○豊根村障害者自立支援協議会設置要綱

平成18年9月22日

訓令第11号

(目的及び設置)

第1条 豊根村障害者相談支援事業の適正かつ円滑な運営を図り、地域の関係機関の連携強化、社会資源の開発・改善等を推進するため、豊根村障害者自立支援協議会(以下「自立支援協議会」という。)を設置する。

(所掌事務)

第2条 自立支援協議会が分掌する事務は、次のとおりとする。

(1) 相談支援事業者の運営評価等

(2) 困難事例への対応のあり方に関する協議、調整

(3) 地域の関係機関によるネットワーク構築等に向けた協議

(4) 地域の社会資源の開発、改善

(5) 市町村相談支援機能強化事業等の活用に関する協議

(6) 困難事例や権利擁護等分野別委員会等の設置、運営

(7) その他

(組織及び委員)

第3条 自立支援協議会は、10人以内の委員で組織する。

2 委員は、次の各号に掲げる者のうちから村長が委嘱する。

(1) 行政関係者

(2) 相談支援事業者・サービス事業者・医療関係者・企業関係者・雇用関係者

(3) 障害者団体関係者・権利擁護関係者

(4) その他、村長が必要と認める者

(役員)

第4条 自立支援協議会に会長及び副会長各1人を置く。

2 会長及び副会長は、委員の互選により選出する。

3 会長は、自立支援協議会を代表し、会務を総理する。

4 副会長は、会長を補佐し、会長に事故あるとき、又は欠けたときは、その職務を代理する。

(自立支援協議会の委員の任期)

第5条 自立支援協議会の委員の任期は、2年とする。ただし、団体代表として委嘱された委員の任期は、委員が当該団体に所属する期間とし、補欠の委員の任期は前任者の残任期間とする。

(全体会)

第6条 全体会は、障害者の地域での自立支援策の全般について、情報交換、関係機関の連携のあり方及び分担について協議する。

2 全体会は会長が招集し、その議長となる。

3 全体会の議事は、出席委員の過半数で決定し、可否同数のときは議長の決するところによる。

(実務者会議)

第7条 実務者会議は、協議会の設置目的を達成するために設置するものとし、定期的に開催し、障害者の個別ケース等について、支援内容、連携のあり方及び役割分担について協議するほか、施策展開等の研究及び提案を行う。

2 実務者会議は、関係機関等において実務に従事する者の中から事例等に応じてメンバーを構成し、会議の進行は事務局が行うものとする。

3 障害児については、事例に応じて保健・医療・障害福祉・保育・教育等の関係機関の中からメンバーを構成し、連携を図るための協議の場を設置するものとし、会議の進行は事務局が行う。

(事務局)

第8条 自立支援協議会の全体会及び実務者会議の事務局は、豊根村役場住民課に置く。

(報酬及び費用弁償)

第9条 自立支援協議会の委員の報酬及び費用弁償の額並びにその支給方法等は、「豊根村特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例(昭和36年条例第4号)第2条第3条及び第4条の規定を準用する。

(秘密の保持)

第10条 全体会の委員及び実務者会議の構成員は、全体会及び実務者会議において知り得た個人情報等を他に漏らしてはならない。その職を退いた後も同様とする。

(補則)

第11条 この要綱に定めるもののほか、自立支援協議会の運営に関し必要な事項は、会長が自立支援協議会に諮って定める。

この訓令は、平成18年10月1日から施行する。

(平成31年訓令第2号)

この要綱は、公布の日から施行する。

(令和3年訓令第5号)

この要綱は、令和3年10月1日から施行する。

豊根村障害者自立支援協議会設置要綱

平成18年9月22日 訓令第11号

(令和3年10月1日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉/第4節 心身障害者福祉
沿革情報
平成18年9月22日 訓令第11号
平成31年4月1日 訓令第2号
令和3年9月17日 訓令第5号