○豊根村障害者相談支援事業実施要綱
平成18年9月22日
訓令第12号
(目的)
第1条 この要綱は、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号)第77条第1項第2号に基づく「相談支援事業」の実施に関し必要な事項を定めるものとする。
(実施主体)
第2条 事業の実施主体は豊根村とし、その責任の下にサービスを提供するものとする。ただし、地域の実情に応じ事務の一部を適切な事務運営が確保できると認められる、豊根村社会福祉協議会等に委託することができるものとする。
(事業内容)
第3条 障害者若しくは障害児(以下「障害者等」という。)の福祉に関する各般の問題につき、障害者等やその家族等からの相談に応じ、必要な情報の提供及び助言その他の障害福祉サービスの利用支援等必要な支援を行うとともに、虐待の防止及びその早期発見のための関係機関との連絡調整その他の障害者等の権利擁護のために必要な援助を行う。
また、障害者等を支える地域のネットワークを構築するために「豊根村障害者自立支援協議会」を設置し、中立・公平な相談支援事業の実施や地域の関係機関の連携強化、社会資源の開発・改善等を推進する。
(対象者)
第4条 障害者等、障害者等の家族、障害者等の介護を行う者。
(事業区分)
第5条
(1) 相談支援等の実施
ア 障害福祉サービスの情報提供、相談等の利用援助
イ 各種支援施策や社会資源を活用するための助言・指導等の支援
ウ 社会生活力を高めるための支援
エ ピアカウンセリング
オ 権利の擁護のために必要な援助
カ 専門機関の紹介
キ その他
(2) 障害者自立支援協議会の設置、運営
ア 相談支援事業者の運営評価等
イ 困難事例への対応のあり方に関する協議、調整
ウ 地域の関係機関によるネットワーク構築等に向けた協議
エ 地域の社会資源の開発、改善
オ 市町村相談支援機能強化事業等の活用に関する協議
カ 困難事例や権利擁護等分野別委員会等の設置、運営
キ その他
(3) その他必要と認められる事業
(利用者負担)
第6条 本事業の利用に関し利用者負担は求めないこととする。
(その他)
第7条 この要綱に定めるもののほか、事業の実施に必要な事項は村長が別に定める。
附則
この要綱は、平成18年10月1日から施行する。
附則(平成25年訓令第6号)
この要綱は、平成25年4月1日から施行する。