○豊根村住民基本台帳の一部の写しの閲覧に関する事務取扱要領

平成19年5月30日

告示第8号

目次

第1章 総則(第1条)

第2章 国又は地方公共団体の機関による閲覧の請求(第2条)

第3章 個人又は法人による閲覧の申出(第3条―第6条)

第4章 閲覧者の本人確認(第7条・第8条)

第5章 閲覧用リストの作成等(第9条)

第6章 閲覧の実施(第10条・第11条)

第7章 勧告等の方法(第12条)

第8章 報告徴収の方法(第13条)

第9章 閲覧の状況の公表(第14条)

附則

第1章 総則

(趣旨)

第1条 この要領は、住民基本台帳法(昭和42年法律第81号。以下「法」という。)の規定に基づき、住民基本台帳の一部の写しの閲覧(以下「閲覧」という。)に関する事務の取扱いについて、必要な事項を定めるものとする。

第2章 国又は地方公共団体の機関による閲覧の請求

第2条 村長は、法第11条第1項の規定による請求(以下「請求」という。)については、次の各号に掲げる請求の区分に応じ、当該各号に定める様式に準ずる公文書を提出させるものとする。

(1) 次号に掲げる請求以外の請求 様式第1号

(2) 犯罪捜査に関するものその他特別の事情により請求事由を明らかにすることが事務の性質上困難である請求 様式第2号

2 村長は、閲覧請求書に必要事項の記載がないなどの形式上の不備があると認めるときは、速やかに、請求者に対し、その補正を求めるものとする。

3 村長は、閲覧請求書に記載されている事項に疑わしい点があると認めるときは、請求者に電話等により当該事項について確認するものとする。

4 村長は、前項の確認をしたときは、その確認内容を閲覧請求書の余白に記載するものとする。

第3章 個人又は法人による閲覧の申出

(法第11条の2第1項第3号の市町村長が定めるもの)

第3条 法第11条の2第1項第3号の村長が定めるものは、次に掲げるものとする。

(1) 訴訟を提起する際の相手方の居住関係の確認

(2) 前号に掲げるもののほか、特別の事情による居住関係の確認(閲覧以外に手段がないと村長が認める場合に限る。)

(閲覧の申出)

第4条 村長は、法第11条の2第1項の申出(以下「閲覧申出」という。)については、次の各号に掲げる閲覧申出の区分に応じ、当該各号に定める様式の書面を提出させるものとする。

(1) 個人による閲覧申出 様式第3号

(2) 法人(法人でない団体で代表者又は管理人の定めのあるものを含む。以下この条において同じ。)による閲覧申出 様式第4号

2 前項に規定する書面(以下「閲覧申出書」という。)は、閲覧をしようとする日の属する月の前月の応答日から閲覧しようとする日の7日前までに提出させるものとする。ただし、村長が緊急を要すると認めるときは、この限りでない。

3 閲覧申出書には、次に掲げる書類を添付させるものとする。ただし、村長がその必要がないと認めるときは、この限りでない。

(1) 閲覧申出を行う者(以下「申出者」という。)が個人の場合にあっては様式第5号、法人の場合にあっては様式第6号の誓約書

(2) プライバシーマークが付与されていることを証する書類の写しその他の個人情報保護に係る申出者の取組みが確認できる書類

(3) 申出者が法人の場合にあっては、登記事項証明書若しくはその写し(発行日が6月以内のものに限る)又は法人の概要が確認できる書類

(4) 法第11条の2第1項第1号に掲げる活動に係る閲覧申出の場合にあっては、調査研究に係る調査票その他の調査研究内容が確認できる書類

(5) 大学又はそれに属する者が行う、法第11条の2第1項第1号に掲げる活動に係る閲覧申出の場合にあっては、大学の委員会又は学部長による証明書

(6) 委託を受けて閲覧申出を行う場合にあっては、委託契約書の写しその他の委託関係が確認できる書類

(7) 前各号に掲げるもののほか、村長が必要と認める書類

4 村長は、前条第1項第1号に掲げる活動に係る閲覧申出については、弁護士の身分証明書若しくは記章又は裁判所に提出を予定している、被告人の住所又は氏名以外の全ての事項が記載されている訴状等の提示を求めるものとする。

