○茶臼山観光レクリエーション施設の設置及び管理に関する条例

平成18年8月10日

条例第45号

茶臼山観光レクリエーション施設の設置及び管理に関する条例(昭和61年豊根村条例第3号)の全部を改正する。

(趣旨)

第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号。以下「法」という。)第244条の2第1項の規定に基づき、茶臼山観光レクリエーション施設(以下「施設」という。)の設置及び管理について必要な事項を定めるものとする。

(設置)

第2条 村民の余暇利用と健康増進及び雇用の場を確保することを目的として設置する。

(名称及び設置場所)

第3条 施設の名称及び設置場所は、別表第1のとおりとする。

(管理)

第4条 施設は、法令その他別に定めがあるもののほか、この条例及び規則等に従って誠実に管理し常に良好かつ安全な状態にするとともに、効率的な運営を図るものとする。また、施設を使用する者に対し不当な差別的取扱いをしてはならない。

2 村長は、施設の管理運営に関し、法第244条の2第3項に規定する団体に業務の一部を委託することができる。

(使用料)

第5条 施設を使用する者は、別表第2に定める使用料を納付しなければならない。

2 村長が特に必要と認めたときは、使用料の全部又は一部を免除することができる。

(使用の制限)

第6条 村長は、次の各号のいずれかに該当する場合は、施設の使用を停止させることができる。

(1) 施設をき損するおそれがあるとき。

(2) 公の秩序を乱し又は善良な風俗を害するおそれがあるとき。

(3) 村長が、施設の管理運営上適当でないと認めるとき。

(損害賠償)

第7条 使用者が故意又は過失によって施設及び設備等をき損し、又は破損若しくは滅失した場合は、その損害を賠償し、又は原状に回復しなければならない。ただし、村長が損害の賠償をさせることが適当でないと認めたときは、この限りでない。

(管理の代行等)

第8条 村長は、施設の管理運営上必要があると認めるときは、指定管理者(法第244条の2第3項に規定する指定管理者をいう。以下同じ。)に施設の管理を行わせることができる。

2 前項の規定により指定管理者に施設の管理を行わせる場合の当該指定管理者が行う業務は、次に掲げる業務とする。

(1) 施設の使用許可に関する業務

(2) 施設及び設備の維持管理に関する業務

(3) 前2号に掲げるもののほか、施設の運営に関する業務のうち、村長のみの権限に属する事務を除く業務

3 第1項の規定により指定管理者に管理を行わせる場合にあっては、第4条から第7条の規定中「村長」とあるのは「指定管理者」と、第5条中「使用料」とあるのは「利用料金」と、「別表第2」とあるのは「指定管理者が村長と協議して定めるもの」と読み替えるものとする。

4 前項の規定による「指定管理者が村長と協議して定めるもの」は、別表第2に定める額に1.5を乗じた額を上限とする。

(委任)

第9条 この条例の施行に関し必要な事項は、村長が別に定める。

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の際、改正前の条例第3条の規定に基づき現に管理を委託している団体等については、平成18年9月1日(その日以前に豊根村公の施設の指定管理者の指定手続き等に関する条例(平成18年豊根村条例第8号)の規定に基づき、施設の管理に係る指定をした場合には当該指定の日)までの間は、なお従前の例による。

(平成21年条例第12号)

この条例は、平成21年4月1日から施行する。

(平成26年条例第23号)

この条例は、平成26年4月1日から施行する。

(平成28年条例第20号)

この条例は、平成28年4月1日から施行する。

(平成29年条例第8号)

この条例は、平成29年4月1日から施行する。

(平成31年条例第3号)

この条例は、平成31年4月1日から施行する。

(令和2年条例第14号)

この条例は、令和2年4月1日から施行する。

別表第1(第3条関係)

施設の名称

設置場所

備考

園地・広場(ゲレンデ・芝生広場・展望広場・緑地広場・花木園園路)

豊根村坂宇場字御所平地内

 

休憩・展示施設

豊根村坂宇場字御所平70番地5

 

観光リフト(チェアー式・冬期スキーリフト)

豊根村坂宇場字御所平地内

 

観光リフト(ベルトコンベアー式)

豊根村坂宇場字御所平地内

 

照明(リフト照明・ゲレンデ照明・園地照明)

豊根村坂宇場字御所平地内

 

茶臼山センターハウス(花の木プラザ)

豊根村坂宇場字御所平70番地185

 

茶臼山レストハウス

豊根村坂宇場字御所平70番地185

 

多目的コース

豊根村坂宇場字御所平70番地185

 

第1駐車場公衆便所

豊根村坂宇場字御所平70番地185

 

羽子板公衆便所

豊根村坂宇場字御所平70番地185

 

羽子板観光案内所

豊根村坂宇場字御所平70番地185

 

駐車場

豊根村坂宇場字御所平地内

 

管理道路

豊根村坂宇場字御所平地内

 

給水施設

豊根村坂宇場字御所平70番地163

 

汚水処理施設

豊根村坂宇場字御所平70番地188

 

萩太郎山展望台

豊根村坂宇場字御所平70番地164


別表第2(第5条、第8条関係)

施設の名称

区分

使用料

備考

園地・広場(ゲレンデ・芝生広場・展望広場・緑地広場・花木園園路)


無料


休憩・展示施設

大人

400円


小人

150円

小中学生

団体

大人

300円

15人以上

小人

100円

観光リフト(チェアー式・冬期スキーリフト)

冬期

※1回券

300円


※回数券

1,500円


※4時間券

2,000円


※ナイター券

1,500円


※1日券

3,500円


※年券(大)

15,000円


※年券(小)

8,000円

小学生以下

※学習券(小中)

700円

学習利用・小中学生以下

※学習券(高)

1,500円

学習利用・高校生

※小人1日券

2,500円

小学生以下

※女性1日券

1,500円


冬期以外

片道1回券

500円


往復1回券

800円


団体

片道券

400円

15人以上

往復券

700円

観光リフト(ベルトコンベアー式)

冬期

1回券

300円


回数券

1,500円


1日券

1,500円


冬期以外

1回券

300円


回数券

1,500円


茶臼山センターハウス(花の木プラザ)

年間

570,000円以内


茶臼山レストハウス

年間

2,890,000円以内


※全観光リフト共通券。冬期とは12月から3月までとする。

茶臼山観光レクリエーション施設の設置及び管理に関する条例

平成18年8月10日 条例第45号

(令和2年4月1日施行)

体系情報
第9編 産業経済/第4章
沿革情報
平成18年8月10日 条例第45号
平成21年3月13日 条例第12号
平成26年3月20日 条例第23号
平成28年3月18日 条例第20号
平成29年3月17日 条例第8号
平成31年3月8日 条例第3号
令和2年3月19日 条例第14号