○豊根村長の職務を代理する職員を定める規則
平成19年3月31日
規則第4号
(趣旨)
第1条 この規則は、地方自治法(昭和22年法律第67号。以下「法」という。)第152条第2項及び第3項の規程に基づき、村長の職務を代理する者について必要な事項を定めるものとする。
(村長の職務代理者)
第2条 法第152条第2項及び第3項に規定する村長の職務を代理する上席の職員は、豊根村課設置条例(平成17年豊根村条例第30号)第1条に規定する課の順序により課長の職にある者とする。
附則
この規則は、平成19年4月1日から施行する。