○豊根村補助金交付要綱

平成19年4月1日

告示第6号

豊根村補助金交付要綱(昭和61年4月1日豊根村告示第52号)の全部を改正する。

(目的)

第1条 この要綱は、法令に特別に定めるもののほか、補助金の交付の申請、決定等に関する事項その他補助金に係る予算の執行に関する基本的事項を定めることにより、補助金に係る予算の執行の適正化を図ることを目的とする。

(定義)

第2条 この要綱において「補助金」とは、次に掲げるものをいう。

(1) 補助金

(2) 負担金

(3) 交付金

(4) 利子補給金

(5) その他村長が定めるもの

2 この要綱において「補助事業」とは、補助金の交付の対象となる事務又は事業をいう。

3 この要綱において「補助事業者」とは、補助事業を行う者をいう。

(補助金の交付の対象及び補助率等)

第3条 この要綱に基づき、交付する補助金の種類、採択基準、補助率及び補助額については、別表のとおりとする。ただし、その他の補助金で村長が必要と認めた場合は、この限りではない。

(補助金の交付の申請)

第4条 補助金の交付の申請をしようとする者は、次に掲げる事項を記載した補助金交付申請書(様式第1号)を定める期間までに村長に提出しなければならない。

(1) 申請者の氏名又は名称及び住所

(2) 補助事業の目的及び内容

(3) 補助事業の経費の配分及び使用方法、補助事業の完了予定期日その他補助事業の遂行に関する計画

(4) 交付を受けようとする補助金の額及び算出の基礎

(5) その他村長が定める事項

2 前項の申請書には、次に掲げる事項を記載した書類を添付しなければならない。

(1) 補助事業の経費のうち補助金によって賄われる部分以外の部分の負担者、負担額及び負担方法

(2) 補助事業の効果

(3) 補助事業に関して生ずる収入金に関する事項

(4) その他村長の定める事項

3 第1項の申請書若しくは前項の書類に記載すべき事項の一部又は同項の規定による添付書類は、村長が認めた場合に限り省略することができる。

(補助金の交付の決定)

第5条 村長は、補助金の交付の申請があったときは、当該申請に係る書類を審査するとともに必要に応じて現地等を調査し、補助金を交付すべきものと認めたときは、速やかに補助金の決定をするものとする。

2 村長は、前項の場合において必要があるときは、補助金の交付の申請に係る事項につき、修正を加えて補助金の交付の決定をすることができる。

(補助金の交付の条件)

第6条 村長は、補助金の交付の決定をする場合において、補助金の交付の目的を達成するため必要があるときは、次に掲げる事項につき条件を付するものとする。

(1) 補助事業に要する経費の配分の変更(村長の定める軽微な変更を除く。)をする場合において村長の承認を受けるべきこと。

(2) 補助事業を行うため契約に関する事項その他補助事業に要する経費の使用方法に関する事項

(3) 補助事業の内容変更(村長が定める軽微な変更を除く。)をする場合においては、村長の承認を受けるべきこと。

(4) 補助事業を中止し、又は廃止する場合においては、村長の承認を受けること。

(5) 補助事業が予定の期間内に完了しない場合又は補助事業の遂行が困難となった場合においては、速やかに村長に報告して、その指示を受けること。

(決定の通知)

第7条 村長は、補助金の交付の決定をしたときは、速やかにその決定の内容及びこれに付した条件を補助金交付決定通知書(様式第2号)により補助金の交付の申請をした者に通知するものとする。

(申請の取下げ)

第8条 補助金の交付の申請をした者は、前条の規定による通知を受ける場合において、当該通知に係る補助金の交付の決定の内容又はこれに付した条件に不服があるときは、村長の定める期日までに申請の取下げをすることができる。

2 前項の規定による申請の取下げがあったときは、当該申請に係る補助金の交付の決定はなかったものとみなす。

(補助事業の着手及び完了報告書)

第9条 補助事業者が補助事業に着手し、又は完了したときは、速やかに事業着手(完了)報告書(様式第3号)を村長に提出しなければならない。ただし、村長が提出の必要がないと認めた場合は、この限りでない。

