○豊根村予算決算会計規則

平成18年3月31日

規則第8号

豊根村予算決算会計規則(平成5年豊根村規則第3号)の全部を改正する。

目次

第1章 総則(第1条・第2条)

第2章 予算

第1節 予算の編成(第3条―第12条)

第2節 予算の執行(第13条―第21条)

第3章 金銭会計

第1節 通則(第22条・第23条)

第2節 収入(第24条―第41条)

第3節 支出負担行為(第42条―第47条)

第4節 支出(第48条―第74条)

第5節 更正(第75条・第76条)

第4章 公金の取扱い(第77条―第85条)

第5章 決算(第86条―第90条)

第6章 帳簿(第91条・第92条)

附則

第1章 総則

(趣旨)

第1条 この規則は、地方自治法施行令(昭和22年政令第16号。以下「令」という。)第173条の2の規定に基づき、法令その他別に定めがあるものを除くほか、予算、決算、収入、支出及び公金の取扱いについて必要な事項を定めるものとする。

(用語の意義)

第2条 この規則において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 各課等 豊根村課設置条例(平成17年豊根村条例第30号)に規定する課及び教育委員会をいう。

(2) 収支命令者 収入の通知及び支出の命令を発する権限を有する者をいう。

(3) 指定金融機関等 指定金融機関、指定代理金融機関及び収納代理金融機関をいう。

第2章 予算

第1節 予算の編成

(予算の編成方針)

第3条 総務課長は、村長の命を受けて、毎年度の予算の編成方針を定め、前年度の12月10日までに各課等の長に通知するものとする。

2 前項の編成方針を定める際、総務課長は、あらかじめ各課等の長の意見を聞かなければならない。

(予算に関する書類等)

第4条 各課等の長は、前条の予算編成方針に基づき、次に掲げる予算に関する書類のうち必要な書類を作成し、所定の期日までに総務課長に提出しなければならない。ただし、帳簿は、同一の内容を記録した電磁的記録媒体に変えることができる。

(1) 歳入予算要求書

(2) 歳出予算要求書

(3) 継続費(補正)見積書

(4) 繰越明許費(補正)見積書

(5) 債務負担行為(補正)見積書

(6) 事業別明細書(様式第2号)

2 前項の予算に関する書類において歳入歳出予算の経費に係るものについては、第7条に定める区分により款項及び目節の区分を明らかにし、かつ、積算の基礎となる必要な目及び節の説明を加えなければならない。

3 歳出予算要求書の作成については、目の積算基礎として事業ごとに分類し、作成するものとする。

4 前各項の規定は、各課等の長が予算の補正を必要と認める場合に準用する。

(予算案の調整)

第5条 副村長・総務課長は、前条第1項の規定により提出された予算に関する書類について調査・検討を行う。また、必要と認めるときは各課等の長の意見を聴いて査定を行うものとする。この場合において、総務課長は、必要と認めるときは、関係各課等の長から参考資料を提出させることができる。総務課長は、その結果を各課等の長に通知するとともに、村長に提出し裁定を求めるものとする。

2 総務課長は、前項の規定により村長の裁定を受けたときは、その結果を各課等の長に通知するものとする。

(予算に関する説明書の作成)

第6条 総務課長は、前条の規定による裁定に基づき、自治省令の定める様式により予算に関する説明書を作成しなければならない。

第7条 歳入予算の款項及び目節の区分並びに歳出予算の款項及び目の区分は、毎年度の歳入歳出予算の定めるところによる。

2 歳出予算の節の区分は、地方自治法施行規則(昭和22年内務省令第29号。)別記に規定する歳出予算に係る節の区分のとおりとする。

(補正予算等)

第8条 第4条から前条までの規定は、補正予算及び暫定予算の編成手続について準用する。

(特別会計の弾力条項の適用)

第9条 各課等の長は、地方自治法(昭和22年法律第67号。以下「法」という。)第218条第4項の規定に基づいて弾力条項を適用する必要が生じたときは、弾力条項適用伺書(様式第3号)を総務課長に提出しなければならない。

2 総務課長は、前項の規定により提出された弾力条項適用伺書の内容を審査し必要な調整を行い、村長の決裁を受けてその結果を各課等の長及び会計管理者に通知しなければならない。

(予算の繰越し)

第10条 予算に定められた継続費若しくは繰越明許費について翌年度に繰越し、又は歳出予算について事故繰越しをする必要があると認めるときは、各課等の長は当該会計年度に継続費繰越伺書(様式第4号その1)、繰越明許費繰越伺書(様式第4号その2)、事故繰越伺書(様式第4号その3)を総務課長に提出しなければならない。

2 繰越の決定については、第5条の規定を準用する。

(議決予算等の通知)

第11条 総務課長は、議長から村長に対し議決予算の送付があったとき、法第179条第1項若しくは第180条第1項の規定により予算に係る専決処分をされたとき、又は法第177条第3項の規定により予算が計上されたときは、直ちにその写しを各課等の長及び会計管理者に交付しなければならない。

2 議会の否決した費途があるときは、各課等の長及び会計管理者に対して、前項の規定による予算の写しの交付の際に併せて通知しなければならない。

(様式)

