○川宇連活性化施設・農村公園の設置及び管理に関する条例
平成18年8月10日
条例第37号
川宇連活性化施設・農村公園の設置及び管理に関する条例(平成9年豊根村条例第1号)の全部を改正する。
(趣旨)
第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号。以下「法」という。)第244条の2第1項の規定に基づき、川宇連活性化施設・農村公園(以下「施設」という。)の設置及び管理について必要な事項を定めるものとする。
(設置)
第2条 地域の拠点施設として憩いの場の提供と、各種集会及び文化活動に供するとともに、都市と農村の交流を図ることによる地域の活性化を目的として設置する。
(名称及び設置場所)
第3条 施設の名称及び設置場所は、別表第1のとおりとする。
(管理)
第4条 施設は、この条例及び規則等に従って誠実に管理し、施設を使用する者に対し不当な差別的取扱いをしてはならない。
2 村長は、施設の管理運営に関し、法第244条の2第3項に規定する団体に業務の一部を委託することができる。
(使用の許可)
第5条 施設のうち川宇連活性化施設を使用しようとする者は、あらかじめ村長の許可を受けなければならない。なお農村公園の使用については、村長の許可は必要としない。
2 村長は、施設の管理に必要があるときは、前項の許可に条件を付することができる。
3 村長は、公の秩序若しくは善良な風俗を乱すおそれがあると認められるとき、又は管理その他の事情により支障があると認めるときは、使用を許可しない。
4 第1項の許可を受けた者(以下「利用者」という。)は、施設に特別の設備をし、又は設備を変更してはならない。ただし、村長の許可を受けたときは、この限りでない。
(許可の取り消し)
第6条 村長は、次の各号のいずれかに該当するときは、施設の使用停止を命じ若しくは使用許可の取り消し、又は許可条件の変更をすることができる。
(1) 虚偽及び不正手段により前条第1項の許可を受けたとき。
(2) 前条第2項の規定による許可の条件に違反したとき。
(3) 災害等の事由により施設が使用できなくなったとき。
(4) 施設を管理するうえで特に必要があると認めたとき。
2 村長は、利用者が前項の規定により、使用許可の取り消し等の処分を受けたことによる損失については、その補償の責めを負わない。
(使用料)
第7条 利用者は、別表第2に定める使用料を納付しなければならない。
(利用者の義務)
第8条 利用者は、施設の利用に際してはこの条例及び規則の規定並びに第5条第2項の規定による許可の条件及びその指示に従わなければならない。
(損害賠償)
第9条 利用者が故意又は過失によって施設及び設備をき損し、又は破損した場合は、その損害を賠償しなければならない。ただし、村長が損害の賠償をさせることが適当でないと認めたときは、この限りでない。
(管理の代行等)
第10条 村長は、施設の管理運営上必要があると認めるときは、指定管理者(法第244条の2第3項に規定する指定管理者をいう。以下同じ。)に施設の管理を行わせることができる。
2 前項の規定により指定管理者に施設の管理を行わせる場合の当該指定管理者が行う業務は、次に掲げる業務とする。
(1) 施設の使用許可に関する業務
(2) 施設及び設備の維持管理に関する業務
(3) 前2号に掲げるもののほか、施設の運営に関する業務のうち、村長のみの権限に属する事務を除く業務
5 第3項の規定により納付された利用料金は、法第244条の2第8項の規定により指定管理者の収入として収受されるものとする。
(委任)
第11条 この条例の施行に関し必要な事項は、村長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の際、改正前の条例第8条の規定に基づき現に管理を委託している団体等については、平成18年9月1日(その日以前に豊根村公の施設の指定管理者の指定手続き等に関する条例(平成18年豊根村条例第8号)の規定に基づき、施設の管理に係る指定をした場合には当該指定の日)までの間は、なお従前の例による。
附則(令和2年条例第11号)
この条例は、令和2年4月1日から施行する。
別表第1(第3条関係)
施設の名称 | 設置場所 | 備考 |
川宇連活性化施設 | 豊根村坂宇場字下中村36番地26外 |
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農村公園 | 豊根村坂宇場字下中村6番地2外 |
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別表第2(第7条、第10条関係)
施設の名称 | 区分 | 使用単位 | 使用料 | 目的外使用料 | 備考 |
川宇連活性化施設 | 和室 | 1回 | 1,100円 | 8,800円 |
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会議室 | 1回 | 2,200円 | 17,600円 | ||
調理実習室 | 1回 | 1,650円 | 16,500円 | ||
農村公園 |
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| 無料 |
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