(事業の計画変更の承認等)

第10条 補助事業者は、補助金の交付の決定をした場合において、その後の事情の変更により、補助事業の変更又は中止若しくは廃止をしようとする場合は、事業変更(中止・廃止)承認申請書(様式第4号)を村長に提出し、承認を受けなければならない。

2 村長は、前項の承認をする場合において、必要に応じ、交付決定の内容を変更又は条件を付することができる。

3 第7条の規定は、第1項の規定による補助事業の変更又は中止若しくは廃止をした場合について準用する。

(補助事業の遂行)

第11条 補助事業者は、法令の定め並びに補助金の交付の決定の内容及びこれに付した条件その他法令に基づく村長の処分に従い、善良な注意をもって補助事業を行わなければならない。

(関係書類の整備)

第12条 補助事業者は、補助事業に係る経費の収支を明らかにした書類、帳簿等を常に整備しておかなければならない。

(遂行状況の報告)

第13条 村長は、補助事業の遂行に関して必要と認めた場合には、補助事業者から事業遂行状況報告書(様式第5号)による報告を求めることができる。

(実績報告)

第14条 補助事業者は、補助事業が完了したときは、補助事業の成果を記載した事業実績報告書(様式第6号)に必要な書類を添えて、補助事業の完了した日から起算して30日以内に、村長に報告しなければならない。

(補助金の交付)

第15条 補助金は、補助事業が完了した後において、補助事業者からの補助金請求書(様式第7号)の提出を受けたとき交付するものとする。ただし、補助事業者から補助金概算払請求書(様式第8号)の提出を受けた場合において、村長が特別の理由があると認めたときは、その全部又は一部を概算払又前払金により交付することができる。

(補助金の額の確定)

第16条 村長は、補助事業の完了に係る補助事業の成果の報告を受けた場合においては、報告書及び関係書類の審査並びに必要に応じて行う現地調査等により、その報告に係る補助事業の成果が補助金の交付の決定の内容及びこれに付した条件に適合するものであるかどうかを調査し、適合すると認めたときは、交付すべき補助金の額を確定し、補助金の額の確定通知書(様式第9号)により通知するものとする。

(是正のための措置)

第17条 村長は、補助事業の完了に係る補助事業の成果の報告を受けた場合において、その報告に係る補助事業の成果が補助事業の交付の決定の内容及びこれに付した条件に適合しないと認めるときは、当該補助事業につき、これに適合させるための措置を執るべきことを当該補助事業者に命ずることができる。

2 前条の規定は、前項の規定による命令に従って行う補助事業について準用する。

(決定の取消し)

第18条 村長は、補助事業者が補助金を他の用途へ使用し、その他補助事業に関して補助金の交付の決定の内容又はこれに付した条件その他法令若しくはこれに基づく村長の処分に違反したときは、補助金の交付の決定の全部又は一部を取り消すことができる。

2 前項の規定は、補助事業について交付すべき補助金の額の確定があった後においても適用があるものとする。

3 第7条の規定は、第1項の規定による取消しをした場合について準用する。

(補助金の返還)

第19条 村長は、補助金の交付の決定を取り消した場合において、補助金の当該取消しに係る部分に関し、既に補助金が交付されているときは、期限を定めて、その返還を命ずるものとする。

2 村長は、補助事業者に交付すべき補助金の額を確定した場合において、既にその額を超える補助金が交付されているときは、期限を定めて、その返還を命ずるものとする。

(加算金及び遅延利息)

第20条 補助事業者は、第18条第1項の規定による処分に関し、補助金の返還を命ぜられたときは、その命令に係る補助金の受領の日から返還の日までの日数に応じ、当該補助金の額(その一部を納付した場合におけるその後の期間については、既納額を控除した額)につき、年10.95パーセントの割合で計算した加算金を村に納付しなければならない。

2 補助事業者は、補助金の返還を命ぜられ、これを納付期日までに納付しなかったときは、納付期日の翌日から納付の日までの日数に応じ、未納付額につき、年10.95パーセントの割合で計算した遅延利息を村に納付しなければならない。

