○豊根村災害対策本部運営要綱

平成19年4月1日

訓令第9号

第1条 この要綱は、豊根村災害対策本部条例(昭和37年豊根村条例第12号)第5条の規定に基づき、豊根村災害対策本部(以下「本部」という。)の運営に関し、必要な事項を定めるものとする。

(災害対策副本部長及び災害対策本部員)

第2条 災害対策副本部長(以下「副本部長」という。)は、副村長及び教育長をもってあてる。

2 災害対策本部員は、各課長及び消防団長をもってあてる。

(組織及び分掌事務)

第3条 本部に別図に掲げる部を置き、それぞれの部に班を置く。

2 部員及び班の事務分掌は、別表第1のとおりとする。

3 部長及び班長は、別表第1に掲げる職にある者をもってあてる。

(本部員会議)

第4条 本部長は、必要に応じ本部員会議を招集する。

2 本部員会議は、本部長、副本部長、本部員及び本部長が本部職員のうちから必要と認め指名する者をもって構成する。

3 本部員会議は、次の事項について協議するものとする。

(1) 災害対策本部の設置に関すること

(2) 災害情報及び被害状況の分析と住民への災害情報の伝達に関すること

(3) 消防団の非常召集に関すること

(4) 報道関係機関への情報伝達に関すること

(5) 避難勧告等の伝達に関すること

(6) 新城市消防署及び防災関係機関との連絡調整

(7) その他状況に応じた業務に関すること

(本部の場所及び本部連絡員)

第5条 本部は、災害の程度により本部室を村長室又は本部長の指定する場所に設置する。

2 本部室には「豊根村災害対策本部」の表示をする。

3 本部室には、原則として本部連絡員を置く。

4 本部連絡員は、総務課職員のうちから指名する者をもってあてる。

5 本部連絡員は、各部の災害に関する情報及び応急対策の実施状況をとりまとめて本部に報告するとともに、本部からの連絡を各部の長に伝達する。

(本部の開設及び閉鎖)

第6条 本部は災害が発生したとき、又は災害が発生するおそれがある場合において、本部長が必要と認めたとき活動を開始する。

2 本部は、災害の危険が解消したと認められるとき、又は災害応急対策がおおむね終了したと認められるとき閉鎖する。

(本部開設前の措置)

第7条 総務部長は、予報、警報、又は情報等により災害の発生するおそれがあると予想されるときは、本部開設前に次の事項について措置するものとする。

(1) 予報、警報、情報の収集及び連絡調整

(2) 人員配備の指示

(3) 関係部との連絡調整

2 休日又は勤務時間外において警報又は異常な情報の受理をした宿日直者は直ちに本部長、副本部長及び総務部長に報告して指示を受けなければならない。

(非常配備の基準、編成計画等)

第8条 本部は、被害を最小限に防止するため、迅速かつ強力な非常配備体制を整える。

2 非常配備の種別、内容等の基準については、別表第2及び別に定める非常配備編成表のとおりとする。

3 各部長は、前項の基準に基づき配備計画をたて、これを職員に徹底しなければならない。

(非常配備の開始及び解除)

第9条 各部における非常配備体制の開始及び解除は、別表第2のとおりとするが、必要に応じて本部長が指令する。

(被害状況の取扱い)

第10条 災害が発生したときは、各部長は直ちに被害状況を調査し、関係者に報告しなければならない。

2 総務部長は、各部長及び関係機関よりの被害状況をとりまとめ、本部長に報告すると共にすみやかに県災害対策本部へ報告するものとする。

(災害情報の取扱い)

第11条 災害が発生し、又は発生するおそれがある場合は、総務部長は、直ちに本部長に報告すると共に、その状況及び応急対策の概況を逐次県へ報告するものとする。

2 総務部長は、災害に関する予報警報、その他災害に関する情報を収受したときは、必要事項については直ちに住民その他関係機関に伝達すると共に、予想される災害の事態及びこれに対処してとるべき措置等について周知しなければならない。

(委任)

第12条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、本部長が定める。

この要綱は、平成19年4月1日から適用する。

(平成24年訓令第28号)

この要綱は、平成24年4月1日から施行する。

(令和2年訓令第2号)

この要綱は、公布の日から施行する。

(令和2年訓令第5号)

この要綱は、公布の日から施行する。

(令和3年訓令第1号)

この要綱は、令和3年4月1日から施行する。

(令和5年訓令第11号)

