○豊根村第三子保育料無料化事業実施要綱
平成19年9月28日
告示第10号
(目的)
第1条 本事業は、3人以上の児童を養育、監護している世帯に対し、第三子以降の児童にかかる保育所の保育料を無料にすることにより、就業と子育ての両立を支援することを目的とする。
(定義)
第2条 この事業にかかる用語の定義は、次の各号に掲げるとおりとする。
(1) 「保育所」とは、次に掲げるいずれかの施設をいう。
ア 児童福祉法(昭和22年法律第164号。以下「法」という。)第39条に定める施設であって、同法第35条第3項による届出をし、又は同条第4項の認可を受けている施設。
イ 法第39条に規定する保育所を設置することが著しく困難であると認められる地域に設置される児童を保育するための施設であって、市町村長が指定したへき地保育所。
ウ 就学前の子どもに関する教育、保育等の総合的な提供の推進に関する法律(平成18年法律第77号。)第3条第1項及び第2項の要件に適合している旨の知事の認可を受けている施設を構成するアの施設。
(2) 「対象児童」とは、保護者等が養育、監護している満18歳未満の児童が3人以上いる世帯の児童のうち、当該世帯の3人目以降の児童であって、法第24条第1項の規定による保育の実施が行われた日の属する年度の初日において満3歳に達していない児童をいう。
なお、上記に係るその他必要な事項は、愛知県第三子保育料無料化事業実施要綱及び質疑応答集(愛知県健康福祉部子育て支援課)等による。
(3) 「保育料」とは、村長が法第56条第3項の規定に基づき、豊根村保育の実施に関する規則(昭和63年豊根村規則第11号)第10条により保育所入所児童の扶養義務者から徴収する費用をいう。
(事業内容)
第3条 第1条の趣旨に基づき、保育の実施にかかる対象児童の保育料を無料にするものとする。
(認定等)
第4条 対象児童の保護者は、保育料の無料化を受けようとするときは、第三子以降の保育料無料化申請書(様式第1号)に、村長が必要と認める書類を添えて村長に申請しなければならない。
(不正利得の返還)
第5条 村長は、偽りその他不正の手段により保育料の無料化を受けた者があるときは、その者から、その無料化を受けた保育料の全部又は一部を徴収することができる。
(報告)
第6条 村長は、保育料の無料化に関し必要があると認めるときは、対象児童の保護者に対し、必要な事項の報告を求めることができる。
(雑則)
第7条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は、村長が別に定める。
附則
この要綱は、平成19年10月1日から施行する。
附則(平成28年告示第5―2号)
(施行期日)
1 この告示は、公表の日から施行し、平成28年4月1日から適用する。
(経過措置)
2 行政庁の処分その他の行為又は不作為についての不服申立てに関する手続であってこの告示の適用の日前にされた行政庁の処分その他の行為又はこの告示の適用の日前にされた申請に係る行政庁の不作為に係るものについては、なお従前の例による。
3 この告示の施行の際、第1条の規定による改正前の豊根村老人福祉法施行細則、第3条の規定による改正前の豊根村子育て支援事業実施要綱、第4条の規定による改正前の豊根村障害者日常生活用具給付等事業実施要綱、第5条の規定による改正前の豊根村住民基本台帳の一部の写しの閲覧に関する事務取扱要領、第6条の規定による改正前の豊根村第三子保育料無料化事業実施要綱、第7条の規定による改正前の豊根村一般不妊治療費助成事業交付要綱、第8条の規定による改正前の豊根村地域生活支援事業(給付事業)実施要綱、第9条の規定による改正前の豊根村予防接種費用助成事業実施要綱及び第10条の規定による改正前の豊根村一時保育事業実施要綱に規定する様式による用紙で、現に残存するものは、当分の間、所要の修正を加え、なお使用することができる。