○消防団員等公務災害補償条例第9条の2第1項の規則で定める金額を定める規則

平成18年12月18日

規則第21号

消防団員等公務災害補償条例(昭和42年豊根村条例第2号)第9条の2第1項の規則で定める金額は、次の表の左欄に掲げる介護を要する状態の区分に応じ、同表の中欄に掲げる介護を受けた日の区分ごとにそれぞれ同表の右欄に掲げる金額とする。

介護を要する状態の区分

介護を受けた日の区分

金額

常時介護を要する状態

1 1の月に介護に要する費用を支出して介護を受けた日があるとき(次号に掲げる場合を除く。)

その月における介護に要する費用として支出された費用の額(その額が10万4,590円を超えるときは、10万4,590円)

2 1の月に親族又はこれに準ずる者による介護を受けた日があるとき(その月に介護に要する費用を支出して介護を受けた日がある場合にあっては、当該介護に要する費用として支出された額が5万6,710円以下であるときに限る。)

月額5万6,710円(新たに介護補償を支給すべき事由が生じた月にあっては、介護に要する費用として支出された額)

随時介護を要する状態

1 1の月に介護に要する費用を支出して介護を受けた日があるとき(次号に掲げる場合を除く。)

その月における介護に要する費用として支出された費用の額(その額が5万2,300円を超えるときは、5万2,300円)

2 1の月に親族又はこれに準ずる者による介護を受けた日があるとき(その月に介護に要する費用を支出して介護を受けた日がある場合にあっては、当該介護に要する費用として支出された額が2万8,360円以下であるときに限る。)

月額2万8,360円(新たに介護補償を支給すべき事由が生じた月にあっては、介護に要する費用として支出された額)

1 この規則は、公布の日から施行し、平成18年4月1日から適用する。

2 平成18年4月1日からこの規則の施行の日までに、消防団員等公務災害補償条例の一部を改正する条例による改正前の消防団員等公務災害補償条例(以下「旧条例」という。)の規定に基づいて介護補償を支給された者で改正後の消防団員等公務災害補償条例(以下「新条例」という。)及びこの規則の規定による介護補償を受けることとなるものについては、旧条例の規定に基づいて支給された介護補償は、新条例及びこの規則の規定による介護補償の内払とみなす。

消防団員等公務災害補償条例第9条の2第1項の規則で定める金額を定める規則

平成18年12月18日 規則第21号

(平成18年12月18日施行)

体系情報
第12編 防/第1章 消防団
沿革情報
平成18年12月18日 規則第21号