○豊根村妊産婦乳幼児健康診査実施要綱

平成9年4月1日

告示第6号

(目的)

第1条 この要綱は、母子保健法(昭和40年法律第141号。以下「法」という。)第12条及び第13条の規定に基づき、妊婦及び乳幼児の健康診査並びに歯科健康診査を実施することにより、妊産婦及び乳幼児の健康保持・増進及び異常の早期発見・早期治療を図ることを目的とする。

(対象者)

第2条 健康診査の対象者は、本村の区域内に住所を有する者で、次に掲げる者とする。

(1) 妊産婦

(2) 乳児

(3) 幼児

(健康診査)

第3条 健康診査及び歯科健康診査は、別表のとおりとする。

2 妊婦健康診査及び乳幼児健康診査は、健康診査を実施する医療機関等(以下「委託医療機関」という。)で行うものとする。

(受診票)

第4条 村長は、第2条に規定する対象者のうち、法第15条の規定による妊娠の届出をしたものに対して、妊婦健康診査受診票を様式第1号から様式第7号までにより、産後健康診査受診票を様式第8号により、乳児健康診査受診票を様式第9号様式第10号及び新生児聴覚検査受診票を様式第14号により別表に定める健康診査の区分に応じ、同表に定める回数分の枚数を交付するものとする。

2 前項の規定にかかわらず、村外から村内に住所を移した者で、前住所地で受診票(妊婦健康診査受診票又は乳児健康診査受診票をいう。以下同じ。)の交付を受けたものから前住所地の受診票を添付して妊産婦・乳児健康診査受診票交付(再交付)申請書(様式第11号)の提出があった場合は、本村の受診票を交付するものとする。この場合において、前住所地で既に公費により実施された健康診査又は歯科健康診査があるときは、その受診票を除いて交付するものとする。

3 村長は、受診票を毀損し、汚損し、又は紛失した者から再交付の申出があったときは、妊婦・乳児健康診査受診票交付(再交付)申請書を提出させて受診票の欄外に「再交付」と朱書きして交付するものとする。

(受診票の有効期間)

第5条 受診票の有効期間は、次のとおりとする。

(1) 妊婦健康診査 交付の日から分娩の前日まで

(2) 子宮頸がん健康診査 交付の日から分娩の前日まで

(3) 産婦健康診査 分娩の日から8週間目の日まで

(4) 乳児健康診査 出生の日から満1歳の誕生日の2日前まで

(5) 新生児聴覚検査 生後4週(満28日)まで

(受診)

第6条 受診者は、愛知県内の委託医療機関に受診票を提出して健康診査を受けるものとする。ただし、地理的条件により愛知県内の委託医療機関において受診が困難な場合はこの限りではない。

2 他市町村と共同実施により健康診査を受ける場合においては、受診票の提出は要しないものとする。

(健康診査の実施)

第7条 委託医療機関は、前条第1項により受診票の提示を受けたときは、健康診査を行うものとする。

(費用の請求)

第8条 委託医療機関が健康診査を行った場合、これに要した費用の請求は、健康診査の結果の報告とともに各月分をまとめて、翌月の10日までに受診者の住所地の市町村別に妊婦・乳児健康診査費請求書を作成し、請求するものとする。

2 委託医療機関が村長に請求できる額は委託医療機関との契約書に定める額とし、前項に規定する請求書は愛知県国民健康保険団体連合会へ提出するものとする。

3 村長は委託医療機関から同条第1項に基づく費用の請求があったときは、その内容を審査して、請求のあった月の翌月の20日までに支払うものとする。

4 第6条第1項ただし書により健康診査を実施した愛知県外及び名古屋市、豊橋市に所在する医療機関又は助産院については、妊産婦健康診査費請求書(様式第12号)又は乳児健康診査費請求書(様式第13号)を作成し、領収書を添えて受診者が村長に請求するものとする。ただし、請求できる額は第8条第2項と同額とする。それ以下の場合は実費とする。

