○豊根村手話通訳者派遣事業実施要綱
平成18年9月22日
訓令第13号
(目的)
第1条 この事業は、手話通訳をコミュニケーション手段とする聴覚障害者又は音声言語機能障害者(以下「聴覚障害者等」という。)及び聴覚障害者等とコミュニケーションを図る必要のある者が手話通訳を必要とする場合に手話通訳者を派遣し、もって聴覚障害者等の福祉の増進と社会参加の促進を図る。
(実施主体)
第2条 この事業の実施主体は、豊根村とする。ただし、事業の一部を社会福祉法人等(以下「事業の実施団体」という。)に委託できるものとする。
(派遣の対象)
第3条 手話通訳者の派遣を受けることができる者は、次に掲げる事項において、豊根村内に在住する聴覚障害者等及び豊根村内に在住する聴覚障害者等とコミュニケーションを図るために手話通訳を必要とすると認められる者とする。
(1) 公共機関等の相談手続きに関する派遣
(2) 医療機関等の医療に関する派遣
(3) 公共職業安定所等の職業に関する派遣
(4) 学校等教育に関する派遣
(5) その他、特に必要と認める事項
(6) 派遣できる範囲は原則として愛知県内とする。
(派遣の申し込み)
第4条 派遣を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、原則として利用日の7日前までに手話通訳者派遣申請書(様式第1号)を、豊根村長に提出する。ただし、緊急の場合等はこの限りではない。
(派遣時間)
第6条 派遣する時間は、1日8時間以内とする。
(申請者の費用負担)
第7条 申請者の利用料は、無料とする。
(派遣手当)
第8条 豊根村長は、各手話通訳者に対し、事業の実施団体からの手話通訳者派遣実績報告書(様式第4号)の実績内容に応じて、以下の基準に基づき派遣手当等を支給する。
(1) 1時間あたり1,500円とする。
(2) 以後30分ごとに(30分未満の端数を含む。)750円を加算する。
(3) 1時間未満は、1時間で換算する。
(4) 要綱第6条に基づき、1日8時間を限度とする。
(5) 交通費は、自宅から派遣場所までの公共交通機関利用の往復分を支給することとする。やむをえず自動車を利用する場合、1キロあたり25円で換算する。なお、上限額を1,500円とする。
(その他)
第9条 この事業の実施に関して必要な事項は、別に定める。
附則
この要綱は、平成18年10月1日から施行する。