○豊根村職員の任用替え希望制度に関する要綱

平成19年3月31日

訓令第2号

(趣旨)

第1条 この要綱は、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第17条第1項の規定に基づく職員の転任(同一職名内の転任を除く。以下「任用替え」という。)に関し必要な事項を定める。

(基準)

第2条 村長は、豊根村職員の任用替えに対する希望を尊重し、任用替えをすることにより、その者の能力が有効に発揮され、かつ組織全体の業務能率の向上に資すると判断する場合に職員の任用替えをすることができる。ただしこの要綱による任用替えは採用後1回限りとする。

2 村長は、前項の規定に該当すると認める職員に対し、直接任用替えに対する希望の意思を確認し、当該職員の同意があった場合に限り、この要綱に基づく手続きを促すことをできる。

(任用替え希望届)

第3条 任用替えを希望する職員は、任用替え希望届(様式第1号)を任命権者に提出するものとする。

(審査)

第4条 村長は、任用替え希望届の提出があったときは、任用替えに関する調書(様式第2号)を作成し、副村長、所属長、人事担当課長の意見を聞かなければならない。

2 村長は、前項の意見を総合的に判断し、必要に応じて任用替えを行うものとする。

(適正能力の実証)

第5条 村長は、必要があるときは任用替え希望申出者に対して試験等により職務遂行上必要な適正能力の実証を求めることができる。

(給料)

第6条 この要綱により、任用替えの任命を受けた職員の級及び給料月額は豊根村職員の初任給、昇格、昇給等に関する規則(昭和45年豊根村規則第6号)の規定に基づき決定する。

(委任)

第7条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は村長が別に定める。

この要綱は、平成19年4月1日から施行する。

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豊根村職員の任用替え希望制度に関する要綱

平成19年3月31日 訓令第2号

(平成19年4月1日施行)