○豊根村総合計画審議会条例

平成19年3月16日

条例第2号

(趣旨)

第1条 地方自治法(昭和22年法律第67号)第138条の4第3項の規定に基づき、豊根村総合計画審議会の設置及び運営に関する事項を定めるものとする。

(設置)

第2条 村長の諮問に応じて、第6次豊根村総合計画に関し必要な調査及び審議を行うために豊根村総合計画審議会(以下「審議会」という。)を置く。

(組織)

第3条 審議会は、委員20人以内で組織する。

2 委員は、村長が任命する。

3 委員の任期は、第6次豊根村総合計画が策定され、住民に公表されるまでの間とする。ただし、補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。

4 機関代表により選任された委員でその資格を失った場合には、委員としての資格も自動的に失う。

5 審議会に会長を置く。会長は委員のうちから互選し、会務を総理する。

6 会長に事故あるときは、あらかじめ指名された委員がその職務を代理する。

(会議)

第4条 審議会の会議は、必要に応じて会長が招集する。

2 会議は、委員の半数以上が出席しなければ開くことができない。

3 会議は、必要に応じ関係者の出席を求め、その意見を聞くことができる。

(所掌事務)

第5条 委員会の事務は、豊根村総務課が掌る。

(委任)

第6条 この条例に定めるもののほか、必要な事項は村長が定める。

この条例は、平成19年4月1日から施行する。

(平成26年条例第6号)

この条例は、平成26年4月1日から施行する。

(平成29年条例第13号)

この条例は、公布の日から施行する。

(令和6年条例第1号)

この条例は、令和6年4月1日から施行する。

豊根村総合計画審議会条例

平成19年3月16日 条例第2号

(令和6年4月1日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 長/第1節 事務分掌
沿革情報
平成19年3月16日 条例第2号
平成26年3月20日 条例第6号
平成29年6月16日 条例第13号
令和6年3月15日 条例第1号