第12条 本節で定める様式の他、財務会計システム(以下「財務システム」という。)の帳票を用いる。

第2節 予算の執行

(執行方針)

第13条 総務課長は、村長の命を受けて予算の適切かつ厳正な執行を確保するため、予算の編成後速やかに予算の執行計画を作成するに当たって留意すべき事項(以下「予算執行方針」という。)を定めるものとする。

2 総務課長は、前項の規定により定めた予算執行方針を各課等の長に通知するものとする。

3 前2項の規定は、特に予算執行方針を示す必要がないと認めるときには、適用しない。

(予算執行計画)

第14条 各課等の長は総務課長が指示する歳出科目について予算執行計画案を作成し、所定の期日までに総務課長に提出しなければならない。

2 総務課長は、提出された執行計画案を調査し、必要とされるときは、各課等の長の意見を聞いて、予算執行計画書(様式第5号)を作成し、村長の決裁を受けるものとする。

3 各課等の長は、次の各号のいずれかに該当する場合は、予算執行計画変更書を作成し、総務課長に提出しなければならない。

(1) 補正予算に係る通知を受けたとき。

(2) その他やむを得ない理由により予算執行計画の内容を変更する必要があるとき。

4 総務課長は、前項の予算執行計画変更書の提出を受けたとき、その他財政運用上のため必要と認めるときは、村長の決裁を受けて予算執行計画書の内容の変更をすることができる。

5 総務課長は、第2項及び前項の規定による村長の決裁を受けたときは、その結果を当該各課等の長並びに会計管理者に通知しなければならない。

(予算配当)

第15条 総務課長は、前条の規定により作成した予算執行計画書に基づき、必要に応じて予算配当を行い、各課等の長及び会計管理者に通知しなければならない。ただし、予算執行計画書の作成を要しない歳出科目については、全期分についてこれをすることができる。

(執行の制限)

第16条 歳出予算のうち財源の全部又は一部を国庫支出金、県支出金、分担金、地方債その他特定の収入に求めるものについては、総務課長が特に認めた場合を除き、その収入が確定し、又は確定する見込みがなければ執行することができない。

2 総務課長は、前項に規定する収入が歳入予算額より減少し、又は減少するおそれがあるときは、その割合に応じて執行させることができる。

(予備費の充用)

第17条 各課等の長は、予算外又は予算超過の支出に充てるため、予備費の充用を必要とするときは、予備費充用要求書により決裁を受け、決定したときは総務課長に提出しなければならない。

2 総務課長は、予備費の充用について前項の決裁をしたときは、各課等の長及び会計管理者に通知しなければならない。

(目又は節の新設)

第17条の2 各課等の長は、歳入歳出予算に目又は節を新設する必要が生じた場合は、歳入歳出予算科目新設伺書(様式第6号の2)を作成し、財政担当課長に提出しなければならない。

2 財政担当課長は、前項の規定に基づいて提出された歳入歳出予算科目新設伺書を審査し、意見を付して、副村長の決定を求めるものとする。

3 財政担当課長は、副村長が歳入歳出予算の目又は節の新設を決定したときは、直ちに各課等の長及び会計管理者に通知しなければならない。

(歳出予算の流用)

第18条 各課等の長は、歳出予算の執行について、予算に定める各項の金額の流用又は目及び節の金額の流用をしようとするときは、予算流用要求書により決裁を受け、決定したときは総務課長に提出しなければならない。ただし、人件費と物件費の相互間流用及び食糧費に対する流用はしてはならない。

2 総務課長は、歳出予算の流用について前項の規定による決裁をしたときは各課等の長及び会計管理者に通知しなければならない。

(執行伺)

第19条 各課等の長は、事業執行に当たっては、あらかじめ予算執行伺書を作成して決裁を受けなければならない。ただし、次の各号に掲げる事項を除くものについては、予算執行伺書の作成を省略することができる。

(1) 委託料(非常災害時等の緊急の委託を除く)

(2) 工事請負費(非常災害時等の緊急の工事を除く)

(3) 公有財産購入費

(4) 備品購入費

(予算関係事項の協議)

第20条 各課等の長は、次の各号に掲げる事項については、あらかじめ総務課長に協議しなければならない。

(1) 予算に関連する議案の提出に関すること。

(2) 予算に関連する規則、告示、訓令その他の規程の制定又は改廃に関すること。

(3) 前2号に定めるもののほか、村財政の運営に係る重要事項に関すること。

(様式)

第21条 本節で定める様式の他、財務システムの帳票を用いる。

第3章 金銭会計

第1節 通則

(収入の通知及び支出の命令を発する期限)

第22条 収入の通知及び支出の命令は、翌年度4月30日までに発しなければならない。ただし、次に掲げるものにあっては、翌年度5月31日とする。

(1) 令第142条第1項第3号ただし書に規定する収入に係るもの

(2) 令第142条第3項に規定する収入に係るもの

(3) 令第159条の規定による戻入の通知

(4) 令第165条の7の規定による戻出の通知

(5) 整理のため一時歳入歳出外現金に受け入れた税であって、当該年度歳入と指定金融機関振替を要するものに係るもの

(6) 繰越金又は基金に編入する歳計剰余金に係るもの

(7) 前各号に規定するもののほか、会計管理者がやむを得ないと認めるもの

2 収入の通知及び支出の命令は、これを発した日に会計管理者に送付しなければならない。

(会計管理者の審査)

