○豊根村国民健康保険短期被保険者証交付要綱

平成19年11月8日

訓令第13号

(目的)

第1条 この要綱は、被保険者間の負担の公平を図るため、特別の事情がなく国民健康保険税(以下「保険税」という。)を滞納している世帯主(以下「世帯主」という。)に対して、国民健康保険被保険者証の交付に代えて行う、国民健康保険短期被保険者証(以下「短期証」という。)の交付事務について必要な事項を定め、国民健康保険事業を円滑かつ適正に行うことを目的とする。

(交付対象者)

第2条 滞納している保険税について災害その他法令で定める特別な事情(当該事情の発生により保険税を納付することができないと認められる事情をいう。)があると認められる場合を除き、半年間以上連続して保険税を納付していない世帯の世帯主に対し短期証を交付する。

2 特別な事情とは、次に掲げる事項によって保険税を納付することができないと認められる事情とし、特別の事情に関する届書(様式第1号)及び特別な事情があることを明らかにするための必要な書類を提出しなければならないものとする。

(1) 世帯主がその財産につき災害を受け、又は盗難により著しい被害を受けたこと。

(2) 世帯主又はその者と生計を一にする親族が病気にかかり、又は負傷したことにより、生活が困窮するに至ったこと。

(3) 世帯主がその事業を廃止し、又は休止したことにより、生活が著しく困窮するに至ったこと。

(4) 世帯主がその事業により著しい損失を受けたことにより、生活が著しく困窮に至ったこと。

(5) (1)から(4)までに類する事項があったこと。

(短期証の交付及び短期証の有効期限)

第3条 短期証に切り替えるときは、あらかじめ国民健康保険被保険者証切替予告書(様式第2号)により当該世帯の世帯主に対して通知するものとする。

2 短期証の有効期限は、原則として3か月とする。ただし、当該世帯の保険税の納付状況などにより、有効期限を決定することができるものとする。

(交付日)

第4条 短期証の交付日は、随時とする。

(継続交付)

第5条 有効期限後も第2条に該当する場合については、引き続き短期証を交付することができる。

(被保険者証の交付)

第6条 短期証を交付された世帯が次のいずれかに該当する場合には、世帯主に対し短期証の返還を求め、国民健康保険者被保険者証を交付する。

(1) 保険税の滞納額を全部納めたとき。

(2) 保険税の滞納額の2分の1以上を納め、かつ納付誓約を履行しているとき。

(3) 災害その他政令で定める特別な事情に該当し、その届け出があり、当該事由が正当と認められ、それによって保険税の納付が困難であると認められるとき。

この要綱は、公布の日から施行する。

(平成27年訓令第3号)

この訓令は、平成28年1月1日から施行する。

画像

画像

豊根村国民健康保険短期被保険者証交付要綱

平成19年11月8日 訓令第13号

(平成28年1月1日施行)

体系情報
第8編 生/第2章 険/第1節 国民健康保険
沿革情報
平成19年11月8日 訓令第13号
平成27年12月28日 訓令第3号