○不法処理廃棄物処理要領
平成15年7月1日
告示第3号
(目的)
第1条 この要領は、廃棄物の処理及び清掃に関する法律第16条に違反した投棄廃棄物及び野積み廃棄物等(以下、不法処理廃棄物という。)の処理対策として、必要な事項を定めるものとする。
(関係機関との調整)
第2条 不法処理廃棄物を発見した旨の情報があった場合は、速やかに現況を確認するとともに、必要に応じ設楽警察署及び不法処理廃棄物を放置してある土地の所有者に連絡するものとする。
2 警察署の調べにより不法処理廃棄物の投棄者が確定した場合は、当該不法処理廃棄物の投棄者に、廃棄物の適正な処理をさせるものとする。
3 警察署の調べにより不法処理廃棄物の投棄者を確定できない場合は、その不法処理廃棄物が放置してある土地所有者に対し、その当該不法処理廃棄物の処理を依頼するものとする。
(処理対象廃棄物)
第3条 村が処理する不法処理廃棄物は、次のいずれにも該当する場合とする。
(1) 早急に処理をしないと生活環境に悪影響を与える可能性のあるもの。
(2) 前条第3項に規定する不法処理廃棄物で、当該不法処理廃棄物の処理に財政的困難を伴うもの。
2 過去に不法処理廃棄物が確認されている場所で、放置することが不法投棄防止対策において妨げとなる廃棄物であり、土地所有者に当該不法処理廃棄物を処理する意思があるものについては、土地所有者と協議し、共同してその処理にあたるものとする。
3 その他、村長が特に必要と認めたもの。
(処理の方法)
第4条 不法投棄廃棄物の搬出は、豊根村シルバー人材センターに委託して処理するものとする。
(処理費用の一部負担)
第5条 第3条第2項に規定する土地所有者と共同して不法投棄廃棄物を処理するにあたり、その処理費用の一部を、次のとおり土地所有者に求めることができるものとする。
(1) 過去に不法処理廃棄物の事実を確認し、その不法処理が土地所有者の責によらない場合は、10分の1(看板設置代金相当分2万円を限度とする。)以内とする。
(2) 過去に不法処理廃棄物の事実を確認し、その不法処理が土地所有者の不注意等による場合は、2分の1(10万円を限度とする。)以内とする。
附則
この要領は、平成15年7月1日より施行する。