第23条 会計管理者は、収入の通知及び支出の命令を受けた時は、これを審査し、当該通知又は命令が次の各号のいずれかに該当するときは、その理由をつけてこれを収支命令者に返送しなければならない。

(1) 年度、会計又は予算科目に誤りがあるとき。

(2) 金額の算定に誤りがあるとき。

(3) 納入義務者又は債権者に誤りがあるとき。

(4) 納入者又は支払いの方法及び納期限又は支払時期が適当でないとき。

(5) 契約の締結方法が適法でないとき。

(6) 証拠書類が完備していないとき。

(7) その他収入又は支出の内容又は手続きが法令又は契約に違反しているとき。

第2節 収入

(調定)

第24条 収支命令者は、歳入の調定をしようとするときは、歳入の所属年度、歳入科目、金額、納入義務者、法令又は契約に違反する事実の有無等を調査し、調定決議書によりしなければならない。

2 2以上の者に対して同時に歳入科目を同じくするものに係る調定をしようとするときは、これをまとめて調定決議書を作成することができる。この場合においては、税外収入徴収簿により納入義務者ごとの調定及び収入の管理を行わなければならない。

(事後調定)

第25条 収支命令者は、申告納付された村税その他の性質上納付前に調定できない歳入について会計管理者から収入票により収納の通知を受けたときは、直ちに調定しなければならない。

(調定の変更又は取消し)

第26条 収支命令者は、調定した歳入の金額を変更し、又は取り消さなければならないときは、直ちにその変更又は取消しに基づき増加し、又は減少する金額について調定しなければならない。

(歳入の納期限)

第27条 歳入の納期限は、法令又は契約に特別の定めがある場合を除くほか、調定をした日から15日以内において定めなければならない。

(収入の通知)

第28条 収支命令者は、収入の調定をしたときは、直ちに会計管理者に対し調定決議書により収入の通知を発しなければならない。

(納入の通知)

第29条 収支命令者は、歳入の調定をしたときは、直ちに納入義務者に対し納入通知書により納入の通知をしなければならない。ただし、地方交付税、地方譲与税、補助金、地方債、滞納処分費その他性質上納入の通知を必要としない歳入にあっては、この限りでない。

2 第25条の規定により既に調定をした歳入の金額の増加額について行われた調定に基づき発せられる納入通知書には、納入額につき変更があった旨を記載しなければならない。

(口頭、掲示等による納入の通知)

第30条 収支命令者は、前条第1項の規定にかかわらず、次に掲げる歳入の収入については、口頭、掲示その他の方法により納入の通知をすることができる。

(1) 公の施設の使用料

(2) 各種手数料

(3) 生産品及び不用物品の売払代金

(現金等の収納及び払込み)

第31条 会計管理者は、納入通知書を発行しない歳入の収入について納入義務者から直接現金等の納付を受けたときは、領収書を納入義務者に交付するとともに、領収済通知書を収支命令者に送付しなければならない。

2 会計管理者は、前項の規定により現金等を収納したときは、毎日その日において収納した現金をまとめて翌日までに現金払込書(様式第9号)により指定金融機関等に払い込まなければならない。ただし、特別の理由があるときは、収支命令者の承認を受けて払込期限を延長することができる。

3 収支命令者は、前項の規定により払い込まれた金額について領収済の通知を受けたときは、直ちに調定しなければならない。

(口座振替による納付)

第32条 納入義務者は、口座振替の方法により歳入を納付することができる。

2 指定金融機関等は、預金口座がなく又は残高がないため振替できないときは、直ちにその旨を収支命令者に通知しなければならない。

(証券による納付)

第33条 納入義務者は、証券により歳入を納付することができる。

2 納入義務者は、前項の規定により証券により歳入を納付するときは、当該証券の裏面の余白に納入義務者の住所及び氏名を記載しなければならない。

3 国債又は地方債の利札による歳入の納付にあっては、当該利札の券面金額から利札の支払の際に控除されるべき所得税の額に相当する金額を控除した金額をもって納付金額としなければならない。

(小切手の支払地)

第34条 令第156条第1項第1号の規定により歳入の納付に使用することができる小切手は、その支払地が納付しようとする指定金融機関等が加入している手形交換所の交換取扱地域内にあるものとする。

(証券の支払拒絶があった場合の通知等)

第35条 会計管理者は、指定金融機関等から納入義務者の納付した証券について支払拒絶があった旨の報告を受けたときは、直ちに当該証券の納付済額の取消しの手続きをするとともに、不渡証券通知書(様式第10号)により収支命令者及び納入義務者に通知しなければならない。

2 収支命令者は、会計管理者から前項の規定による通知を受けたときは、直ちに当該支払拒絶により不納となった金額について収入の手続をとらなければならない。この場合において、納入義務者に送付すべき納入通知書その他納入に関する書類には、証券の不渡りにより発するものである旨を記載しなければならない。