(補助金の様式)

第21条 補助金の様式は、次の各号に定めるとおりとする。

(1) 補助金の交付の対象及び補助率等 別表

(2) 補助金交付申請書 様式第1号

(3) 補助金交付決定通知書 様式第2号

(4) 事業着手(完了)報告書 様式第3号

(5) 事業変更(中止・廃止)承認申請書 様式第4号

(6) 事業遂行状況報告書 様式第5号

(7) 事業実績報告書 様式第6号

(8) 補助金請求書 様式第7号

(9) 補助金概算払請求書 様式第8号

(10) 補助金の額の確定通知書 様式第9号

(その他)

第22条 この要綱の施行に関し必要な事項は、村長が別に定める。

(施行期日)

1 この要綱は、平成19年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この要綱の施行の日の前日までに、合併前の豊根村補助金交付要綱(昭和63年豊根村告示第52号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この要綱の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成22年告示第10号)

この要綱は、告示の日から施行する。

(平成24年訓令第36号)

この要綱は、平成24年4月1日から施行する。

(平成24年訓令第1号)

この要綱は、平成24年5月1日から施行する。

(平成25年告示第16号)

この告示は、平成25年4月1日から施行する。

(平成25年告示第2号)

この告示は、平成25年6月1日から施行する。

(平成26年告示第4号)

この告示は、平成26年3月1日から施行する。

(平成27年告示第6号)

この要綱は、告示の日から施行する。

(平成28年告示第11号)

この要綱は、公布の日から施行する。

(平成28年告示第6―2号)

この要綱は、告示の日から施行する。

(平成29年告示第1―2号)

この要綱は、平成29年4月1日から施行する。

(平成29年告示第7号)

この要綱は、告示の日から施行する。

(平成30年告示第7号)

この要綱は、告示の日から施行する。

(平成31年告示第9号)

この要綱は、公布の日から施行する。

(令和元年告示第18号)

この要綱は、公布の日から施行する。

(令和2年告示第10号)

この要綱は、令和2年4月1日から施行する。

(令和2年告示第14―1号)

この要綱は、公布の日から施行する。

(令和2年告示第17号)

この要綱は、公布の日から施行する。

(令和2年告示第18号)

この要綱は、公布の日から施行する。

(令和3年告示第12号)

この要綱は、公布の日から施行する。

(令和3年告示第12―2号)

この要綱は、公布の日から施行する。

(令和5年告示第13号)

この告示は、公示の日から施行する

別表(第3条関係)

事業の区分

事業の内容

摘要

(1) 産業振興事業

農林漁業、商工業及び観光の振興等地域の特性に即した地場産業を育成し地域経済の振興を図るために実施する事業で、当該地域において先行的、実験的に実施することにより、他へ波及効果が大きく期待できる事業及び協業化、省力化、流通機構の改善等経営の合理化を促進するための事業

 

(2) 教育文化振興事業

地域住民の教養の高揚、地域文化の向上、スポーツの振興等地域の教育文化を振興するために実施する事業

 

(3) 生活環境推進事業

生活改善、清掃美化、交通安全等地域の生活環境を改善整備し、住み良い地域社会づくりをするために実施する事業

 

(4) 地域振興事業

上記以外の事業で地域振興の目的に即した事業

 

(5) 特別認定補助事業

別表に掲げる要件に適合しない事業であっても技術的に斬新な事業又は別表に掲げる事業に準ずるものであり、地域の特色と振興上緊要度が高く事業効果が顕著であると認められるもの又は災害等、予測し難い事業を、特認事業として補助の対象とすることができるものとする。

 

(1) 産業振興事業

① 農林漁業・地場産業の振興

農林漁業経営安定・農林漁業構造の向上を図るため基盤の整備、近代化施設の整備及び生産環境の整備を行う事業とする。

事業名

事業主体

補助対象

補助率

限度額

摘要

水源林対策事業

森林組合

人工造林に要する経費(ただし、森林環境保全直接支援事業で実施されるものについては2/10以内とする。)

