○豊根村が行う調達契約等からの暴力団の排除に関する要綱
平成20年3月25日
告示第3号
(趣旨)
第1条 この要綱は、村が発注する建設工事、測量・建設コンサルタント、物件の製造請負又は買い入れ、役務の提供等の調達契約(以下「調達契約」という。)及び地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2に規定する指定管理者(以下「指定管理者」という。)の指定から暴力団の介入を排除する措置について必要な事項を定めるものとする。
(1) 入札参加資格者等 一般競争入札又は指名競争入札の参加資格を有する者並びに村が随意契約の相手方として選定する者をいう。
(2) 候補者 豊根村公の施設の指定管理者の指定手続き等に関する条例(平成18年豊根村条例第8号)第4条第1項の規定により選定された者をいう。
(3) 暴力団 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第2号に規定する暴力団をいう。
(4) 暴力団員等 暴力団の構成員又は暴力団との関係を有し、暴力団の威力を利用して暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律第2条第1号に規定する暴力的不法行為等を行う者をいう。
3 村長は、第1項の規定により、入札参加資格者等排除措置を行ったときは、当該入札参加資格者等排除措置者の商号又は名称、所在地、排除措置の期間及び理由を公表するものとする。
4 入札参加資格者等排除措置者は、当該措置要件について改善したときは、様式第2号によりその改善の内容を明示して、当該排除措置の解除を村長に申し出ることができる。
5 村長は、入札参加資格者等排除措置者から様式第2号による排除措置解除の申出があったときは、当該改善の内容を確認するとともに、改善が認められるときは、指名入札参加者審査会等の議決を経て、当該排除措置を解除するものとする。なお、改善が認められないときは、当該排除措置を継続するものとする。
3 村長は、第1項の規定により、指定管理者排除措置を行ったときは、指定管理者排除措置者の商号又は名称、所在地、排除措置の期間及び理由を公表するものとする。
5 村長は、指定管理者排除措置者から様式第2号による排除措置解除の申出があったときは、当該改善の内容を確認するとともに、改善が認められるときは、指定管理者選定委員会等の議決を経て、当該排除措置を解除するものとする。なお、改善が認められないときは、当該排除措置を継続するものとする。
(一般競争入札における排除)
第5条 村長は、一般競争入札を行う場合において、入札参加資格者等排除措置者の入札への参加を認めてはならない。
2 村長は、落札者が調達契約の締結の日までの間に入札参加資格者等排除措置を受けたときは、その者と当該調達契約を締結しないことができる。
3 村長は、前項の規定により調達契約を締結しないときは、その旨を当該排除措置者に通知するものとする。
(指名競争入札における排除)
第6条 村長は、指名競争入札を行う場合において、入札参加資格者等排除措置者を指名してはならない。
2 村長は、指名を受けた者が開札日までの間に入札参加資格者等排除措置を受けたときは、当該指名を取り消すものとする。
3 村長は、落札者が調達契約の締結の日までの間に入札参加資格者等排除措置を受けたときは、その者と当該調達契約を締結しないことができる。
(随意契約における排除)
第7条 村長は、入札参加資格者等排除措置者を随意契約の相手方としてはならない。ただし、やむを得ない事由がある場合は、この限りでない。
(指定管理者の指定における排除)
第8条 村長は、候補者を選定する場合において、指定管理者排除措置者を候補者としてはならない。
2 村長は、候補者が指定管理者の指定の日までの間に指定管理者排除措置を受けたときは、当該候補者の選定を取り消すことができる。
(調達契約の解除)
第9条 村長は、調達契約の相手方が入札参加資格者等排除措置(別表第6号の規定によるものを除く。)を受けた場合において、当該調達契約を解除することができるよう措置を講ずるものとする。
(調達契約等に係る妨害及び不当要求に対する措置)
第10条 村長は、調達契約又は指定管理者の指定に基づく協定の履行に当たり、その相手方が暴力団又は暴力団員等から妨害又は不当要求を受けたときは、当該相手方に対し、その旨を村に報告し、警察に届け出るよう指導するものとする。
(関係機関との連携)
第11条 村長は、この要綱の運用に当たっては、警察その他の関係機関との密接な連携のもと行うものとする。
(その他)
第12条 この要綱に定めるもののほか、調達契約等から暴力団の介入を排除する措置の実施に関し必要な事項は、別に定める。
附則
この要綱は、平成20年4月1日から施行する。
別表(第3条、第4条、第9条関係)
措置要件 | 期間 |
1 法人その他の団体若しくは事業を営む個人(以下「法人等」という。)の役員等が暴力団員等であること又は暴力団員等が法人等の経営若しくは運営に関与していること。 | 当該排除措置の開始の日から12月間 |
2 法人等又はその役員等が、暴力団の威力、暴力団員等又は前号に規定する法人等を利用していること。 | 当該排除措置の開始の日から6月間 |
3 法人等又はその役員等若しくは使用人が、暴力団、暴力団員等又は第1号に該当する法人等に対して資金等を供給し、又は便宜を供与すること等により暴力団の維持及び運営に協力し、又は関与していること。 | 当該排除措置の開始の日から3月間 |
4 法人等又はその役員等若しくは使用人が、暴力団又は暴力団員等と社会的に非難されるような関係を有していること。 | 当該排除措置の開始の日から3月間 |
5 法人等又はその役員等若しくは使用人が、前3号の規定に該当する者であることを知りながら、その者を利用していること。 | 当該排除措置の開始の日から3月間 |
6 法人等が、第10条の規定による指導に従わなかったこと。 | 当該排除措置の開始の日から2週間 |