(督促)

第36条 収支命令者は、歳入を納期眼までに納付しない者があるときは督促状(様式第11号)を発して督促しなければならない。

2 前項の督促状には、これを発する日から10日以内において納期限を指定しなければならない。

(不納欠損処分)

第37条 収支命令者は、調定をした歳入の未納金で不納欠損として処分すべきものがあるときは、不納欠損書により会計管理者に通知しなければならない。

(収入未済額の繰越し)

第38条 収支命令者は、調定をした歳入で当該年度の出納閉鎖期日までに収納されなかったもの(前条の規定により不納欠損として処分されたものを除く。)があるときは、その金額を翌年度の歳入に繰越し、収入未済繰越通知書(様式第12号)により翌年度の6月15日までに会計管理者に通知しなければならない。

(誤払金等の戻入)

第39条 収支命令者は、誤払い又は過渡しとなった金額及び資金前渡若しくは概算払又は支出の事務を委託した場合の精算残金(以下本条において「誤払金等」という。)を返納させるときは、戻入命令書を作成し、これを会計管理者に送付するとともに、返納通知書(様式第13号)により返納義務者に通知しなければならない。

2 前項の返納金の納期限は、返納通知書を発した日から15日以内において定めなければならない。

3 収支命令者は、第1項の規定により返納通知書を発した誤払金等で出納閉鎖期日までに返納されなかったものについては、現年度の歳入として収入の手続きをしなければならない。

(私人に対する歳入の徴収又は収納の委託)

第40条 村長は、歳入金の徴収又は収納の事務を私人に委託しようとするときは、あらかじめ会計管理者と協議するものとする。

2 私人に委託された歳入の徴収又は収納に関する事務は、次の各号に定めるところにより処理されなければならない。

(1) 歳入の徴収又は収納をしたときは、納入義務者に対し領収書を交付すること。

(2) 収納した現金等は、即日又は村長の指定した日までに指定金融機関等に払い込むこと。

(3) 前号の規定により現金等を払い込んだときは、村長に対しその内容を示す計算書を村長の定める期日までに提出すること。

(様式)

第41条 本節で定める様式の他、財務システムの帳票を用いる。

第3節 支出負担行為

(支出負担行為の制限)

第42条 支出負担行為は、歳出予算内でなければすることができない。

(支出負担行為の合議)

第43条 次の各号に掲げる経費に係る支出負担行為をしようとするときは、会計管理者に合議しなければならない。

(1) 工事請負費で1件100万円を超えるもの

(2) 公有財産購入費で1件50万円を超えるもの

(3) 貸付金

(4) 補償、補填及び賠償金

(5) 償還金

(6) 投資及び出資金

(7) 過年度支出

(8) 債務負担行為に基づく支出負担行為

(9) その他支出負担行為で1件50万円を超えるもの

(支出負担行為決議書)

第44条 支出負担行為をしようとするときは、支出負担行為決議書により決議しなければならない。

2 前項の規定にかかわらず、次の各号に掲げるものについては、支出負担行為兼支出命令書をもって支出負担行為決議書に代えることができる。

(1) 前条に規定する以外の支出負担行為

(2) 支出決定の時、又は請求のあった時をもって整理時期とする支出負担行為

(3) 資金前途又は繰替払の支出負担行為

3 第1項の支出負担行為決議書には、当該支出負担行為の内容を示す書類を添付しなければならない。

(支出負担行為の整理区分)

第45条 支出負担行為として整理する時期、支出負担行為の範囲及び支出負担行為に必要な書類は、別表第1及び別表第2に定めるところによる。

2 前項に定めるところにより難い経費に係る支出負担行為については、村長が定める。

(支出負担行為の変更)

第46条 支出負担行為の変更は、第42条から前条までの規定に準じて行わなければならない。

(様式)

第47条 本節に定める様式は、財務システムの帳票とする。

第4節 支出

(支出の命令)

第48条 収支命令者は、支出負担行為に基づき支出しようとするときは会計管理者に対し支出命令書により支出の命令を発しなければならない。

2 前項の支出命令書には、債権者の請求書を添付しなければならない。ただし、その性質上請求書を徴することが著しく困難なものにあってはこの限りでない。

3 支出命令書は、歳出科目の細節ごとに作成しなければならない。この場合、給与等の人件費で2以上の款、項又は目にわたるものについては、内訳書を作成し、その合計額について決裁を受けるものとする。

4 収支命令者は、支出決定のとき又は請求のあったときをもって整理時期とする支出負担行為について、同一債権者に対して同時に歳出科目の細節を同じくする2以上の支出をしようとするときは、その合計額について支出命令書を作成することができる。この場合においては、内訳書を添えなければならない。

(支出金からの控除)

第49条 収支命令者は、支出の命令をする場合において、法令の規定により控除を必要とするときは、支出金調書に控除金内訳書を添えなければならない。この場合、給与その他の給付については、支払日を同じくする2以上の支出金から控除をまとめて控除金内訳書を作成することができる。

(資金前渡)