4/10以内

4/10以内


森林組合からの申請を村で受付け、取りまとめの上、村長名で豊川水源基金へ一括申請する。

森林組合(当初申請)

(受付け・取りまとめ)

豊川水源基金(村長名で一括申請)

下刈(下刈り)に要する経費

4/10以内

4/10以内


枝払い(枝打ち)に要する経費

4/10以内

4/10以内


除伐に要する経費

4/10以内

4/10以内


間伐に要する経費

4/10以内

4/10以内


作業路新設に要する経費

8/10以内

6/10以内

2/10以内


人材育成・間伐推進事業

森林組合

人材育成に要する経費

10/10以内

10/10以内

1人あたり年間3,000,000円

森林組合からの申請を村で受付け、取りまとめの上、村長名で豊川水源基金へ一括申請する。

森林組合(当初申請)

(受付け・取りまとめ)

豊川水源基金(村長名で一括申請)

人材育成に係る作業装備品に要する経費(人材育成対象者のうち初年度のみ)

10/10以内

10/10以内

1人あたり175,000円

間伐材搬出に要する経費

8/10以内

8/10以内

搬出1m3あたり2,400円

高級齢間伐に要する経費

切捨間伐8/10以内

搬出間伐9/10以内

切捨間伐8/10以内

搬出間伐9/10以内

 

特別強化間伐に要する経費

切捨間伐4/10以内

搬出間伐5/10以内

切捨間伐4/10以内

搬出間伐5/10以内

 

切捨事業

森林組合

皆伐・間伐に関する経費

1ha/20,000円以内


搬出事業

森林組合

皆伐・間伐に関する経費

1m3/1,300円以内


植栽事業

森林組合

植栽に関する経費





1ha/160,000円以内


下刈事業

森林組合

下刈に関する経費





1ha/120,000円以内


緑の雇用担い手対策事業

森林組合

林業就業に必要な技術に関する実施研修、林業の担い手確保・育成・定着と山村の活性化に要する経費

10/10以内

5/10以内

5/10以内

 

 

新規参入者育成対策事業

森林組合

時代を担う林業従事者の育成に要する経費

10/10

10/10

 

 

林業従事者育成強化事業

森林組合

林業従事者の就労条件を改善する経費

1/3

1/3

 

 

中小企業退職金共済掛金助成事業

森林組合

林業事業主

林業従事者の退職共済掛金(中小企業退職共済掛金)

1/2

1/2

 

 

木サイクルセンター木材集積事業

森林組合

林業事業主

山土場から木サイクルセンターに木材を搬出する経費

500円/m3

木サイクルセンター

森林整備地域活動支援交付金事業

森林組合

農林公社

林業事業体等

適切な森林施行を実施するための森林現況調査等の地域活動に要する経費

4/4

2/4

1/4

1/4

 

54,000円/haを左記補助率で負担

制度資金利子補給事業

個人・法人

組及びグループ

土地改良資金

営農資金

農業近代化貸金(請求者は農協)

10/10

10/10

 

借入利息額3.5%以上(3.5%となるよう補給)

奨励作物等振興事業

個人・法人・団体

奨励作物作付及び販売に要する経費(販売を証する書類(販売伝票)の提出が必須

1/2

1/2

20,000円

栽培用資材と販売用資材

作物は別に定める

ブルーベリー・ブドウ・芝桜生産農家

奨励作物作付に要する経費

1/2

1/2

100,000円

ブルーベリー苗木100本以上、ブドウ苗木50本以上、芝桜苗500本以上

農業経営者

草地管理家畜の購入に要する経費

10/10以内



10/10以内

10,000円以内

草地管理目的で購入するもの

農業経営近代化施設整備事業

農協

ビニールハウス等を設置するのに要する経費

1/2以内

1/2以内

 

村が推進する作物で、主たる収入を得ようとするもの

農作物鳥獣害対策事業

農業経営者

農地への鳥獣侵入防止対策資材(電柵・ネット・爆音機等)

