○豊根村生ごみ処理容器設置事業補助金交付要綱

平成12年4月1日

告示第7号

(目的)

第1条 この要綱は、ごみの減量化対策として、豊根村が定める生ごみ収集区域内における家庭から出る生ごみ処理容器(以下「容器」という。)設置者に対し補助金を交付することについて必要な事項を定めるものとする。

(補助の対象)

第2条 補助の対象となる容器の設置基準は、次のとおりとする。

(1) 設置者は、村内に住所を有する一般家庭とする。

(2) 容器を設置するにあたっては設置する場所が確保されているものに限る。

(3) 1世帯1台限りとするが、破損又は耐用年数(概ね5年)を経過した物についてはその限りでない。

2 補助の対象となる事業(以下「補助事業」という。)の経費は、容器(本体)の購入費(消費税を含む。)とする。

(補助金の額)

第3条 補助金の額は、設置する容器(本体)1個について、その購入費の3分の1を限度として予算の範囲内で交付する(限度額20,000円)ただし、100円未満を切り捨てた額とする。

(補助金の交付申請)

第4条 補助金の交付を受けようとするものは、補助金交付申請書兼請求書(別記様式)に領収書を添えて村長に提出しなければならない。

(補助金の交付)

第5条 村長は、補助事業者が補助金交付申請書を提出した時は、補助金を交付するものとする。

(検査等)

第6条 村長は、補助金の交付目的を達成するために必要があると認めたときは、その目的を達成するために必要な限度において、補助金の使途についてその状況を実地に検査することができる。

この要綱は、平成12年4月1日より施行する。

(平成18年告示第2号)

この要綱は、平成18年6月1日から施行する。

画像

豊根村生ごみ処理容器設置事業補助金交付要綱

平成12年4月1日 告示第7号

(平成18年6月1日施行)

体系情報
第8編 生/第3章 生/第2節 環境衛生
沿革情報
平成12年4月1日 告示第7号
平成18年6月1日 告示第2号