○豊根村国民保護対策本部及び緊急対処事態対策本部条例

平成18年3月17日

条例第10号

(目的)

第1条 この条例は、武力攻撃事態等における国民の保護のための措置に関する法律(平成16年法律第112号。以下「法」という。)第31条及び法第183条において準用する法第31条の規定に基づき、豊根村国民保護対策本部及び緊急対処事態対策本部に関し必要な事項を定めることを目的とする。

(組織)

第2条 国民保護対策本部長(以下「村長」という。)は、国民保護対策本部の事務を総括する。

2 国民保護対策副本部長(以下「副村長」という。)は、村長を助け、国民保護対策本部の事務を整理する。

3 国民保護対策本部員は、村長の命を受け、国民保護対策本部の事務に従事する。

4 国民保護対策本部に村長、副村長及び本部員のほか、必要な職員を置くことができる。

5 前項の職員は、村の職員のうちから、村長が任命する。

(会議)

第3条 村長は、国民保護対策本部における情報交換及び連絡調整を円滑に行うため、必要に応じ、国民保護対策本部の会議(以下、この条において「会議」という。)を招集する。

2 村長は、法第28条第6項の規定に基づき、国の職員その他村の職員以外の者を会議に出席させたときは、当該出席者に対し、意見を求めることができる。

(部)

第4条 村長は、必要と認めるときは、国民保護対策本部に部を置くことができる。

2 部に属すべき本部員は、村長が指名する。

3 部に部長を置き、村長の指名する本部員がこれに当たる。

4 部長は、部の事務を掌理する。

(現地対策本部)

第5条 国民保護現地対策本部に国民保護現地対策本部長、国民保護現地対策本部員その他の職員を置き、副村長、本部員その他の職員のうちから村長が指名する者をもって充てる。

2 国民保護現地対策本部長は、国民保護現地対策本部の事務を掌理する。

(雑則)

第6条 前各条に定めるもののほか、国民保護対策本部に関し必要な事項は村長が定める。

(準用)

第7条 第2条から前条までの規定は、豊根村緊急対処事態対策本部について準用する。

この条例は、公布の日から施行する。

(平成19年条例第4号)

この条例は、平成19年4月1日から施行する。

豊根村国民保護対策本部及び緊急対処事態対策本部条例

平成18年3月17日 条例第10号

(平成19年4月1日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 長/第12節 国民保護
沿革情報
平成18年3月17日 条例第10号
平成19年3月16日 条例第4号