5 村長は、前項の規定による提示を受けたときは、その旨を閲覧申出書の余白に記載するものとする。

6 村長は、閲覧申出書に必要事項の記載がないなどの形式上の不備があると認めるときは、速やかに、閲覧申出者に対し、その補正を求めるものとする。

(閲覧の申出に対する措置)

第5条 村長は、閲覧申出に係る閲覧をさせるときは、その旨の決定をし、速やかに、閲覧申出をした者(以下「閲覧申出者」という。)に対し、その旨及び閲覧をさせる日を書面により通知するものとする。

2 前項に規定する書面は、様式第7号のとおりとする。

3 村長は、閲覧申出に係る閲覧をさせないときは、その旨の決定をし、速やかに、閲覧申出者に対し、その旨を書面により通知するものとする。

4 前項に規定する書面は、様式第8号のとおりとする。

(閲覧事項取扱者の申出等)

第6条 村長は、法第11条の2第3項の規定による申出(以下「閲覧事項取扱者申出」という。)については、様式第9号の書面を、閲覧申出書と併せて提出させるものとする。

2 村長は、閲覧事項取扱者申出を承認するときは、その旨の決定をし、速やかに、閲覧申出者に対し、その旨を書面により通知するものとする。

3 前項に規定する書面は、様式第10号のとおりとする。

4 村長は、閲覧事項取扱者申出を承認しないときは、その旨の決定をし、速やかに、閲覧申出者に対し、その旨を書面により通知するものとする。

5 前項に規定する書面は、様式第11号のとおりとする。

第4章 閲覧者の本人確認

(国又は地方公共団体の職員たる身分を示す証明書の提示等)

第7条 村長は、住民基本台帳の一部の写しの閲覧及び住民票の写し等の交付に関する省令(昭和60年自治省令第28号。以下「省令」という。)第1条第3項の規定に基づき、閲覧をする者(以下「閲覧者」という。)から提示された証明書に本人の顔写真が貼付されていないときは、別表第1に掲げる書類を併せて提示させるものとする。

2 村長は、閲覧のために窓口に来た者が、閲覧請求書に記載された閲覧者であるか疑わしい点があると認めるときは、請求者に電話等により当該閲覧のために窓口に来た者について確認するものとする。

(閲覧者が本人であることを確認するため村長が適当と認める書類等)

第8条 省令第2条第3項第1号に規定する村長が適当と認める書類は、別表第1に掲げる書類とする。

2 省令第2条第3項第2号に規定する村長が適当と認める方法は、郵便とし、村長は、様式第12号の書面を閲覧者の住所地あてに郵便により送付するものとする。

3 省令第2条第3項第2号に規定する市町村長が適当と認める書類は、別表第2に掲げる書類とする。

第5章 閲覧用リストの作成等

第9条 村長は、住民基本台帳法施行令(昭和42年政令第292号)第14条の規定により、次に掲げる事項について、住所順に記載したリストを作成するものとする。

(1) 氏名

(2) 生年月日

(3) 性別

(4) 住所

2 前項に規定するリスト(以下「閲覧用リスト」という。)は、毎年6月及び12月の1日現在により、改製するものとする。

3 村長は、前項の規定による改製を行ったときは、速やかに、改製前の閲覧用リストを、当該閲覧用リストに記載された事項が漏洩することがないよう、適切な方法により、廃棄するものとする。

4 村長は、請求及び支援対象者(住民基本台帳事務処理要領(昭和42年自治振第150号等自治省行政局長等から各都道府県知事あて通知)第6―10に規定する支援対象者をいう。以下同じ。)に係る閲覧を求める特別の閲覧申出の場合を除き、支援対象者に係る部分を除いた閲覧用リストを閲覧に供するものとする。

第6章 閲覧の実施

(閲覧の方法等)

第10条 村長は、執務時間内に、その指定する場所(以下「閲覧場所」という。)において、閲覧をさせるものとする。

2 村長は、閲覧者に次に掲げる事項を遵守させるものとする。

(1) 閲覧用リストを閲覧場所以外に持ち出さないこと。

(2) 閲覧用リストをてい重に取り扱い、破損、汚損又は加筆等の行為をしないこと。

(3) 閲覧用リストに記載された事項の取得は筆写によることとし、様式第13号の閲覧転記用紙を用いること。

(4) 筆写以外の方法により、閲覧用リストに記載された事項を取得しないこと。

(5) 村職員の事務執行の妨げになる行為をしないこと。

(6) 村職員の指示に従うこと。

(閲覧転記用紙の確認)