第50条 令第161条第1項第1号から第16号まで及び同条第2項に規定する経費のほか、次に掲げる経費については、資金前渡することができる。

(1) 職員以外のものに支給する経費

(2) 交際費

(3) 国民健康保険給付に要する経費

(4) 現金で支払わなければ調達が困難な物品の購入費

(5) 有料の道路、駐車場等利用に要する経費

(6) 現金で支払わなければ支障のある補償費及び賠償金

(7) 式典、講習会、催物その他の会合の場所において支払を必要とする経費

(8) 選挙の投開票所において即時に支払わなければならない経費

(9) 前各号に掲げるもののほか、経費の性質上現金払をさせなければ事務の取扱いに支障を及ぼすような経費で、村長が認めたもの

(資金前渡の制限)

第51条 随時の費用について資金前渡を受けたものが未だ第57条の規定による精算を終えていないときは、緊急やむを得ない場合を除き、その者に対し、同一の事頂に係る支払のため重ねて資金前渡することができない。

(資金前渡の限度額)

第52条 第50条第1項の規定により前渡することができる資金の限度額は、次の各号に定めるところによる。

(1) 常時の費用については、1月分以内の金額

(2) 随時の費用については、必要な最小限の金額

(資金前渡員)

第53条 第50条の規定により資金の前渡を受けることができる者(以下「資金前渡員」という。)は、前渡すべき資金に係る収支命令者が指定する。この場合において、収支命令者は、会計管理者に合議しなければならない。

2 前項の規定により資金前渡員の指定を受けた者が転職し、又は停職若しくは休職となったときは、その地位を失う。

3 収支命令者は、第1項の規定により資金前渡員を指定したとき又はその者が資金前渡員でなくなったときは、その旨を会計管理者に通知しなければならない。

(資金前渡員がする契約の制限)

第54条 資金前渡員は、支払の原因となる契約をするときは、交付を受けた資金をもって支払いすることができる限度においてしなければならない。

(資金前渡金の管理)

第55条 資金前渡を受けた者は、直ちに支出を要する場合又は特別の理由がある場合のほか、銀行その他金融機関への預金等の確実な方法によって保管しなければならない。

2 資金前渡を受けた者は、現金出納簿を備え、現金出納の都度記載し常時その出納を明らかにしておかなければならない。

(資金前渡金の支払)

第56条 資金前渡員は、資金前渡により支払いしようとするときは、債権者の請求は正当であるか、当該支払資金の交付を受けた目的に反しないか等を法令又は契約に基づき調査し、領収書と引換えに債権者に支払いしなければならない。

(資金前渡金の精算)

第57条 資金前渡員は、資金前渡金により支払いしたときは、資金前渡金精算書に当該支払に係る証拠書類を添えて、常時の費用に係るものについては、毎月その月に係る分を翌月7日までに、随時の費用に係るものについては、支払をした後7日以内に収支命令者を経由して、会計管理者に提出しなければならない。ただし、給与その他給付及び児童手当について資金の前渡を受けた場合において資金前渡員の金額と支払をした金額とが同一であるときは、この限りでない。

2 資金前渡員は、その資金を保管する必要がなくなったとき、資金前渡を要する職務を解かれたとき又は年度末において残金があるときは、前項の規定による資金前渡金精算書を提出するとともに返納しなければならない。

(概算払)

第58条 令第162条第1号から第5号までに規定する経費のほか、次の各号に掲げる経費については、概算払をすることができる。

(1) 非常災害のため即時に支払を要する経費

(2) 児童福祉法(昭和22年法律第164号)の規定に基づく児童福祉措置費

(3) 損害賠償金

2 概算により支出する時期は、当該概算による支払が必要となる時の7日前からとする。

3 概算払金の管理は、資金前渡金の例による。

(概算払の精算)

第59条 概算払を受けた者は、その金額確定後2週間以内に精算命令書を収支命令者を経由して会計管理者に提出しなければならない。

(前金払)

第60条 令第163条第1号から第7号までに規定する経費のほか、次の各号に掲げる経費については、前金払をすることができる。

(1) 保険料

(2) 運搬に関する経費

(3) 前金で支払わなければ合意し難い補償に要する経費

(公共工事の前金払)

第61条 公共工事の前払金保証事業に関する法律(昭和27年法律第184号)第5条の規定に基づき登録を受けた保証事業会社の保証に係る公共工事で、当該契約が500万円以上のものについては、契約金額の10分の4以内で前金払をすることができる。

2 収支命令者は、前項の規定により前金払をするときは、契約者から保証事業会社の保証証書を寄託させなければならない。

(繰替払)

第62条 令第164条第1号から第4号までに規定する経費のほか、当該年度の村税の過誤納払戻金及び当該払戻金に係る還付加算金の支払いについては、当該村税の収入金を繰替えて使用することができる。

(繰替払の整理)

第63条 会計管理者又は指定金融機関等は、繰替払をするときは、領収書その他領収の証拠となる書類と引替えに支払しなければならない。

2 会計管理者又は指定金融機関等は、繰替払をしたときは、直ちに繰替払報告書(様式第14号)に証拠書類を添えて収支命令者に提出しなければならない。

(隔地払)

