○豊根村議会議員選挙区設定条例
平成18年12月18日
条例第51号
(設置)
第1条 公職選挙法(昭和25年法律第100号。以下「法」という。)第15条第6項の規定により、豊根村議会の議員選挙のため選挙区を設ける。
(選挙区の区域)
第2条 選挙区及びその区域は、次のとおりとする。
豊根選挙区 富山村と合併する前の豊根村の区域
富山選挙区 豊根村と合併する前の富山村の区域
(各選挙区において選挙すべき議員の数)
第3条 法第15条第8項の規定により各選挙区において選挙すべき議員の数は、次のとおりとする。
豊根選挙区 8人
富山選挙区 2人
附則