○豊根村みどり湖レストハウスの設置及び管理に関する条例

平成18年8月10日

条例第41号

豊根村みどり湖レストハウスの設置及び管理に関する条例(昭和58年豊根村条例第19号)の全部を改正する。

(趣旨)

第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号。以下「法」という。)第244条の2第1項の規定に基づき、豊根村みどり湖レストハウス(以下「施設」という。)の設置及び管理について必要な事項を定めるものとする。

(設置)

第2条 みどり湖を訪れる人々に対し観光案内及び休憩所等を提供し、更なる観光客の誘致に努めるとともに、地域住民の憩いの場としても活用することにより地域の活性化を図ることを目的として設置する。

(名称及び設置場所)

第3条 施設の名称及び設置場所は、別表第1のとおりとする。

(管理)

第4条 施設は、この条例及び規則等に従って誠実に管理し、施設を使用する者に対し不当な差別的取扱いをしてはならない。

2 村長は、施設の管理運営に関し、法第244条の2第3項に規定する団体に業務の一部を委託することができる。

(使用の許可)

第5条 施設を、別表第2の区分に定める用途に使用しようとする者は、村長の許可を受けなければならない。なお、許可事項を変更しようとするときも同様とする。

(使用料)

第6条 前条の規定により使用許可を受けた者は、別表第2に定める使用料を納付しなければならない。

2 前項の使用料の金額は、別表第2に定める金額の範囲内において村長が使用者の受益の程度等を考慮して定める。

3 使用料は、使用の開始前に徴収する。ただし、使用期間が6か月以上である場合については、この限りではない。

(損害賠償)

第7条 利用者が故意又は過失によって施設及び設備をき損し、又は破損した場合は、その損害を賠償しなければならない。ただし、村長が損害の賠償をさせることが適当でないと認めたときは、この限りでない。

(管理の代行等)

第8条 村長は、施設の管理運営上必要があると認めるときは、指定管理者(法第244条の2第3項に規定する指定管理者をいう。以下同じ。)に施設の管理を行わせることができる。

2 前項の規定により指定管理者に施設の管理を行わせる場合の当該指定管理者が行う業務は、次に掲げる業務とする。

(1) 施設の使用許可に関する業務

(2) 施設及び設備の維持管理に関する業務

(3) 前2号に掲げるもののほか、施設の運営に関する業務のうち、村長のみの権限に属する事務を除く業務

3 第1項の規定により指定管理者に管理を行わせる場合にあっては、第4条第5条及び第7条の規定中「村長」とあるのは「指定管理者」と、第6条中「使用料」とあるのは「利用料金」と、「別表第2」とあるのは「指定管理者が村長と協議して定めるもの」と読み替えるものとする。

(委任)

第9条 この条例の施行に関し必要な事項は、村長が別に定める。

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の際、改正前の条例第3条の規定に基づき現に管理を委託している団体等については、平成18年9月1日(その日以前に豊根村公の施設の指定管理者の指定手続き等に関する条例(平成18年豊根村条例第8号)の規定に基づき、施設の管理に係る指定をした場合には当該指定の日)までの間は、なお従前の例による。

別表第1(第3条関係)

施設の名称

設置場所

備考

みどり湖レストハウス

豊根村下黒川字蕨平2番地

 

別表第2(第5条、第6条、第8条関係)

施設の名称

区分

使用単位

使用料

備考

みどり湖レストハウス

食堂・売店等を店舗として使用する場合

1月につき

60,000円以内

 

豊根村みどり湖レストハウスの設置及び管理に関する条例

平成18年8月10日 条例第41号

(平成18年8月10日施行)