第63条の2 会計管理者は、隔地にいる債権者に支払いをしようとするときは、指定金融機関を受取人とする小切手を振り出し、その表面余白に「隔地払」の表示をし送金依頼書(様式第14号の2)を添え、これを指定金融機関に交付しなければならない。

2 会計管理者は、前項の手続きをしたときは、送金通知書(様式第14号の3)を債権者に送付しなければならない。

(誤納金又は過納金の戻出)

第64条 歳入の誤納又は過納となった金額を払い戻す場合には、誤過納金還付命令書により決裁を受けて、会計管理者に通知しなければならない。

(支払命令の確認)

第65条 会計管理者は、支払命令を受けたときは、当該支出負担行為が法令又は予算に違反していないこと及び当該支出負担行為に係る債務が確定していることを確認し、支払を決定しなければならない。

(支払方法)

第66条 会計管理者は、次のいずれかの支払方法により支払をするものとする。

(1) 口座振替の方法による支払

(2) 現金払いによる支払

(3) 公金振替の方法による支払

(口座振替の方法による支払)

第67条 会計管理者は、指定金融機関等に預金口座を設けている債権者から債権者登録新規・変更申請書(様式第15号)の提出又は請求書による申出に基づき、口座振替の方法による支払をするときは、口座振込依頼書(様式第16号)を添えて、指定金融機関等に小切手又は支払い通知書若しくは公金振替書を交付しなければならない。

(現金払いによる支払)

第68条 会計管理者は、債権者から申出があった場合で、支払額が50万円以下のときは、小切手又は支払通知書により指定金融機関から交付を受けた資金により、債権者に対し領収書と引き換えに現金払いをすることができる。

(小切手の振出し)

第69条 小切手は、指定金融機関等から交付を受けた小切手用紙を使用しなければならない。

2 小切手の振出年月日の記入及び押印は、当該小切手を交付するときにしなければならない。

3 小切手は、当該小切手の受取人が正当な受領権者であることを確認した後、領収書と引き換えに交付しなければならない。

4 小切手は、受取人に交付するときでなければ小切手帳から切り離してはならない。

(小切手振出済通知書)

第70条 会計管理者が小切手を振り出したときは、直ちに小切手振出済通知書を指定金融機関等に送付しなければならない。

(小切手帳の保管等)

第71条 会計管理者は、小切手帳の保管及び小切手の振出しを他の会計職員に行わせてはならない。

2 会計管理者は、小切手振出整理簿(様式第17号)に小切手の振出しの状況を記入するものとする。

(公金振替の方法による支払)

第72条 会計管理者は、次の各号に掲げる支出等について公金振替の方法により支払をするときは、振替調書を作成しなければならない。

(1) 同一会計又は他の会計の歳入金とする支出

(2) 法令の規定に基づく控除金歳入歳出外現金

(3) 基金に対する積立又は基金からの繰出

(4) 歳入歳出外現金を歳入金とする払出

2 会計管理者は、公金振替書発行整理簿(様式第18号)に公金振替書の発行の状況を記入するものとする。

(私人に対する支出事務の委託)

第73条 村長は、支出の事務を私人に委託しようとするときは、あらかじめ会計管理者と協議するものとする。

2 私人に委託された支出の事務は、次の各号に定めるところにより処理されなければならない。

(1) 支払をしようとするときは、債権者の請求は正当であるか、当該支払が委託を受けた目的に反していないか等を調査し、領収書と引き換えに支払うこと。

(2) 支払をしたときは、支払の内容を記載した計算書を村長が定める期日までに村長を経由して会計管理者に提出すること。

(3) 支払のための交付を受けた現金は、預金その他最も確実な方法によって保管すること。

(様式)

第74条 本節で定める様式の他、財務システムの帳票を用いる。

第5節 更正

(更正)

第75条 収支命令者は、会計管理者に提出した収入又は支出に関する書類について年度、会計、予算科目等の誤りがあり更正を要するときは、科目更正書により会計管理者に通知しなければならない。

2 会計管理者は、前項の通知を受けたときは、直ちに更正の手続きをし、年度又は会計の更正については、指定金融機関に公金振替書を交付しなければならない。

(様式)

第76条 本節に定める様式は、財務システムの帳票とする。

第4章 公金の取扱い

(現金の整理区分)

第77条 現金は、次の各号に掲げる区分によって整理しなければならない。

(1) 歳計現金

(2) 一時借入金

(3) 基金に属する現金

(4) 歳入歳出外現金

(歳計現金)

第78条 会計管理者は、歳計現金を指定金融機関等以外の金融機関に預託し、又は他の運用をとるときは、村長と協議しなければならない。

2 指定金融機関は、毎日又は会計管理者が命ずるときは、歳計現金の状況について、会計管理者に報告しなければならない。

(指定金融機関等の指定等)

第79条 指定金融機関等の指定等については、村長が別に定める。

(指定金融機関等の検査)

第80条 会計管理者は、指定金融機関等について、年1回及び臨時に公金の収納又は支払の事務及び公金の預金の状況を検査しなければならない。

2 会計管理者は、前項の検査をしたときは、その結果に基づき、指定金融機関等に対して必要な措置を講ずべきことを求めることができる。

(一時借入金)

