○豊根村長の職務を代理する職員を定める規則

平成19年3月31日

規則第4号

(趣旨)

第1条 この規則は、地方自治法(昭和22年法律第67号。以下「法」という。)第152条第2項及び第3項の規程に基づき、村長の職務を代理する者について必要な事項を定めるものとする。

(村長の職務代理者)

第2条 法第152条第2項及び第3項に規定する村長の職務を代理する上席の職員は、豊根村課設置条例(平成17年豊根村条例第30号)第1条に規定する課の順序により課長の職にある者とする。

この規則は、平成19年4月1日から施行する。

豊根村長の職務を代理する職員を定める規則

平成19年3月31日 規則第4号

(平成19年4月1日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 長/第2節 代理・代決等
沿革情報
平成19年3月31日 規則第4号