○湯~らんどパルとよねの設置及び管理に関する条例

平成18年8月10日

条例第43号

湯~らんどパルとよねの設置及び管理に関する条例(平成7年豊根村条例第9号)の全部を改正する。

(趣旨)

第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号。以下「法」という。)第244条の2第1項の規定に基づき、湯~らんどパルとよね(以下「施設」という。)の設置及び管理について必要な事項を定めるものとする。

(設置)

第2条 美しい景観を生かした環境整備と、山村と都市との交流のための施設を整備することにより、利用者の健康増進と山村地域の活性化を図ることを目的として設置する。

(名称及び設置場所)

第3条 施設の名称及び設置場所は、別表第1のとおりとする。

(管理)

第4条 施設は、法令その他別に定めがあるもののほか、この条例及び規則等に従って誠実に管理し常に良好かつ安全な状態にするとともに、効率的な運営を図るものとする。また、施設を使用する者に対し不当な差別的取扱いをしてはならない。

2 村長は、施設の管理運営に関し、法第244条の2第3項に規定する団体に業務の一部を委託することができる。

(使用料)

第5条 施設を使用する者は、別表第2に定める使用料を納付しなければならない。

2 休憩施設及び野営場施設の使用料の金額は、別表第2に定める金額の範囲内において村長が使用者の受益の程度等を考慮して定める。

3 使用料は、使用の開始前に徴収する。ただし、使用期間が6か月以上である場合については、この限りではない。

4 村長が特に必要と認めたときは、使用料の全部又は一部を免除することができる。

(使用の制限)

第6条 村長は、次の各号のいずれかに該当する場合は、施設の使用を停止させることができる。

(1) 施設をき損するおそれがあるとき。

(2) 公の秩序を乱し又は善良な風俗を害するおそれがあるとき。

(3) 村長が、施設の管理運営上適当でないと認めるとき。

(損害賠償)

第7条 使用者が故意又は過失によって施設及び設備等をき損し、又は破損若しくは減失した場合は、その損害を賠償しなければならない。ただし、村長が損害の賠償をさせることが適当でないと認めたときは、この限りでない。

(管理の代行等)

第8条 村長は、施設の管理運営上必要があると認めるときは、指定管理者(法第244条の2第3項に規定する指定管理者をいう。以下同じ。)に施設の管理を行わせることができる。

2 前項の規定により指定管理者に施設の管理を行わせる場合の当該指定管理者が行う業務は、次に掲げる業務とする。

(1) 施設の使用許可に関する業務

(2) 施設及び設備の維持管理に関する業務

(3) 前2号に掲げるもののほか、施設の運営に関する業務のうち、村長のみの権限に属する事務を除く業務

3 第1項の規定により指定管理者に管理を行わせる場合にあっては、第6条及び第7条の規定中「村長」とあるのは「指定管理者」と、第5条中「使用料」とあるのは「利用料金」と、「別表第2」とあるのは「指定管理者が村長と協議して定めるもの」と読み替えるものとする。

4 前項の規定による「指定管理者が村長と協議して定めるもの」は、別表第2に定める額に1.5を乗じた額を上限とする。

(委任)

第9条 この条例の施行に関し必要な事項は、村長が別に定める。

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の際、改正前の条例第8条の規定に基づき現に管理を委託している団体等については、平成18年9月1日(その日以前に豊根村公の施設の指定管理者の指定手続き等に関する条例(平成18年豊根村条例第8号)の規定に基づき、施設の管理に係る指定をした場合には当該指定の日)までの間は、なお従前の例による。

(平成26年条例第22号)

この条例は、平成26年4月1日から施行する。

別表第1(第3条関係)

施設の名称

設置場所

備考

湯~らんどパルとよね

豊根村上黒川字長野田20番地

 

別表第2(第5条、第8条関係)

施設の名称

区分

使用料

備考

研修施設

1回につき

1,200円

 

実習施設

1回につき

1,200円

 

温泉施設

大人

1回券

600円

大人は中学生以上

回数券

10枚

5,200円

20枚

10,000円

50枚

24,000円

100枚

45,000円

200枚

80,000円

小人

1回券

300円

小人は3歳以上

回数券

10枚

2,500円

20枚

4,700円

50枚

10,000円

休憩施設

1年間につき

3,457,000円以内

売店部分含む

野営場施設

1年間につき

190,000円以内

 

湯~らんどパルとよねの設置及び管理に関する条例

平成18年8月10日 条例第43号

(平成26年4月1日施行)