3/4

3/4

50,000円

 

漁業振興事業

大入川漁業協同組合

放流魚の購入に要する経費

1/3

1/3

2,600,000円

魚種

アユ

アマゴ

チョウザメ養殖推進事業

個人・法人・団体

養殖用水槽の整備及び稚魚購入に要する経費(稚魚購入先及び成魚の出荷先は豊根フィッシュファーマーズとする。)

1/2

1/2

500,000円

飼育期間3年以上、成魚の出荷を目的とする。

チョウザメ養殖普及事業

個人・法人・団体

稚魚購入(10匹まで)に要する経費(稚魚購入先は豊根フィッシュファーマーズとする。)

10/10

10/10


養殖の普及を目的とする

ペレット販売促進事業

森林組合

木質ペレット販売量

10円/1kg



10円/1kg



森づくり事業

森林組合

各種団体

1 森林整備に関する費用

10/10以内

10/10以内


別途要領あり

森林組合

各種団体

2 人材育成・担い手確保及び推進体制の構築に関する費用

10/10以内

10/10以内


別途要領あり

森林組合

各種団体

3 木材利用・普及啓発に関する費用

10/10以内

10/10以内


別途要領あり

山間地営農等振興事業

各種団体

農林漁業振興を推進する経費



1/2以内

1/4以内



その他、国庫・県支出金の上乗せ分については、事業目的、効果等を考慮し事業ごとに検討する。

② 商工業の振興

商業の発展育成を図るため団体・個人の行う商業活動を助長する事業とする。

事業名

事業主体

補助対象

補助率

限度額

摘要

商工会育成費補助事業

商工会

事務費

 

 

 

 

 

県補助金の1/3以内 又は県補助金の20%以内

制度資金利子補給事業

借入者(商工会が一括請求)

国民金融公庫

・運転資金

・設備資金

 

 

 

 

 

年間利息の5%

③ 観光の振興

地域に存在する緑地等の休養資源を利用するための施設整備及び観光開発等の推進を図る団体・組織の育成事業とする。

事業名

事業主体

補助対象

補助率

限度額

摘要

観光事業推進事業

茶臼山高原観光事業推進協議会

茶臼山高原まつりに要する経費

 

 

 

 

 

補助金額は年度ごとに見直しを行う。

公園関係推進事業

茶臼山公園協力会

茶臼山高原の管理に要する費用

 

 

 

 

 

補助金額は年度ごとに見直しを行う。

観光協会育成費補助

観光協会

運営に関する経費

 

 

 

 

 

補助金額は年度ごとに見直しを行う。

豊根村観光交流バスツアー事業補助

旅行事業者

バスツアーに要する経費






別途要綱あり。なお、補助金額は年度ごとに見直しを行う。

(2) 教育文化振興事業

① スポーツの振興

スポーツ団体等が実施するスポーツの振興の為の事業及び団体等の育成事業とする。

事業名

事業主体

補助対象

補助率

限度額

摘要

体育協会育成事業

体育協会

事業推進に要する経費

8/10

8/10

 

 

② 文化の振興

文化の向上・文化財の愛護活動・保存伝承及び文化活動団体等の育成事業とする。

事業名

事業主体

補助対象

補助率

限度額

摘要

文化協会育成事業

文化協会

事業推進に関する経費

 

 

 

 

 

補助金額は年度ごとに見直しを行う。

③ 教育の振興

地域の住民の教育の高揚・児童生徒の知育及び体育の向上等教育の振興を図る事業とする。

事業名

事業主体

補助対象

補助率

限度額

摘要

教育研究会事業

学校

児童生徒の知育及び体育の向上等教育の振興に関する経費

 

 

 

 

 

補助金額は年度ごとに見直しを行う。

教育振興事業

NPO、各種団体等

事業推進に関する経費

 

 

 

 

 

補助金額は年度ごとに見直しを行う。

(3) 生活環境推進事業

① 保健衛生活動の促進

住民が快適な生活を営むために必要な事業とする。

事業名

事業主体

補助対象

補助率

限度額

摘要

環境衛生対策事業

区・組・各種団体等

地域の環境保全・衛生的社会の向上の為に行う活動に要する経費

 

