○豊根村長期継続契約に関する条例

平成19年12月13日

条例第19号

(趣旨)

第1条 この条例は、地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)第167条の17の規定により、地方自治法(昭和22年法律第67号)第234条の3に規定する契約(以下「長期継続契約」という。)を締結することができる契約について、必要な事項を定めるものとする。

(長期継続契約を締結することができる契約)

第2条 長期継続契約を締結できる契約は、次に掲げるものとする。

(1) 事務用機器、通信機器、電子機器、教育用器機及び医療機器の賃貸借契約並びにこれらの賃貸借契約に付随する保守に関する契約

(2) ソフトウエア等の使用許諾契約

(3) 公用車の賃貸借に関する契約

(4) 公共施設等の維持管理その他役務の提供に関する契約

(5) 前各号に掲げるもののほか、長期継続契約を締結しなければ当該契約に関する事務に支障が及ぼす契約

(長期継続契約の期間)

第3条 長期継続契約における契約期間は、5年以内とする。ただし、村長が必要と認めるときは、この限りでない。

(委任)

第4条 この条例に定めるもののほか、長期継続契約に関し必要な事項は、村長が定める。

この条例は、公布の日から施行する。

豊根村長期継続契約に関する条例

平成19年12月13日 条例第19号

(平成19年12月13日施行)

体系情報
第6編 務/第4章 契約・財産
沿革情報
平成19年12月13日 条例第19号