○豊根村国民健康保険被保険者資格証明書交付要綱
平成19年11月8日
訓令第12号
(目的)
第1条 この要綱は、国民健康保険法被保険者間の負担の公平を図るため、特別の事情がなく国民健康保険税(以下「保険税」という。)を滞納し、未納保険税の納付に協力が得られない世帯主(以下「世帯主」という。)に対して交付する、国民健康保険被保険者資格証明書(以下「資格証明書」という。)の交付事務について必要な事項を定め、国民健康保険事業を円滑かつ適正に行うことを目的とする。
(交付対象者)
第2条 被保険者が次に該当する場合は、世帯主に対して資格証明書を交付する。ただし、原子爆弾被爆者に対する援護に関する法律(平成6年法律第117号)による一般疾病医療費の支給その他厚生労働省令で定める医療に関する給付(以下「原爆一般疾病医療費の支給等」という。)を受けることができる被保険者のいる世帯を除く。
2 滞納している保険税について災害その他法令で定める特別な事情(当該事情の発生により保険税を納付することができないと認められる事情をいう。)があると認められる場合を除き、当該保険料の納付期限から1年を経過しても納付しない者。
3 特別な事情とは、次に掲げる事項によって保険税を納付することができないと認められる事情とし、特別の事情に関する届書(様式第1号)及び特別な事情があることを明らかにするための必要な書類を提出しなければならないものとする。
(1) 世帯主がその財産につき災害を受け、又は盗難により著しい被害を受けたこと。
(2) 世帯主又はその者と生計を一にする親族が病気にかかり、又は負傷したことにより、生活が困窮するに至ったこと。
(3) 世帯主がその事業を廃止し、又は休止したことにより、生活が著しく困窮するに至ったこと。
(4) 世帯主がその事業により著しい損失を受けたことにより、生活が著しく困窮に至ったこと。
4 原爆一般疾病医療費の支給等を受けることができる被保険者がいるときは、原爆一般疾病医療費の支給等に関する届書(様式第2号)を提出しなければならないものとする。ただし、届出すべき事項について公簿その他の書類により調査して確認することができるときは、その届出を省略させることができる。
(有効期限)
第4条 資格証明書の有効期限は、原則として1年とする。
(交付日)
第5条 資格証明書の交付日は、随時とする。
(被保険者証の交付)
第6条 第2条の規定により資格証明書の交付を受けている世帯で、滞納している保険税を完納したときは、その世帯主に対し、被保険者証を交付するものとする。
(特別療養費の支給)
第7条 資格証明書により診療を受け、医療機関の窓口で診療費の全額を支払った場合は、世帯主に国民健康保険法施行規則(昭和33年厚生省令第53号)第27条の5の規定による特別療養費支給申請書(様式第4号)を提出させるものとする。
(滞納保険税への充当)
第8条 資格証明書交付世帯の世帯主から、保険給付(療養給付費、療養費、特別療養費、高額療養費、出産育児一時金、葬祭費等)に係る支給申請があった場合は、支給額の全額又は一部を滞納保険税に充当するよう指導するものとする。
(給付の一時差止め)
第9条 前条において、世帯主が、保険給付に係る支給額の全額又は一部を滞納保険税へ充当することを拒否した場合は、国民健康保険法(昭和33年法律第192号)第63条の2の規定により、その支給を一時差し止めることができるものとする。
(納付相談の継続)
第10条 資格証明書交付世帯の世帯主に対して、その交付中においても、納付相談等を継続して行い、滞納保険税の継続的な納付を促進するものとする。
附則
この要綱は、公布の日から施行する。
附則(平成27年訓令第2号)
この訓令は、平成28年1月1日から施行する。