 

 

 

 

 

1 啓蒙普及費

1/2

1/2

 

 

2 地域住民が共同で行う施設整備

2/3

2/3

 

 

3 生ゴミ処理施設の設置

1/3

1/3

 

 

合併処理浄化槽設置整備事業

個人・法人等

村内において合併処理浄化槽を設置するための経費

 

 

 

 

720千円~5,112千円

別途要綱あり

消毒等実施に関する事業

区・組・各種団体等

地域の環境保全・衛生的社会の向上の為に行う活動に要する経費

1 地域住民が共同で行う活動

消毒に関するもの

・薬剤費

清掃に関するもの

・薬剤費・その他必要と認める経費

1/2

1/2

 

 

排水路事業

区・組・各種団体等

1 国、県道及び村道施設より下流及び住宅地内とし、農業、林業施設の補助の対象と成らない箇所

2 排水施設の設置及び既存施設の修繕事業

3 補償物件は対象としない

1/2

1/2

一件当たり200万円以内

住宅地内は2戸以上の利用施設とする。

災害対策支援補助事業補助金(除雪機購入)

個人・法人

自宅(事業所等を含む)と公道間の除雪を行うための動力付除雪機購入に要する費用






別途要綱あり

災害対策支援補助事業補助金(小型発電機購入)

個人

災害時の停電に備えるための家庭用発電機購入に要する費用






別途要綱あり

災害対策支援補助事業補助金(無電ストーブ購入)

個人・法人

冬季災害時の停電に備えるための無電ストーブ購入に要する費用






別途要綱あり

高齢者安全運転支援装置設置促進事業

個人

安全運転支援装置の購入及び設置に係る費用

4/5



4/5

障害物検知機能付急発進等抑制装置等は3万2千円、急発進等抑制装置(障害物検知機能なし)は1万6千円

別途要綱あり

災害対策支援補助事業補助金(防災用品購入)

個人

非常時に持出す非常食や飲料水などの防災用品(セット)の購入に要する費用






別途要綱あり

災害対策支援補助事業補助金(ポータブル蓄電池購入)

個人

災害時の停電に備えるためのポータブル蓄電池購入に要する費用






別途要綱あり

② 交通安全等の推進

交通安全等を目的とした団体育成事業。

事業名

事業主体

補助対象

補助率

限度額

摘要

交通安全事業

交通安全を目的とした団体

交通安全等を目的とした団体等の育成に要する経費

・団体育成費・報償費等

・啓蒙普及に関する経費

 

 

 

 

 

補助金額は年度ごとに見直しを行う。

③ 社会福祉の向上

福祉の向上・生きがいある環境づくりの為に講ずる事業とする。

事業名

事業主体

補助対象

補助率

限度額

摘要

社会福祉事業

社会福祉関係団体

社会福祉を目的とする団体等の育成に要する経費

・団体活動費

 

 

 

 

 

補助金額は年度ごとに見直しを行う。

④ 環境保全意識の向上

環境保全に対する意識の高揚を図るために必要な事業とする。

事業名

事業主体

補助対象

補助率

限度額

摘要

住宅用太陽光発電システム設置費補助金

個人

自ら居住する村内の住宅(店舗等との併用住宅を含む)にシステムを設置する費用





200千円

別途要綱あり

(4) 地域振興事業

① コミュニティー活動推進

住民の連帯感の醸成・自治意識の高揚を図る為の事業とする。

事業名

事業主体

補助対象

補助率

限度額

摘要

地域づくり支援交付金

行政主導ではなく自主的な地域づくりの促進、地域課題への対応、及び地域力を高めることを目的としており、各行政区の実情に合わせ自由裁量でその使途を決定できる。

10/10

10/10

5,000千円

均等割50%、人口割50%とし、行政区ごとに按分し配分する。

地域協働支援事業

区・組・各種団体等

組及び集落内の施設の維持管理に関することで、協働事業として実施する場合に支援する。ただし、個人的な利益を及ぼすことには支援しない。

支援対象経費

・原材料費・機械借上料(人件費を除く)

