○豊根村障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律施行細則
平成18年6月16日
規則第17号
(目的)
第1条 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号。以下「法」という。)の施行にあたっては、法、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律施行令(平成18年政令第10号。以下「政令」という。)、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律施行規則(平成18年厚生労働省令第19号。以下「施行規則」という。)に定めるもののほか、この規則に定めるところによる。
(介護給付費等の支給申請)
第2条 法第20条第1項により支給決定を受けようとするとき及び政令第17条第1号第2項から第4項に規定する負担上限月額の適用を受けようとするときは、様式第1号の(介護給付費・訓練等給付費 特定障害者特別給付費 地域相談支援給付費)支給申請書兼利用者負担額減額・免除等申請書により行うものとする。
(支給決定の変更の申請)
第3条 法第24条第1項の規定による申請は、様式第6号の(介護給付費 訓練等給付費 特定障害者特別給付費)支給変更申請書兼利用者負担額減額・免除等変更申請書により行うものとする。
(支給決定の取消し)
第4条 村長は、法第25条の規定に規定する支給決定の取消しを様式第8号の支給決定取消通知書により行うものとする。
(特例介護給付費等の支給申請)
第5条 法第30条第1項に規定する特例介護給付費又は特例訓練等給付費又は特例特定障害者特別給付費又は特例地域相談支援給付費の支給決定を受けようとするときは、様式第4号の(特例介護給付費 特例訓練等給付費 特例特定障害者特別給付費 特例地域相談支援給付費)支給申請書により行うものとする。
(災害時による介護給付費等の額の特例)
第6条 法第31条の規定により村長が定める割合は、当該支給決定障害者の状況を勘案し、その都度決定するものとする。
2 村長は、支給決定を行わないことを決定したときは、自立支援医療費(更生医療・育成医療)支給認定申請却下通知書(様式第13号)により申請者に通知するものとする。
3 村長は、第7条の更生医療の認定をするときは、身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)第11条第1項に規定する更生相談所の判定に基づくものとする。
4 村長は、第7条の育成医療の認定をするときは、豊根村が委嘱する医師の意見に基づくものとする。
(自立支援医療費の申請内容の変更の届出)
第9条 施行規則第47条第1項の規定による変更の届出は、自立支援医療受給者証等記載事項変更届(育成医療・更生医療・精神通院)(様式第14号)によるものとする。
(自立支援医療被の支給認定の取消通知)
第10条 村長は、法第57条第1項の規定により、支給認定の取消しの決定をしたときは、その理由を付して、自立支援医療費(更生医療・育成医療)支給認定取消通知書(様式第15号)により通知するものとする。
(補装具費の支給申請)
第11条 法第76条第1項の規定による申請は、補装具交付・修理支給申請書(様式第16号)によるものとする。
(関係帳簿)
第13条 村長は、補装具交付・修理申請決定簿(様式第21号)を備え、必要な事項を記載しておかなければならない。
(雑則)
第14条 この規則に定めるもののほか、自立支援給付に関して必要な事項は、別に定める。
附則
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成25年規則第13号)
この規則は、平成25年4月1日から施行する。
附則(平成28年規則第12号)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行し、平成28年4月1日から適用する。
(経過措置)
2 行政庁の処分その他の行為又は不作為についての不服申立てに関する手続であってこの規則の適用の日前にされた行政庁の処分その他の行為又はこの規則の適用の日前にされた申請に係る行政庁の不作為に係るものについては、なお従前の例による。
3 この規則の施行の際、第1条の規定による改正前の豊根村国民健康保険条例施行規則、第3条の規定による改正前の豊根村保育の実施に関する規則、第4条の規定による改正前の豊根村介護保険条例施行規則、第5条の規定による改正前の豊根村情報公開条例施行規則、第7条の規定による改正前の豊根村知的障害者福祉法施行細則、第8条の規定による改正前の豊根村身体障害者福祉法施行細則、第9条の規定による改正前の豊根村児童福祉法施行細則、第10条の規定による改正前の豊根村ふるさと墓苑管理規則、第11条の規定による改正前の豊根村公の施設の指定管理者の指定手続き等に関する条例施行規則及び第12条の規定による改正前の豊根村障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律施行細則に規定する様式による用紙で、現に残存するものは、当分の間、所要の修正を加え、なお使用することができる。
附則(平成30年規則第4号)
この規則は、公布の日から施行する。