第81条 一時借入金の借入は、村長が会計管理者の意見を聞いて決定する。

2 一時借入金の借入又は元利償還は、収入又は支出の例により手続きしなければならない。

(基金に属する現金の出納)

第82条 収支命令者は、基金に属する現金の受け入れをしようとする場合は、基金入金通知書を、払い出しをしようとする場合は、基金払出通知書を会計管理者に送付しなければならない。

(歳入歳出外現金等の整理区分)

第83条 歳入歳出外現金及び保管有価証券は、次に掲げる区分によって整理しなければならない。

(1) 保証金

 入札保証金

 契約保証金

 その他の保証金

(2) 保管金

 所得税

 住民税

 徴収受託金

 被保険者の負担すべき各種保険料

 その他の保管金

(3) 差押換価代金

(歳入歳出外現金等の出納)

第84条 歳入歳出外現金及び保管有価証券に係る納入通知書若しくは払込書又は公売保証金提出書兼受入書は、地方自治法施行令第168条の7第2項に規定する受入れの通知とみなす。

2 収支命令者は、歳入歳出外現金の払出しをしようとするときは、支出命令書を会計管理者に送付しなければならない。

3 会計管理者は、前項の場合においては、収入又は支出の例により手続きしなければならない。

4 会計管理者は、保有有価証券の出納について、有価証券整理簿により明確にしておかなければならない。

(様式)

第85条 本章で定める様式の他、財務システムの帳票を用いる。

第5章 決算

(決算に関する明細書の提出)

第86条 各課等の長は、毎会計年度その所管に係る歳入歳出について次の各号に掲げる明細書を作成し、翌年度の6月15日までに会計管理者に提出しなければならない。

(1) 不納欠損額明細書(様式第19号)

(2) 収入未済額明細書(様式第20号)

(決算に関する報告書の提出)

第87条 各課等の長は、毎会計年度その年度中の主要な施策の成果に関する報告書を別に定める様式により翌年度の7月末日までに総務課長に提出しなければならない。

(財産報告書の提出)

第88条 各課等の長は、村長が別に指定する財産について、毎年3月31日現在で財産報告書(様式第21号)を作成し、7月末日までに会計管理者に提出しなければならない。

(決算の調製)

第89条 会計管理者は、出納閉鎖後3か月以内に歳入歳出決算書を調製し、証書類、歳入歳出決算事項別明細書、実質収支に関する調書(様式第22号)及び財産に関する調書(様式第23号)を添えて村長に提出しなければならない。

(様式)

第90条 本章で定める様式の他、財務システムの帳票を用いる。

第6章 帳簿

(金銭会計に関する帳簿の種類)

第91条 各課等の長は、次の各号に掲げる帳簿又は必要により備える補助簿により歳入歳出予算の執行状況を明らかしておかなければならない。

(1) 収入一覧表

(2) 歳出一覧表

(3) 歳出予算差引簿

2 会計管理者は、次の各号に掲げる帳簿又は必要により備える補助簿により歳計現金、歳入歳出外現金及び有価証券の出納及び保管の状況を明らかにしておかなければならない。

(1) 歳入簿

(2) 歳出簿

(3) 収支日計表

(4) 有価証券整理簿(様式第24号)

(5) 概算払整理簿(様式第25号)

(6) 資金前途整理簿(様式第26号)

(7) 一時借入金整理簿(様式第27号)

(8) 基金整理簿(様式第28号)

(9) 前払金整理簿(様式第29号)

(様式)

第92条 本章で定める様式の他、財務システムの帳票を用いる。

この規則は、平成18年4月1日から施行する。

(平成19年規則第2号)

(施行期日)

1 この規則は、平成19年4月1日から施行する。

(報告)

2 会計管理者は、法令に定めのあるものを除くほか、次の事項について、村長若しくは副村長に報告するものとする。

(1) 1件1,000万円以上の収入及び支出命令の審査に関する事項

(2) 1件1,000万円以上の有価証券の取扱いに関する事項

(3) その他異例の事態又は疑義があると認められる事項

(平成21年規則第2号)

この規則は、平成21年3月1日から施行する。

(平成21年規則第9号)

この規則は、平成21年4月1日から施行する。

(平成21年規則第15号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成22年規則第7号)

この規則は、平成22年4月1日から施行する。

(平成24年規則第15号)

この規則は、平成24年4月1日から施行する。

(平成28年規則第1号)

(施行期日)

この規則は、平成28年4月1日から施行する。

(令和2年規則第7―1号)

この規則は、令和2年4月1日から施行する。

(令和4年規則第11号)

この規則は、令和4年10月1日から施行する。

(令和6年規則第1号)

この規則は、令和6年4月1日から施行する。

別表第1(第45条関係)

区分

支出負担行為として整理する時期

支出負担行為の範囲

支出負担行為に必要な書類

備考

1 報酬

支出決定のとき

当該期間分

支給に関する調書

 

2 給料

支出決定のとき

当該期間分

支給に関する調書

 

3 職員手当等

支出決定のとき

当該期間分

支給に関する調書・死亡届書・失業証明書

 

4 共済費

支出決定のとき

支出しようとする額

支給に関する調書・死亡届書・失業証明書

 