10/10

10/10

下限100千円

上限800千円

 

ふるさと豊根会事業

ふるさと豊根会

 

 

 

 

 

 

補助金額は年度ごとに見直しを行う。

保健休養活動育成事業

区・組・各種団体等

住民の保健・病気予防・介護予防・検診及び休養活動に要する経費

・報償費・需要費・使用料・備品費

・厚生事業等推進費

1/2

1/2

 

 

② むらづくりの推進

地域活動を通して豊根を「ふるさと」とし啓発活動・社会奉仕活動等地域社会の向上に必要な事業とする。

事業名

事業主体

補助対象

補助率

限度額

摘要

むらづくり推進事業

区・組・各種団体等

地域資源(地域固有の自然・風土・歴史・景観・伝統文化など)を積極的に活用し、山村と都市の交流を行い、山村の魅力や必要性に関する啓蒙活動、人材育成や特産品の開発など、地域の活性化を促進する事業に対する経費

 

 

 

 

 

補助金額は年度ごとに見直しを行う。

③ 国際交流活動の推進

村の特徴を生かした国際交流活動を展開することで住民が他国の文化に触れ、幅広い見識を身につけ、村の文化や地域振興に対する思慮を深めると共に相互の友好関係を深めることを目的とする事業とする。

事業名

事業主体

補助対象

補助率

限度額

摘要

フレンドシップ継承交付金

各種国際交流団体

連携強化活動、留学生支援活動、交流イベント等の実施に関する費用

10/10

10/10


補助金額は年度ごとに見直しを行う。

④ 定住の促進

村への定住を促進するために必要な事業とする。

事業名

事業主体

補助対象

補助率

限度額

摘要

リフォーム支援事業

個人

村内業者へ発注して行う自宅の新築、増改築に対して、費用の一部を補助

1/3

1/3

1件あたり25万円以内

別途要綱あり

新規交流事業

区・組・各種団体等

交流を促進するためコミュニティ団体等による新たな交流事業(イベント)

1/3

1/3

1件あたり20万円以内

別途要綱あり

起業家支援事業

個人・法人・各種団体等

新たな起業に対し、必要な資材費、試験研究費

1/2

1/2

1件あたり50万円以内

別途要綱あり

出会いサポート事業

区・組・NPO他各種団体等

お見合いなどの婚姻のきっかけ作りを行う事業

10/10

10/10

1件あたり20万円以内

別途要綱あり

(5) 特別認定補助事業

事業名

事業主体

補助対象

補助率

限度額

摘要

特別認定補助事業

 

補助要件に適合しない事業であっても技術的に斬新な事業又は別表に掲げる事業に準ずるものであり、地域の特色と振興上緊要度が高く事業効果が顕著であると認められるもの、又は災害等の予想し難い事業を特認事業として補助の対象とすることが出来るものとする。

村長が定める率

 

 

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豊根村補助金交付要綱

平成19年4月1日 告示第6号

(令和5年10月30日施行)

体系情報
第6編 務/第1章
沿革情報
平成19年4月1日 告示第6号
平成22年9月17日 告示第10号
平成24年3月30日 訓令第36号
平成24年4月27日 訓令第1号
平成25年3月15日 告示第16号
平成25年5月16日 告示第2号
平成26年2月27日 告示第4号
平成27年10月1日 告示第6号
平成28年3月31日 告示第11号
平成28年7月29日 告示第6号の2
平成29年3月30日 告示第1号の2
平成29年4月1日 告示第7号
平成30年3月30日 告示第7号
平成31年3月31日 告示第9号
令和元年6月13日 告示第18号
令和2年3月27日 告示第10号
令和2年3月31日 告示第14号の1
令和2年4月1日 告示第17号
令和2年5月20日 告示第18号
令和3年4月22日 告示第12号
令和3年4月30日 告示第12号の2
令和5年10月30日 告示第13号