○豊根村立児童遊園の管理運営に関する規則
平成19年6月18日
規則第11号
豊根村立児童遊園の管理運営に関する規則(昭和50年豊根村規則第3号)の全部を改正する。
(趣旨)
第1条 この規則は、豊根村立児童遊園の設置及び管理運営に関する条例(昭和50年豊根村条例第20号)第3条に基づき、豊根村立児童遊園(以下「児童遊園」という。)の管理運営その他必要な事項を定めるものとする。
(目的)
第2条 児童に健全な遊び場を与えてその健康を増進し、情操を豊かにするとともに事故等による傷害を防止することを目的とする。
(職員)
第3条 児童遊園には、管理者その他必要な職員を置く。
(職務)
第4条 職員の職務は、次の各号に定めるものとする。
(1) 管理者は、関係者の協力を得て常に児童遊園の管理運営に万全を期するとともに、特に遊具等の損傷による不測の事故が起きないように随時検査するものとする。
(2) 職員は、児童遊園において集団的若しくは個別的に児童の遊びを指導するとともに集団指導にあたっては特に地域の子ども会並びに各種団体と密接な連携を保ち地域社会における児童のレクリエーションセンターとして有効に活用するよう努めなければならない。
(3) 管理者は、必要と認めた時は職員に施設内における遊具等の使用及び管理について児童を指導させるものとする。
(4) 管理者及び職員は、児童遊園を利用する児童の健康並びに行動について充分注意し、必要があると認めた時は速やかに保護者に連絡しなければならない。
(禁止行為)
第5条 児童遊園において次の行為をしてはならない。
(1) 遊具を独占し又は児童の運動及び遊戯を妨げ若しくは危険をおよぼすこと。
(2) 遊具を破損し又は汚損すること。
附則
この規則は、公布の日から施行する。