○豊根村ごみ収集箱設置事業要綱

平成6年8月1日

告示第7号

(目的)

第1条 この要綱は、家庭ごみの収集対策として、豊根村の収集区域内におけるごみ集箱(以下「収集箱」という。)の設置に関して必要な事項を定めるものとする。

(設置の対象)

第2条 収集箱の設置基準は、次のとおりとする。

(1) 収集箱を設置するにあたっては、設置される場所が確保されているものに限る。

(2) 管理者は、設置する地域の組長とする。

(3) 管理者は、収集箱の適正な維持管理に努めるものとする。

(収集箱の設置申請)

第3条 収集箱を設置しようとするものは、ごみ収集箱申込書(別記様式)を村長に提出しなければならない。

(収集箱の設置)

第4条 村長は、前条による申込書を受理したときは、予算の範囲内で設置できるものとする。

(検査等)

第5条 村長は、ごみ箱の設置目的を達成するために必要があると認めたときは、その状況を検査することができる。

2 村長は、第2条による適正な維持管理ができないと認められるときは、収集箱を返納させることができるものとする。

この要綱は、平成6年8月1日から施行する。

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豊根村ごみ収集箱設置事業要綱

平成6年8月1日 告示第7号

(平成6年8月1日施行)

体系情報
第8編 生/第3章 生/第2節 環境衛生
沿革情報
平成6年8月1日 告示第7号