員の互選により定める。
2 会長は、審議会を代表し、会議の議長となり、会務を総理する。
3 会長に事故があるときは、あらかじめ会長の指名する委員がその職務を代理する。
(会議)
第5条 審議会は、会長が招集する。
2 審議会は、委員の過半数が出席しなければ開くことができない。
3 審議会の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数の場合は会長の決するところによる。
(事務局)
第6条 審議会の事務局は、住民課に置く。
(関係者の出席)
第7条 会長は、必要と認めたときは、関係者の出席を求め、意見を述べさせ、必要な資料の提出を求めることができる。
(その他)
第8条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は、村長が別に定める。
附則
この要綱は、平成17年11月27日から施行する。