○豊根村障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律施行条例
平成18年6月16日
条例第28号
(目的)
第1条 この条例は、豊根村が行う障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号)(以下「法」という。)に基づき行う事務について、法令に定めるものを除くほか必要な事項を定めることを目的とする。
(介護給付費等の額の特例)
第2条 法第31条の規定に基づく介護給付費等の額の特例の適用を受けようとする者は、災害その他の厚生労働省令で定める特別の事情を証明する書類を添付して、次の各号に掲げる事項を記載した申請書を村長に提出しなければならない。
(1) 支給決定障害者及びその属する世帯の生計を主として維持する者(以下「主たる生計維持者」という。)の氏名、住所及び個人番号(行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(平成25年法律第27号)第2条第5項に規定する個人番号をいう。)
(2) 介護給付費等の額の特例の適用を受けようとする理由
(3) その他村長が必要と認める事項
2 介護給付費等の額の特例等の適用を受けた者は、その理由が消滅したときは、直ちにその旨を村長に届け出なければならない。
(罰則)
第3条 村長は、法第9条第1項又は法第10条第1項の規定により報告若しくは物件の提出若しくは提示を命ぜられてこれに従わず、若しくは虚偽の報告若しくは虚偽の物件の提出若しくは提示をし、又は同項の規定による当該職員の質問に対して答弁せず、若しくは虚偽の答弁をしたときは、その者に対し10万円以下の過料を科する。
第4条 村長は、法第24条第2項又は法第25条第2項の規定により受給者証の提出又は返還を求められてこれに応じない者に対し、10万円以下の過料を科する。
(委任)
第5条 この条例の施行に関し必要な事項は、村長が定める。
附則
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成25年条例第19号)
この条例は、平成25年4月1日から施行する。
附則(平成27年条例第26号)
この条例は、平成28年1月1日から施行する。