○豊根村敬老訪問実施要綱
平成19年8月1日
告示第9号
(目的)
第1条 この要綱は、豊根村に居住する高齢者に祝品を贈呈して長寿を祝福し、併せて高齢者福祉の増進を図ることを目的とする。
(贈呈の対象者)
第2条 贈呈の対象となる者は、次に該当する者とする。
(1) 満年齢88歳(当該年4月2日~翌年4月1日生)に該当する者
(2) 満年齢100歳(当該年4月2日~翌年4月1日生)に該当する者
2 前項に該当する者については、9月1日現在において住民基本台帳法(昭和42年法律第81号)に基づく住民基本台帳に記録又は外国人登録法(昭和27年法律第125号)に基づく外国人登録原票に登録されている者とする。
3 前項に該当する者のうち次に該当する者は対象外とする。
(1) 敬老訪問を実施するまでの間に転出又は死亡した者
(2) 養護老人ホーム及び介護保険法(平成9年法律第123号)第7条第19項に基づく介護施設(以下「施設」という。)入所のために他の市町村から本村へ住所を移した者
(実施の時期及び贈呈)
第3条 敬老訪問の時期は毎年9月とし、村長又はその代理者が直接訪問し祝い品を贈呈することとするが、村外入所者等の場合は次のとおりとする。
(1) 村内に家族等が在住している場合は、家族等に祝品を贈呈する。
(2) 村内に家族等が在住していない場合は、本人へ郵送等によって祝品(郵送等が可能な祝品のみ)を贈呈する。
(祝品の選定)
第4条 祝品は、被贈呈者の年齢に応じて毎年村長が選定する。
(その他)
第5条 この要綱に定めるもののほか、敬老訪問の実施に関し必要な事項は、村長が定める。
附則
この要綱は、平成19年9月1日から施行する。
附則(平成20年告示第8号)
この要綱は、平成20年9月1日から施行する。