5 災害補償費

支出決定のとき

支出しようとする額

本人の請求書・病院等の請求書・受領書又は証明書戸籍謄本又は抄本・死亡届書

 

6 恩給及び退職年金

支出決定のとき

支出しようとする額

請求書

 

7 報償費

支出決定のとき又は購入契約を締結するとき

支出しようとする額又は購入契約金額

支給に関する調書

 

8 旅費

支出決定のとき

支出しようとする額

旅費明細書・旅行命令簿又は旅行に関する決裁

外国旅行の旅費にあっては・旅行日程表及び運賃見積書を添付

9 交際費

支出決定のとき

支出しようとする額

請求書

 

10 需用費

契約を締結するとき(請求のあったとき)

契約金額(請求金額)

契約書・請書・見積書・仕様書(請求書)

長期継続契約又は単価契約によるものは括弧書きによることができるものとする。

11 役務費

契約を締結するとき(請求のあったとき)

契約金額(請求金額)

契約書・請書・見積書・仕様書(請求書)

長期継続契約又は単価契約によるものは括弧書きによることができるものとする。

12 委託料

契約を締結するとき(請求のあったとき)

契約金額(請求金額)

契約書・請書・見積書・(請求書)

単価契約によるものは、括弧書きによることができるものとする。

13 使用料及び賃借料

契約を締結するとき(請求のあったとき)

契約金額(請求金額)

契約書・請書・見積書・(請求書)

長期継続契約又は単価契約によるものは括弧書きによることができるものとする。

14 工事請負費

契約を締結するとき

契約金額

契約書・見積書・請書・仕様書

 

15 原材料費

購入契約を締結するとき(請求のあったとき)

購入契約金額(請求金額)

契約書・請書・見積書・仕様書(請求書)

単価契約によるものは、括弧書きによることができるものとする。

16 公有財産購入費

購入契約を締結するとき(請求のあったとき)

購入契約金額(請求金額)

契約書・請書・見積書・仕様書(請求書)

 

17 備品購入費

購入契約を締結するとき(請求のあったとき)

購入契約金額(請求金額)

契約書・請書・見積書・仕様書(請求書)

 

18 負担金、補助及び交付金

交付決定のとき(請求のあったとき)

交付決定金額(請求金額)

請求書

定型的に処理する負担金については、括弧書きによることができるものとする。

19 扶助費

支出決定のとき又は購入契約を締結するとき(請求のあったとき)

支出しようとする額又は購入契約金額(請求金額)

請求書・扶助決定通知の写し

単価契約によるものは、括弧書きによることができるものとする。

20 貸付金

貸付決定のとき

貸付けを要する額

契約書・申請書

 

21 補償、補填及び賠償金

支払い期日支出決定のとき

支出しようとする額

見積書・判決書謄本・請求書

 

22 償還金、利子及び割引料

支出決定のとき

支出しようとする額

請求書・借入れに関する書類の写し・小切手

 

23 投資及び出資金

出資又は払込決定のとき

出資又は払込を要する額

申込書

 

24 積立金

支出決定のとき

積立てしようとする額

 

 

25 寄附金

支出決定のとき

寄附しようとする額

申込書

 

26 公課費

支出決定のとき

支出しようとする額

納入告知書

 

27 繰出金

支出決定のとき

操出しようとする額

 

 

別表第2(第45条関係)

区分

支出負担行為として整理する時期

支出負担行為の範囲

支出負担行為に必要な書類

備考

1 資金前途

資金の前途をするとき

資金の前途を要する額

資金前途内訳書

 

2 繰替払

現金払命令又は繰替払命令を発するとき

現金払命令又は繰替払命令を発しようとする額

内訳書

 

3 過年度支出

過年度支出を行うとき

過年度支出を要する額

内訳書

支出負担行為の内容を示す書類には、過年度支出である旨の表示をするものとする。

4 繰越し

当該繰越分を含む支出負担行為を行うとき

繰越しした金額の範囲内の額

契約書

支出負担行為の内容を示す書類には繰越しである旨の表示をするものとする。

5 返納金の戻入

現金の戻入の通知のあったとき(現金の戻入のあったとき)

戻入を要する額

内訳書

翌年度の5月31日以前に現実の戻入がありその通知が6月1日以後にあった場合は括弧書きによること。

6 継続費

契約を締結するとき

契約額

契約書案その他関係書類


7 債務負担行為

債務負担行為を行うとき

債務負担行為の額

関係書類

 

様式第1号 削除

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様式第6号 削除

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様式第7号 削除

様式第8号 削除

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豊根村予算決算会計規則

平成18年3月31日 規則第8号

(令和6年4月1日施行)

体系情報
第6編 務/第1章
沿革情報
平成18年3月31日 規則第8号
平成19年3月31日 規則第2号
平成21年2月27日 規則第2号
平成21年3月31日 規則第9号
平成21年6月12日 規則第15号
平成22年3月31日 規則第7号
平成24年3月16日 規則第15号
平成28年1月22日 規則第1号
令和2年3月31日 規則第7号の1
令和4年9月30日 規則第11号
令和6年3月15日 規則第1号