第11条 村長は、閲覧者が閲覧を終了したときは、当該閲覧に係る様式第13号の閲覧転記用紙に記載された事項が、請求又は閲覧申出の際に明らかにされた請求事由又は閲覧により知り得た事項の利用の目的に合致するものかどうかを確認するものとする。

第7章 勧告等の方法

第12条 法第11条の2第8項の規定による勧告は、書面により行うものとする。

2 前項に規定する書面は、様式第14号のとおりとする。

3 法第11条の2第9項の規定による命令は、書面により行うものとする。

4 前項に規定する書面は、様式第15号のとおりとする。

5 法第11条の2第10項の規定による命令は、書面により行うものとする。

6 前項に規定する書面は、様式第16号のとおりとする。

第8章 報告徴収の方法

第13条 法第11条の2第11項の規定による報告徴収は、書面により行うものとする。

2 前項に規定する書面は、様式第17号のとおりとする。

第9章 閲覧の状況の公表

第14条 村長は、法第11条第3項及び第11条の2第12項の規定により、前年度の閲覧の状況を毎年1回6月末日までに公表するものとする。

2 前項に規定する公表は、掲示版又は広報誌掲載により、これを行うものとする。

3 第1項に規定する公表は、次の各号に掲げる公表の区分に応じ、当該各号に定める様式に準じて行うものとする。

(1) 法第11条第3項の規定による公表 様式第18号

(2) 法第11条の2第12項の規定による公表 様式第19号

この要領は、平成19年6月1日から施行する。

(平成28年告示第5―2号)

(施行期日)

1 この告示は、公表の日から施行し、平成28年4月1日から適用する。

(経過措置)

2 行政庁の処分その他の行為又は不作為についての不服申立てに関する手続であってこの告示の適用の日前にされた行政庁の処分その他の行為又はこの告示の適用の日前にされた申請に係る行政庁の不作為に係るものについては、なお従前の例による。

3 この告示の施行の際、第1条の規定による改正前の豊根村老人福祉法施行細則、第3条の規定による改正前の豊根村子育て支援事業実施要綱、第4条の規定による改正前の豊根村障害者日常生活用具給付等事業実施要綱、第5条の規定による改正前の豊根村住民基本台帳の一部の写しの閲覧に関する事務取扱要領、第6条の規定による改正前の豊根村第三子保育料無料化事業実施要綱、第7条の規定による改正前の豊根村一般不妊治療費助成事業交付要綱、第8条の規定による改正前の豊根村地域生活支援事業(給付事業)実施要綱、第9条の規定による改正前の豊根村予防接種費用助成事業実施要綱及び第10条の規定による改正前の豊根村一時保育事業実施要綱に規定する様式による用紙で、現に残存するものは、当分の間、所要の修正を加え、なお使用することができる。

別表第1(第7条・第8条関係)

住民基本台帳カード

旅券

運転免許証

海技免状

電気工事士免状

無線従事者免許証

動力車操縦者免許証

運航管理者技能検定合格証明書

猟銃・空気銃所持許可証

特殊電気工事資格者認定証

耐空検査員の証

航空従事者技能証明書

宅地建物取引主任者証

船員手帳

戦傷病者手帳

教習資格認定証

検定合格証

身体障害者手帳

官公署(独立行政法人及び特殊法人を含む。)がその職員に対して発行した身分証明書

別表第2(第8条関係)

国民健康保険被保険者証

健康保険被保険者証

船員保険被保険者証

介護保険被保険者証

共済組合員証

年金手帳

別表第1に掲げる書類が更新中の場合に交付される仮証明書又は引換証等

その他通常本人しか持ち得ない村長が適当と認める書類

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豊根村住民基本台帳の一部の写しの閲覧に関する事務取扱要領

平成19年5月30日 告示第8号

(平成28年3月31日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 長/第7節
沿革情報
平成19年5月30日 告示第8号
平成28年3月31日 告示第5号の2