○豊根村環境美化推進会議要綱

平成10年4月1日

告示第3号

(名称)

第1条 本会の名称は、豊根村環境美化推進会議(以下「推進会議」という。)と称する。

(目的)

第2条 推進会議は、村民共通の財産である恵まれた自然と環境の美化を推進するために諸施策を協議する。

(協議事項)

第3条 推進会議は、次の事項について協議する。

(1) 環境美化のための意識の高揚に関すること。

(2) 環境美化のための実践活動に関すること。

(3) その他第2条の目的を達成するために必要な事項。

(構成)

第4条 推進会議は、村内各種団体等の代表者20人以内をもって構成する。

(推進会議)

第5条 推進会議は、必要に応じて議長が招集する。

2 推進会議の議長は、構成員の互選とし、任期は1年とする。

(庶務)

第6条 推進会議の庶務は、住民課において処理する。

(その他)

第7条 この要綱に定めるもののほか、必要に応じ構成員以外の者の意見を求めることができるものとする。

この要綱は、平成10年4月1日から施行する。

豊根村環境美化推進会議要綱

平成10年4月1日 告示第3号

(平成10年4月1日施行)

体系情報
第8編 生/第3章 生/第2節 環境衛生
沿革情報
平成10年4月1日 告示第3号