○豊根村安全なまちづくり条例
平成18年12月18日
条例第52号
(目的)
第1条 この条例は、村民の生命、身体又は財産に危害を及ぼす犯罪及び交通事故(以下「犯罪等」という。)の防止について、村、村民等の責務を明らかにするとともに、安全なまちづくりに関する施策の基本となる事項を定めることにより、村民等が安全に安心して暮らすことができる地域社会の実現を図ることを目的とする。
(定義)
第2条 この条例において、「村民等」とは、次に掲げる者をいう。
(1) 村内に住所を有する者又は滞在する者
(2) 村内に勤務又は通学する者
(3) 村内に所在する土地及び建物の所有者又は管理者
(4) 村内に所在する商店、営業所等の事業者
(村の責務)
第3条 村は、関係する機関、団体及び村民等と連携して、安全なまちづくりに関する総合的な施策を策定するとともに実施する責務を有する。
2 前項に規定する施策は、次に掲げる事項についての施策とする。
(1) 安全なまちづくりのための広報及び啓発に関すること。
(2) 安全なまちづくりのための村民等の自主的活動の促進に関すること。
(3) 犯罪等の防止に配慮した環境の整備に関すること。
(4) その他この条例の目的を達成するために必要な事項。
(村民等の責務)
第4条 村民等は、この条例の目的を達成するため、次に掲げる事項に努めるものとする。
(1) 自らの安全は自らが確保するとの意識を高め、地域の連帯を図りつつ、安全なまちづくりに関する自主的活動の推進すること。
(2) 村がこの条例に基づいて実施する安全なまちづくりに関する施策に協力すること。
(委任)
第5条 この条例の施行に関し必要な事項は、村長が別に定める。
附則
この条例は、公布の日から施行する。