○豊根村副村長定数条例
平成19年3月16日
条例第1号
地方自治法(昭和22年法律第67号)第161条第2項の規定に基づき、副村長の定数を1人とする。
附則
(施行期日)
1 この条例は、平成19年4月1日から施行する。
(豊根村収入役の事務の兼掌に関する条例の廃止)
2 豊根村収入役の事務の兼掌に関する条例(平成18年豊根村条例第1号)は、廃止する。
○豊根村副村長定数条例
平成19年3月16日
条例第1号
地方自治法(昭和22年法律第67号)第161条第2項の規定に基づき、副村長の定数を1人とする。
附則
(施行期日)
1 この条例は、平成19年4月1日から施行する。
(豊根村収入役の事務の兼掌に関する条例の廃止)
2 豊根村収入役の事務の兼掌に関する条例(平成18年豊根村条例第1号)は、廃止する。