○豊根村延長保育事業実施要綱

平成19年3月6日

告示第4号

(目的)

第1条 この要綱は、保護者の就労状況、家庭の事情により、平常の保育時間を超えて保育を必要とする児童のため実施する延長保育について必要な事項を定め、もって乳幼児の福祉の向上を図ることを目的とする。

(延長保育の申請)

第2条 延長保育を希望する者は、延長保育申請書(様式第1号及び様式第2号)に記入して前月の25日までに保育園長まで提出しなければならない。

(延長保育の決定)

第3条 園長は、前条の申請書を受理した場合は、その月の末日までに、当該申請書を村長に送付しなければならない。

村長は、延長保育の実施を決定した場合は、すみやかに決定通知書(様式第3号)により保護者に通知しなければならない。

(負担金の決定)

第4条 年間、月での利用申込者は、利用月で負担金を決定するものとする。

日別での申込者は、利用日の日数で決定する。

(保育時間)

第5条 延長保育時間は、平日の保育実施日の午後4時から午後6時までとする。

(利用者負担額)

第6条 利用者負担額は、1時間 100円、1か月 4,000円とする。

(その他)

第7条 この要綱に定めるもののほか、この事業の施行について必要な事項は、村長が定める。

この要綱は、平成19年4月1日から施行する。

(平成25年告示第3号)

この告示は、公布の日から施行し、平成25年4月1日から適用する。

画像

画像

画像

豊根村延長保育事業実施要綱

平成19年3月6日 告示第4号

(平成25年7月23日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉/第2節 児童・母子(父子)福祉
沿革情報
平成19年3月6日 告示第4号
平成25年7月23日 告示第3号