5 他市町村と共同実施により健康診査を行った場合における費用の請求は、共同実施主体となった市町村が実施年度末までに請求するものとし、請求できる額は、他市町村と締結する覚書に定める額とする。

(事後指導)

第9条 委託医療機関は、HBs抗原精密測定陽性と判明した妊婦に対してB型肝炎母子感染の防止に必要な事項について適切な保健指導を行うものとする。また、村長は、健康診査の結果に基づき、妊婦及び乳児の保護者に対して保健指導を行うものとする。

(秘密の保持及び目的外使用の禁止)

第10条 委託医療機関を始め本事業の関係者は、実施対象者の秘密保持に最大の配慮を払うとともに、本事業により知り得た秘密を本事業の目的以外に使用してはならない。

(その他)

第11条 この要綱に定めるもののほか、本事業の実施に関して必要な事項は村長が別に定めるものとする。

この要綱は、平成9年4月1日から施行する。

(平成15年告示第2号)

この要綱は、平成15年4月1日から施行する。

(平成19年告示第1号)

この要綱は、平成19年4月1日から施行する。

(平成22年告示第6号)

この要綱は、平成22年4月1日から施行する。

(平成23年訓令第8号)

この要綱は、平成23年4月1日から施行する。

(平成24年訓令第26号)

この要綱は、平成24年4月1日から施行する。

(平成27年告示第1号)

この告示は、平成27年4月1日から施行する。

(平成28年告示第3号)

この告示は、平成28年4月1日から施行する。

(平成29年告示第2号)

この要綱は、平成29年4月1日から施行する。

(平成30年告示第15号)

この要綱は、平成30年4月1日から施行する。

別表(第3条関係)

健康診査名

対象者

健康診査の内容

妊婦健康診査

妊婦

1人につき14回とする。

第1回

基本健診、超音波検査、初回血液検査(血液型(ABO、Rh)、末梢血液一般検査、血糖、梅毒トレポネーマ抗体定性、梅毒血清反応(STS)、Hbs抗原、HCV抗体定性・定量、不規則抗体、HIV―1・2抗体価、ウイルス抗体価(風疹))

第2、3、5、6、7、9、11、13、14回

基本健診

第4回

基本健診、超音波検査

第8回

基本健診、超音波検査、血算、血糖、HTLV―1抗体検査、性器クラミジア感染検査

第10回

基本健診、GBS検査(子宮頸管の細菌検査)

第12回

基本健診、超音波検査、血算

子宮頸がん検診

妊婦

妊娠初期

子宮頸がん

産婦健康診査

産婦

第1、2回

産後の健康状態、授乳状況、褥婦のメンタルケア

乳児健康診査

乳児

第1、2、3回

一般診察

新生児聴覚検査

新生児

第1回

聴性誘発反応検査(ABR)

若しくは耳音響放射検査(OAE)

幼児健康診査

1歳6か月児

一般診察、歯科健康診査、聴覚検査

2歳児

一般診察、歯科健康診査

3歳児

一般診察、歯科健康診査、聴覚検査、視覚検査

※基本健診とは、健康状態の把握、子宮低長、腹囲、血圧、浮腫、尿検査(糖、蛋白)、体重、身長(第1回のみ)、保健指導(食事指導、生活指導、保健・福祉サービスの支援)である。

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豊根村妊産婦乳幼児健康診査実施要綱

平成9年4月1日 告示第6号

(令和4年4月1日施行)

体系情報
第8編 生/第3章 生/第1節 保健衛生
沿革情報
平成9年4月1日 告示第6号
平成15年3月18日 告示第2号
平成19年2月16日 告示第1号
平成22年3月31日 告示第6号
平成23年4月1日 訓令第8号
平成24年3月16日 訓令第26号
平成27年3月20日 告示第1号
平成28年3月18日 告示第3号
平成29年3月31日 告示第2号
平成30年4月1日 告示第15号
令和4年4月1日 告示第6号