○豊根村職員の降格希望制度に関する要綱
平成19年3月31日
訓令第7号
(目的)
第1条 この要綱は、豊根村職員の降格に対する希望を尊重し、希望を承認することにより職員の心身の負担を軽減し、職務に対する意欲を喚起することで、適切な人事管理と組織の活性化を図ることを目的とする。
(降格)
第2条 降格とは、降格を希望する職員が現に適用されている職務の級より下位の職に任用することをいう。
(対象職員)
第3条 降格を希望することのできる職員は、次に掲げる職員とする。
(1) 行政職給料表(一)の適用を受ける職員のうち職務の級が4級以上のもの
(2) 医療職給料表(二)の適用を受ける職員のうち職務の級が4級以上のもの
2 村長は、職務遂行能力及び資質がその者の職責に照らし、著しく相応しくないと判断する職員に対し、直接降格に対する希望の意思を確認し、当該職員の同意があった場合に限り、この要綱に基づく手続きを促すことができる。
(希望の申出)
第4条 降格を希望する職員は、降格希望申出書(様式第1号)を村長に提出するものとする。
(申出の承認)
第5条 村長は、降格希望申出書の提出があったときは、降格の適否について判定し、その結果を降格承認(不承認)通知書(様式第2号)により、当該職員に通知するものとする。
2 前項の判定において、村長は、職員の希望を最大限尊重するものとする。
(降格の効果)
第6条 村長は、降格希望を承認したときは、承認の日以後最初の月の1日に当該職員の職務の級を当該職員に適用される給料表の1級下位に降格させるものとする。
2 降格の日における当該職員の給料月額は、初任給、昇格、昇給等の基準に関する規則(昭和45年豊根村規則第6号)の規定を準用する。
(再度の昇任)
第7条 この要綱に基づき降格した職員について、降格を希望した事由がなくなった場合は、当該職員の再度の昇任については、他の職員と同様に取り扱うものとする。
(委任)
第8条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は村長が別に定める。
附則
この要綱は、平成19年4月1日から施行する。