この要綱は、令和5年10月2日から施行する。

別図

豊根村災害対策本部機構図

画像

別表第1

豊根村災害対策本部事務分掌

部名

班名

分掌事務

総務部

部長:総務課長

総務班

班長:総務課長補佐

班員:総務課・地域振興課・住民課・税務会計課

1 災害対策本部の庶務に関すること。

2 本部会議に関すること。

3 本部運営並びに本部長の命令伝達に関すること。

4 県本部との連絡調整に関すること。

5 自衛隊の派遣要請に関すること。

6 防災会議・防災関係機関団体との連絡調整に関すること。

7 災害対策の予算及び資金に関すること。

8 村有施設・財産の災害対策に関すること。

9 気象情報、予警報の受信及び伝達に関すること。

10 防災行政無線の管理運営に関すること。

11 災害の防御、羅災者の救出捜索計画に関すること。

12 災害関係職員の動員及び職員の派遣に関すること。

13 消防団に関すること。

14 広報に関すること。

15 関係機関団体に対する協力並びに応援要請に関すること。

16 上級官庁等に対する要望事項、陳情に関すること。

17 村民の人的被害の調査及び記録に関すること。

18 被災者の身上調査及び記録に関すること。

19 被害状況の収集・集計・報告に関すること。

20 災害復旧に関する要望書の作成・配布に関すること。

21 災害予防救助に伴う予算経理に関すること。

22 義捐金品の受付保管に関すること。

23 その他各部に属さないこと。

民生班

班長:住民課長

班員:総務課・住民課・税務会計課・生活課

1 災害救助法適用基準調査・運用・実施に関すること。

2 避難所の開設及び運営に関すること。

3 社会福祉施設の災害対策、被害調査に関すること。

4 羅災者名簿の作成、羅災証明に関すること。

5 医療、助産に関すること。

6 医師の派遣要請に関すること。

7 災害時の防疫・清掃・し尿処理に関すること。

8 埋火葬に関すること。

9 保育園の被害調査及び、園児の避難誘導に関すること。

10 緊急用輸送路の状況把握に関すること。

11 救助物資の輸送に関すること。

12 被災納税者の調査、減免等に関すること。

13 被災者の健康に関すること(保健活動マニュアルに準ずる)

経済土木部

部長:農林土木課長

経済土木班

班長:商工観光課長

班員:農林土木課・商工観光課

1 林産物及び林業施設の惨害対策・被害調査に関すること。

2 農作物及び農業施設の惨害対策・被害調査に関すること。

3 水産物及び水産施設の惨害対策・被害調査に関すること。

4 被害農家の営農指導に関すること。

5 救助用食料及び被服等生活必需品の調達に関すること。

6 農業共済に関すること。

7 家畜に関すること。

8 商工関係施設の災害対策・被害調査に関すること。

9 農協・商工会・森林組合との連絡調整に関すること。

10 土木関係施設の災害対策・被害調査に関すること。

11 土木・河川の災害対策・被害調査に関すること。

12 道路の危険箇所の警戒・防御に関すること。

13 県建設事務所との連絡調整に関すること。

14 公営住宅の災害対策・被害調査に関すること。

15 仮設住宅の建設・入居及び住宅の応急修理に関すること。

施設班

班長:生活課長

班員:農林土木課・生活課

1 飲料水の確保及び供給に関すること。

2 簡易水道施設の被害調査・応急復旧に関すること。

3 村営バスに関すること。

文教部

部長:教育長

教育班

班長:教育課長

班員:教育委員会

1 児童生徒の避難に関すること。

2 各小中学校との連絡調整に関すること。

3 教育施設の災害対策・被害調査に関すること。

4 文化財の災害対策・被害調査に関すること。

5 ボランティアに関すること。

別表第2

非常配備の基準

 

第1非常配備

第2非常配備

第3非常配備

準備体制

警戒体制

配備時期

[指令の時期]

1 災害が発生するおそれのある場合で次の各注意報のいずれかが県の東部に発表された場合。

(1) 大雨注意報

(2) 洪水注意報

ただし、大雨注意報及び洪水注意報は6月~10月の間、発表されたときに限る。

(3) 強風注意報

ただし、台風が本土に近づきつつあるときで、明らかに当該台風の影響によるものであるときに限る。

[指令の時期]

1 災害が発生するおそれのある場合で次の各警報のいずれかが県の東部に発表されたとき。

(1) 大雨警報

(2) 暴風警報

(3) 洪水警報

2 その他災害が発生するおそれのある場合、又は小規模の災害が発生したとき。

3 県の東部に震度4の地震が発生したとき。

4 震度情報ネットワークが震度4を表示したとき。

[指令の時期]

1 県東部に震度が5弱以上の地震が発生したとき。

2 その他相当規模の災害が発生するおそれのある場合、又は相当規模の災害警戒宣言が発令されたとき。

3 震度情報ネットワークが震度5弱を表示したとき。

[指令の時期]

1 村内の全域にわたって大規模の災害が発生すると予想される場合、又は全域でなくとも被害が特に甚大と予想される場合において、本部長が当該非常配備を指令したとき。

2 村内に大規模な災害が発生したとき。

3 県下の震度が6弱以上の地震が発生したとき

4 震度情報ネットワークが震度6弱以上を表示したとき

[解除の時期]

1 災害が発生するおそれが解消したときで被害が生じなかったとき、又は被害の程度が軽微であるとき。

2 災害応急対策がおおむね完了したとき。

[解除の時期]

1 災害が発生するおそれが解消したときで被害が生じなかったとき、又は被害の程度が軽微であるとき。

2 災害応急対策がおおむね完了したとき。

[解除の時期]

1 災害が発生するおそれが解消したときで被害が生じなかったとき、又は被害の程度が軽微であるとき。

2 災害応急対策がおおむね完了したとき。

[解除の時期]

1 災害が発生するおそれが解消したときで被害の程度が軽微であるとき。

2 第2非常配備でも災害応急対策が推進できるとき。

配備内容

宿直員1人が宿直室にて配備につくものとする。(気象情報、予警報の把握)

※ 非常配備の際に勤務する宿直者は、配備につかないものとする。

※ 豊根村内において火災が発生した場合は、災害対策本部員(ただし、消防団長を除く)は、直ちに登庁する。

非常配備編成表の第1次に基づき、班の順序に従い、1ヶ班が順次交替により配備につく。

非常配備編成表に従い、第1次+第2次の人員をもってあたるもので、事態の推進に伴い速やかに第3非常配備に切り替えるものとし、又、切り替え前においても震度5弱の地震が県東部に発生した場合には、「災害対策行動要領」により直ちに非常活動を開始する。

消防団正副団長:本部詰

消防団員:詰所待機

本部の全組織をもって当たるもので、直ちに活動できる完全な体制とする。

消防団正副団長:本部詰

各分団全組織をもって当たる。

 

 

震度5弱以上の地震で災害対策本部を設置することを原則とするが、それ以外でも必要に応じて設置する。

 

豊根村災害対策本部運営要綱

平成19年4月1日 訓令第9号

(令和5年10月2日施行)