○豊根村職員の勧奨退職取扱い規程

平成17年12月22日

訓令第20号

(目的)

第1条 この規程は、組織機構の新陳代謝を促進し、適正な人事管理と公務能率の向上を期するため、愛知県市町村退職手当組合退職手当条例(昭和40年組合条例第1号)に規定する勧奨を受けて退職する豊根村職員(以下「職員」という。)の取扱いについて必要な事項を定める。

(適用の範囲)

第2条 この規程に基づき勧奨を受ける職員の範囲は、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第3条に規定する一般職の職員(医師及び任期付職員を除く。)のうち、勤続25年以上で年齢50歳以上の者とする。ただし退職の勧奨を行う年度において満60歳に達することとなる職員及び刑事事件により起訴され休職中の職員については、適用しない。

(勧奨の時期)

第3条 村長は、毎年度6月末までに前条に規定する職員に対し、退職の勧奨を行う旨を広告する。ただし特に必要と認めた場合には、その都度行うことができる。

(意向の申出)

第4条 第2条の職員で勧奨を受けて退職する意向のある職員は、勧奨を受けた日から1か月以内に勧奨退職意向申出書(様式第1号)を村長に提出し承認を受けなければならない。ただし、人事管理上特に必要と認めた場合には当該申出を承認しないことができる。

2 村長は、前項の規定による承認をする場合は、勧奨退職承認書(様式第2号)を当該職員に交付しなければならない。

(勧奨退職届の提出)

第5条 前条の規定により退職を承認された職員は、承認のあった日から1か月以内に勧奨退職届(様式第3号)を村長に提出しなければならない。

(退職の日)

第6条 退職の勧奨を受けた職員が退職する場合の退職の日は、当該年度の3月31日とする。ただし、特別な事情がある場合は、その実情を考慮して退職の日を繰り上げることができる。

この規程は、平成18年4月1日から施行する。

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豊根村職員の勧奨退職取扱い規程

平成17年12月22日 訓令第20号

(平成18年4月1日施行)