○豊根村議会議員選挙区設定条例

平成18年12月18日

条例第51号

(設置)

第1条 公職選挙法(昭和25年法律第100号。以下「法」という。)第15条第6項の規定により、豊根村議会の議員選挙のため選挙区を設ける。

(選挙区の区域)

第2条 選挙区及びその区域は、次のとおりとする。

豊根選挙区 富山村と合併する前の豊根村の区域

富山選挙区 豊根村と合併する前の富山村の区域

(各選挙区において選挙すべき議員の数)

第3条 法第15条第8項の規定により各選挙区において選挙すべき議員の数は、次のとおりとする。

豊根選挙区 8人

富山選挙区 2人

この条例は、公布の日から施行し、施行日以後初めてその期日を告示される一般選挙により選出される議会の議員の任期に相当する期間に限り適用する。ただし、議員がすべてなくなったときは、本条例は、適用しない。

豊根村議会議員選挙区設定条例

平成18年12月18日 条例第51号

(平成18年12月18日施行)

体系情報
第2編
沿革情報
平成18年12月18日 条例第51号