○豊根村公の施設の指定管理者の指定手続き等に関する条例
平成18年3月17日
条例第8号
豊根村公の施設の指定管理者の指定手続き等に関する条例(平成16年豊根村条例第6号)の全部を改正する。
(趣旨)
第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号。以下「法」という。)第244条の2第3項の規定に基づき、豊根村が設置する公の施設(以下「公の施設」という。)の管理を行わせる指定管理者の指定の手続等に関し、必要な事項を定めるものとする。
(指定の手続)
第2条 村長は、指定管理者の候補者を選定するときは、指定管理者に管理を行わせる公の施設の名称、公の施設の管理に関する業務の範囲(以下「指定管理業務」という。)その他規則で定める事項を示して、当該指定を受けようとする法人その他の団体(以下「法人等」という。)を公募するものとする。
2 指定管理者の指定を受けようとする法人等は、申請書に次に掲げる書類を添えて、申請期間内に村長に申請しなければならない。
(1) 管理を行おうとする公の施設の管理業務計画書
(2) その他村長が必要と認める書類
3 村長は、前項の規定により申請した法人等のうちから、次に掲げる基準に照らし最も適切に指定管理業務を行うことができると認めるものを、指定管理者の候補者として選定するものとする。
(1) 利用者の平等な利用が確保されるものであること。
(2) 公の施設の効用を効果的に発揮するものであること。
(3) 公の施設の管理を適正かつ確実に行う見込みがあるものであること。
(4) 前3号に掲げるもののほか、村長が必要と認めるもの
(1) 前条第1項の規定による公募をした場合において、指定管理者の指定を受けようとする法人等がなかったとき、又は適当と認められる法人等がなかったときは、当該公の施設を管理する能力がある法人等を選定し候補者とする。
(3) 公の施設の設置目的、規模、機能等を考慮し、地域等の活力を積極的に活用した管理を行うことが適当であると認めるときは、村が出資している法人又は公共的団体若しくは思慮する団体を選定し候補者とする。
(4) 前3号に掲げる場合のほか、村長が特に必要と認めるとき。
(指定管理者の指定)
第4条 村長は、前2条の規定により選定した指定管理者の候補者について、法第244条の2第6項の規定により議会の議決を経て、指定管理者に指定するものとする。
2 村長は、指定管理者の指定を行ったときは、その旨を告示しなければならない。
(協定の締結)
第5条 指定管理者の指定を受けた法人等は、村長と公の施設の管理に関する協定を締結しなければならない。
2 前項に規定する協定で定める事項は、規則で定める。
(指定管理者が行う管理の基準)
第6条 指定管理者は、次に掲げる基準により、指定管理業務を行わなければならない。
(1) 関係法令並びに条例及び規則等の規定を遵守し、誠実に指定管理業務を行うこと。
(2) 当該公の施設を利用しようとする者に対して、不平等な取扱いをしないこと。
(3) 指定管理業務で知り得た個人に関する情報等を適切に取扱うこと。
(個人情報の取扱い)
第7条 指定管理者は、前条の基準に従い、公の施設を管理するにあたって知り得た個人情報を取り扱う場合においては、漏洩、滅失又は毀損の防止その他個人情報の適切な管理のため必要な措置を講じなければならない。
2 指定管理者又は管理する公の施設の業務に従事している者(以下「従事者」という。)は、公の施設の管理に関し知り得た個人情報をみだりに他人に知らせ、又は不当な目的に利用してはならない。
3 前項の規定は、指定管理者の指定の期間が満了し、若しくは指定を取消され、又は従事者の職務を退いた後においても同様とする。
(業務報告の聴取等)
第8条 村長は、公の施設の管理の適正を期するため、指定管理者に対し、その管理の業務及び経理の状況に関し、定期に又は必要に応じて報告を求め、調査を実施し必要な指示をすることができる。
(指定の取消し等)
第9条 村長は、指定管理者が前条の指示に従わないとき、その他指定管理者の責めに帰すべき事由により当該指定管理者による管理を継続することができないと認めるときは、その指定を取消し、又は期間を定めて指定管理業務の全部若しくは一部の停止を命ずることができる。
2 前項の規定により指定を取消し、又は期間を定めて指定管理業務の全部若しくは一部の停止を命じた場合において指定管理者に損害が生じても、村長はその賠償の責めを負わない。
3 第4条第2項の規定は、指定管理者の指定の取消し又は指定管理業務の停止について準用する。
(業務報告書の作成及び提出)
第10条 指定管理者は、毎年度終了後30日以内に、その管理する公の施設の管理に関する次に掲げる事項を記載した指定管理業務報告書を作成し、村長に提出しなければならない。ただし、年度の途中において指定を取消されたときは、その取消された日から起算して30日以内に当該年度の当該日までの間の指定管理業務報告書を提出しなければならない。
(1) 指定管理業務の実施状況
(2) 利用状況及び利用拒否等の件数・理由
(3) 利用料金又は使用料金の収入実績
(4) 管理経費の収支状況
(5) その他村長が別に定める事項
(原状回復義務)
第11条 指定管理者は、その指定の期間が満了したとき、又は指定を取り消されたときは、その管理しなくなった公の施設又は設備を速やかに原状に回復しなければならない。ただし、村長の承認を受けたときは、この限りでない。
(損害賠償義務)
第12条 指定管理者は、故意又は過失によりその管理する公の施設又は設備を損壊し、又は滅失したときは、それによって生じた損害を村に賠償しなければならない。ただし、村長が特別の事情があると認めるときは、この限りでない。
(委任)
第13条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附則
(施行期日)
1 この条例は、平成18年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の際、地方自治法の一部を改正する法律(平成15年法律第81号。以下「改正法」という。)の規定による改正前の法第244条の2第3項の規定に基づき現に管理を委託している公の施設については、平成18年9月1日(その日以前に改正法の法第244条の2第3項の規定に基づき、当該公の施設の管理に係る指定をした場合には当該指定の日)までの間は、なお従前の例による。