○豊根村情報通信基盤整備基金の設置及び管理に関する条例

平成20年3月14日

条例第1号

(趣旨)

第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第241条の規定に基づき豊根村情報通信基盤整備基金(以下「基金」という。)について定めるものとする。

(設置)

第2条 この基金は、情報環境の地域間格差を是正するため、必要な情報通信基盤整備及び運営の経費に充てるために設置する。

(基金の額)

第3条 この基金の基本額は、2億円とする。

2 前項の基金の基本額は、前条に規定する目的の事業に充当するため取り崩しがあったときはその額を持って基金の額とする。

3 必要があるときは、予算の定めるところにより基金に追加し、積立相当額を増加した額を持って基金の額とすることができる。

(管理)

第4条 基金に属する現金は、金融機関への預金その他最も確実かつ有利な方法により管理しなければならない。

2 基金に属する現金は、必要に応じ、最も確実かつ有利な有価証券に代えることができる。

(運用益金の処理)

第5条 基金の運用から生ずる収益は、一般会計歳入歳出予算に計上し、第2条の設置目的の事業に充当するほか、この基金に編入するものとする。

(基金の処分)

第6条 村長は、第1条の目的を達成するための経費に充てるため、基金を処分することができる。

(委任)

第7条 この条例に定めるもののほか、基金の管理及び処分に関し必要な事項は、村長が別に定める。

この条例は、平成20年4月1日から施行する。

(平成21年条例第4号)

この条例は、平成21年4月1日から施行する。

(平成22年条例第24号)

この条例は、公布の日から施行する。

豊根村情報通信基盤整備基金の設置及び管理に関する条例

平成20年3月14日 条例第1号

(平成22年9月17日施行)

体系情報
第6編 務/第4章 契約・財産
沿革情報
平成20年3月14日 条例第1号
平成21年3月13日 条例第4号
平成22年9月17日 条例第24号