○豊根村空き家情報登録制度要綱
平成18年12月13日
告示第1号
(趣旨)
第1条 この要綱は、豊根村内に存する空き家の有効活用をとおして、村民と都市住民の交流の拡大と定住促進、地域自治及び山村機能の維持による地域の活性化を図るため、必要な事項を定めるものとする。
(1) 空き家情報登録制度
豊根村内に存する空き家(空き家となる予定のものも含む。以下「空き家」という。)に関する登録及び豊根村に定住することを目的として、又は就農や山村回帰等で空き家の利用を希望する者(以下「空き家利用希望者」という。)に関する登録をとおして、空き家登録者及び空き家利用希望登録者に対して情報提供を行う制度をいう。
(2) 所有者等
当該空き家に係る所有権、又は売却若しくは賃貸を行うことができる権利を有する者をいう。
(適用上の注意)
第3条 この要綱は、この制度以外の空き家の取引を規制するものではないものとする。
(空き家の登録申請)
第4条 空き家情報登録制度による空き家に関する登録を受けようとする所有者等(以下「申請者」という。)は、空き家情報登録申請書(様式第1号)を村長に提出しなければならない。ただし、あっせん又は仲介等を目的とした空き家に関する登録はできない。
2 村長は、前項の規定による登録の申請があったときは、その内容等を確認の上、豊根村空き家情報台帳に登録しなければならない。
3 村長は、前項の規定による登録をしたときには、その旨を当該申請者に通知するものとする。
4 村長は、第2項の規定による登録をしていない空き家で、空き家情報登録制度によることが適当と認めるものは、当該所有者等に対してこの制度による登録を勧めることができるものとする。
(空き家情報登録台帳の登録抹消)
第6条 村長は、当該空き家に係る所有権その他権利に移動があったとき、又は抹消に係る登録事項変更等届出書(様式第2号)の提出があったときは、当該空き家情報登録を抹消する。
(1) 空き家に定住又は空き家を利用し、地域の活性化に寄与しようとする者
(2) 村内に1年以上居住した者
(3) その他村長が適当と認めた者
3 村長は、前項の規定による登録をしたときは、その旨を当該申請者に通知するものとする。
(空き家利用希望者情報登録台帳の登録抹消)
第9条 村長は、空き家利用希望登録者が次のいずれかに該当するときは、当該登録を抹消するとともに、その旨を当該空き家利用希望登録者に通知するものとする。
(1) 空き家の利用目的が第1条の趣旨に該当しないこととなったとき
(2) 空き家を利用することにより公の秩序を乱し、又は善良な風俗を害する恐れがあると認められたとき
(3) 申請内容に虚偽があったとき
(4) 抹消にかかる登録事項変更等届出書(様式第2号)の提出があったとき
(5) その他村長が、適当でないと認めたとき
(情報提供等)
第10条 村長は、必要に応じて、空き家登録者及び空き家利用希望登録者に対して、登録台帳に登録された有用な情報を提供する。
2 村長は、空き家登録者及び空き家利用希望登録者に対して、空き家に関する交渉並びに売買契約及び賃貸借契約については、直接これに関与しない。
3 契約等に関する一切のトラブル等については、当事者間で解決するものとする。
(その他)
第11条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は、村長が別に定める。
附則
この要綱は、平成19年1月1日から施行する。
附則(平成23年訓令第11号)
この訓令は、平成23年10月1日から適用する。